![](http://lavender1219.com/wp-content/uploads/2022/12/ふきだし1.png)
こんにちは、ラベンダーです。
「愛子天皇論」が出版されて3ヵ月くらい経過しましたが、
まったく「愛子天皇論」盛り上がりませんね。
まあ、なんというか
本の内容がくだらなすぎる。
そもそも愛子天皇を強力に主張してるのは、「秋篠宮家抹殺派」の人たちが多いと思いますが、そういう人たちから「愛子天皇論」や「ゴー宣」は相手にされてないようです(笑)
愛子天皇を強力に推しながら、コアな愛子天皇教の信者を引き付けることができないのに、一般人を引き付けるなんて無理ですよね。
「愛子天皇論」盛り上がらないね。
小林よしのりセンセーも、セカンドレイプまがいのジャニーズ擁護に忙しいようですし
「愛子天皇論」も、このままFOするかもしれませんね。
さて、今日から不定期に「正しい情報シリーズ」をやります。
皇室言論界は、ウソ、妄想、作り話、陰謀論など、デタラメ情報であふれかえってます。
個人的な感覚では、50~70%程度インチキ情報だと思います。
だから、
皇室マニアでもない一般人の場合、ほとんどデタラメ情報に騙されます。
そうすると、まともな一般人はバカバカしくなって、皇室言論から手を引くし、
さらに、これだけデタラメが横行すると、まともな議論とか言論が成立しなくなるので、誹謗中傷戦争がエスカレートするばかりです。
未来志向の前向きな皇室を創ることができるとすれば、
誹謗中傷戦争を終わらせる
ことは必須なので、
そのために少しでも「正しい情報」を提供して、寄与したい。
それがこのシリーズの目的です。
不定期の掲載になると思いますが、趣旨をご理解の上、どうぞ最後までご愛読のほど、よろしくお願いいたします。
「秋篠宮暫定1位」説と「皇太子空位」説
デタラメ情報は、たくさんあります。
が、何と言っても「愛子天皇派」の人たちが信じて疑わないのが
まずは、コレ<「秋篠宮暫定1位」説>
<秋篠宮殿下は、皇位継承順位「暫定1位」説>
![](https://lavender1219.com/wp-content/uploads/2023/09/森-由里子_-著書「新時代のアマテラス-愛子天皇の未来へ」発売中さん.png)
![](https://lavender1219.com/wp-content/uploads/2023/09/森-由里子_-著書「新時代のアマテラス-愛子天皇の未来へ」発売中さん.png)
それと、もうひとつ<皇太子空位説>
<皇太子空位説>
![](https://lavender1219.com/wp-content/uploads/2023/09/Screenshot-2023-09-08-at-16-36-41-Xユーザーの森-由里子_-著書「新時代のアマテラス-愛子天皇の未来へ」発売中さん.png)
![](https://lavender1219.com/wp-content/uploads/2023/09/Screenshot-2023-09-08-at-16-36-41-Xユーザーの森-由里子_-著書「新時代のアマテラス-愛子天皇の未来へ」発売中さん.png)
たまたま同じ人を並べましたが、深い意味はありません。
他を探すのが面倒だから並べただけ。
こういうこと言う人は、「秋篠宮家抹殺派」には山ほどいますので、愛子天皇教の祝詞みたいなものです(笑)
そういう方々は、いくら本当のことを話したところで、「暫定1位」「皇太子空位」と言い続けると思います。
統一教会の信者やエホバの証人の信者が、どれだけ本当の事実を伝えても、聞く耳を持たないのと同じです。
だから、いつも言ってますが、コアな信者を説得しようと思ってないです。
何も知らない一般人が騙されるのを防ぐ
そういう趣旨です。
で、この2つの説は、何を意味するかというと、
![](https://lavender1219.com/wp-content/uploads/2023/09/Screenshot-2023-09-08-at-16-00-32-Xユーザーのemma☆rose☆ツイデモに参加しません!さん.png)
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もちろん、立皇嗣の礼と法的効力とは何の関係もありませんが、
話の流れとしては、こういうことでしょう。
- 秋篠宮殿下は皇太子でないので「暫定1位」
- 皇太子は空位
- 皇室典範1条を改正して、直系長子優先にすれば
- 愛子さまが皇太子になるので
- 次の天皇は愛子さま
というストーリーのようです。
このストーリーが愛子天皇派のよって立つ基盤なので、私としても夢を壊したくないですが(笑)、しかしウソはつけないので、正直に言いますと。
このストーリー
ほぼ、全部間違い
です。
残念ですが、現実は厳しいです。
だから、宗教にハマっていたいと思われる方は、この先読まないで、思う存分に宗教されるのがよいかと思われます。
正しい情報を知りたい方向けに、先を続けたいと思います。
![](https://lavender1219.com/wp-content/uploads/2023/09/疑問1.jpg)
![](https://lavender1219.com/wp-content/uploads/2023/09/疑問1.jpg)
秋篠宮殿下「暫定1位」説
まずは、<「暫定1位」説>
秋篠宮殿下が、皇位継承権「暫定1位」という説。
これは現行法の問題で言えば、結論は無意味です。
現在の皇室典範には、皇位継承順位を変更できる制度が存在します。
第三条 皇嗣に、精神若しくは身体の不治の重患があり、又は重大な事故があるときは、皇室会議の議により、前条に定める順序に従つて、皇位継承の順序を変えることができる。
皇嗣というのは皇太子を含む概念(皇室典範8条)ですので、皇太子であっても「精神若しくは身体の不治の重患があり、又は重大な事故があるときは」順位変更される可能性があります。
だから、
皇太子であっても、次の天皇が確定ではない
ということ。
順位「確定」という概念がありません。
いつでも、皇室典範3条によって順位変更される可能性がある。
すなわち
皇室典範上は、皇太子を含めて、すべての順位が「暫定」
ということです。
だから、皇位継承順位が「暫定」か「確定」かという議論は、法令上は無意味。
いつでも、皇室典範3条によって順位変更される可能性があるから。
まず、これは覚えておいてください。
ただし、
皇室典範3条によって順位変更される可能性は、理論上はありますが、現実的にはないでしょう。
だから、3条による順位変更はあえて無視して、現実的に考えればどうなるか。
秋篠宮殿下が、現実的に皇位継承「暫定1位」か、どうかということですが・・・
結論としては、ほぼ確定1位です。
これについては、<現行法>と<法改正>の両方を検討しますが、<現行法>は後の「皇太子空位」説でやります。
ここでは、<法改正>。
<法改正>の場合、参考記事でも説明したように、「法の不遡及の原則」がありますので、<法改正>で秋篠宮殿下の順位を勝手に変更することはできません。
![](http://lavender1219.com/wp-content/uploads/2023/08/大塚・中川・加藤法律事務所-法の不遡及(ふそきゅう)の原則.png)
![](http://lavender1219.com/wp-content/uploads/2023/08/大塚・中川・加藤法律事務所-法の不遡及(ふそきゅう)の原則.png)
(弁護士法人 大塚・中川・加藤法律事務所 HPより)
<参考記事>
![](https://lavender1219.com/wp-content/uploads/2023/08/変な人.jpg)
![](https://lavender1219.com/wp-content/uploads/2023/08/変な人.jpg)
「法の不遡及の原則」により、法改正をしても
すでに存在する法律関係を勝手に変更できないので
皇室典範1条を改正したとしても、秋篠宮殿下・悠仁親王・常陸宮殿下の順位を変更できません。
<法改正>を前提に「暫定」と言う方々。
どうして「法の不遡及の原則」を無視して順位変更が可能になるか?
その根拠を示す必要があるでしょう。
根拠も示さないで「暫定」というのは、ただの妄想ですよ。
でも、無理でしょ。
皇室典範1条を改正して、直系長子優先に変更したとしても、
「法の不遡及の原則」があるので
1位秋篠宮殿下・2位悠仁親王・3位常陸宮殿下の順位を変更できません。
なので、典範1条を改正しても、愛子さまは1~3位にはなれません。
最高で4位。
だから
「暫定1位」「暫定1位」と気持ちよく中傷してるつもりでしょうが、
「暫定」「暫定」って、叫び続けても、愛子さまは1位にはなれません。
だから
負け犬の遠吠え
状態になってることに、気づくべきだと思いますよ。
虚しいだけです。
まともな常識がある人なら、「暫定」呼ばわりはやめておくことをお勧めします。
![](https://lavender1219.com/wp-content/uploads/2023/09/image1-1.jpeg)
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皇太子空位説
次は、<皇太子空位説>
「皇太子」という称号をもつ人物が存在しないのは事実です。
あくまで称号ね。
しかし、皇室典範上は、秋篠宮殿下は「皇太子」です。
以下の条文に書いてあるとおりです。
天皇の退位等に関する皇室典範特例法5条
第二条の規定による皇位の継承に伴い皇嗣となった皇族に関しては、皇室典範に定める事項については、皇太子の例による。
「第二条の規定による皇位の継承に伴い皇嗣となった皇族」とは、ピンポイントで秋篠宮殿下のことです。
「例による」というのは「準用する」とほぼ同じ意味で、あてはめて適用するという意味。
つまり、皇室典範の皇太子の規定を秋篠宮殿下にすべて適用する、と言ってるわけです。
なので、皇室典範上は、秋篠宮殿下は皇太子。
条文に書いてあるとおり。そのまま。
解釈の争いもありませんし、誤解のしようもありません。
ただし、「皇室典範上は」という限定がありますので、それは後で説明します。
実際の特例法に関する国会の議論で、秋篠宮殿下を完全な「皇太子」にする議論がありました。
平成29年6月1日第193回国会 衆議院議院運営委員会における遠藤敬議員(日本維新の会)と山崎重孝氏(内閣官房皇室典範改正準備室長)のやりとりです。
遠藤(敬)委員
(前略)
続いて、天皇陛下の退位が実現した際の秋篠宮殿下のお立場についてお伺いをします。
今回、新天皇陛下が即位された後においては、秋篠宮殿下が次期皇位継承者となられることから、秋篠宮殿下を皇太子とすることも考えられたと思いますが、法案においては、秋篠宮殿下を皇太子とは位置づけておられません。
そのようになった理由についてお伺いをしたいと思います。
山崎政府参考人 お答え申し上げます。
天皇陛下の退位後における文仁親王殿下のお立場につきましては、秋篠宮家が三十年近く国民に広く親しまれてきた中、皇太子とすると、内廷皇族となり、独立の宮家として存続しないこととなることを踏まえれば、内廷皇族には位置づけず、秋篠宮家の当主としてのお立場を維持していただくことが適当である、そういうことから、皇太子となっていただかないこととしたものでございます。
なお、文仁親王殿下には、皇位継承順位第一位の皇族である皇嗣としての御活動の拡大等が見込まれることから、それにふさわしいお立場となるよう、事務をつかさどる組織や予算などについて法律上措置を講じているところでございます。
○遠藤(敬)委員
秋篠宮家を維持する観点から皇太子としない、そういうことは理解はできましたが、次期皇位継承者となられることや、秋篠宮家に、先ほど官房長官からも御答弁がありましたように、将来の天皇陛下となられる悠仁親王殿下もいらっしゃることから、しっかりと秋篠宮家に対して、立場にふさわしい組織体制や必要な予算確保、警備体制に万全を期していただきたいと思っております。
(後略)
平成29年6月1日第193回国会 衆議院議院運営委員会 (太字、下線等はラベンダーによる)
要するに、皇太子になると内廷皇族になるので、秋篠宮家を維持する観点から皇太子としない。
そういう説明がされてます。
政府としては、皇太子の地位も法律でどうにでもなるので、秋篠宮殿下が希望すれば、ストレートに皇太子にするつもりだったと思われます。
でも、秋篠宮殿下としては、それはイヤだった。
で、このやりとりを見て、高森氏などの愛子天皇派は「皇太子辞退」と解釈してるようですが・・・
ははは(笑)
秋篠宮殿下は、皇太子辞退
即位の意思はない
って、
それじゃあ、思いっきり騙されてます(笑)
秋篠宮殿下が「皇太子」は辞退したというなら、特例法5条「皇太子の例による。」の規定は不要。
「皇太子」を辞退する気なら、特例法5条も辞退してないとおかしいでしょう。
でも、特例法5条「皇太子の例による。」により、皇太子と同等の法的地位を得た。
それは、どういう意味か?
皇太子になる気満々ってことですよ(笑)
つまり、秋篠宮殿下は、皇太子の称号を辞退しただけ。
皇太子の地位は辞退してません。
称号を辞退したけど、地位は辞退してない。
それは意味があってやってることで、
(ア)内廷皇族にはなりたくない。秋篠宮家を維持したい。
(イ)しかし、皇太子と同等の法的地位が欲しい
この2つを満たすために考え出された法律のトリックが
皇室典範に定める事項については、皇太子の例による。
という特例法5条なのです。
といっても、それではわかる人にしかわからない話なので、詳しく説明しますね。
「皇室典範に定める事項については、皇太子」ということは、逆に言えば、それ以外の法令では「皇太子」ではないということ。
なので、「皇室経済法」については「皇太子」ではないので、内廷皇族にはならないというカラクリです。
皇室経済法4条1項 内廷費は、天皇並びに皇后、太皇太后、皇太后、皇太子、皇太子妃、皇太孫、皇太孫妃及び内廷にあるその他の皇族の日常の費用その他内廷諸費に充てるものとし、別に法律で定める定額を、毎年支出するものとする。
(太字、下線等はラベンダーによる)
つまり、法改正(8条)して皇太子を名乗ってしまうと、皇室経済法4条1項により内廷皇族にされてしまうので、
皇太子の称号を辞退し、「皇室典範に定める事項については、皇太子」としたわけです。
「皇室典範に定める事項については、皇太子」と明記することで、「皇室経済法」については「皇太子」扱いはされないことを明らかにした。
つまり、地位を使いわけてるということです。
皇室典範では、皇太子
皇室経済法では、皇太子じゃない
という地位の使い分けをしてるわけです。
良いとこ取りです。
理由は、先ほど言ったとおり。
(ア)内廷皇族にはなりたくない。秋篠宮家を維持したい。
(イ)しかし、皇太子と同等の法的地位が欲しい
そのための法的なテクニックということですね。
とはいえ、皇室・皇族の基本法は皇室典範ですから、
「皇室典範に定める事項については、皇太子」
というのは、普通に「皇太子」ですよ。
皇室典範以外の法律は、ほとんどが皇族には関係ありませんからね。
なので、結論としては、
皇室典範上は、皇太子は空位ではない
秋篠宮殿下が、皇室典範上の皇太子
「皇太子」の称号を辞退しただけ。
ということです。
これは条文に明記されてますので、争いようがありません。
だから
「皇太子空位」とか、アホな妄想してないで、
(ア)内廷皇族にはなりたくない。秋篠宮家を維持したい。
(イ)しかし、皇太子と同等の法的地位が欲しい
仮に、批判するなら、こういうご都合主義を批判しないといけない。
なぜなら、
皇室典範上は、秋篠宮殿下は皇太子
ということを利用して、いろんなことしてます。
立皇嗣の礼は、法律上は「皇太子」だから、皇太子と同様の予算を使って儀式を行うことになった。
秋篠宮大宮殿建設も、法律上は「皇太子」だから、皇太子と同等の規模の建物を用意しなければならないとした。
皇族費の増額も、法律上は「皇太子」だから、皇太子並みの金額を出そう。
全部、つながっているわけですよ。
皇室典範上は、皇太子
という話が、すべての基礎になってる。
多額の国費を使う根拠になってる。
皇室典範上は、皇太子
という規定は、実務上、メチャメチャ大きい話なんですよ。
それを理解しないで、批判すべき点を批判しないで
「暫定1位」「皇太子は空位」
というオカルト理論で、自己満足するのは、どうかと思います。
そもそも間違いですし、
虚しいだけですよ。
一度、よく考えてみてください。
![](https://lavender1219.com/wp-content/uploads/2023/09/皇太子ご成婚記念.jpg)
![](https://lavender1219.com/wp-content/uploads/2023/09/皇太子ご成婚記念.jpg)
皇室典範上の諸問題
それでは、いくつか疑問があると思いますので、解説したいと思います。
天皇の子でないのに、皇太子になれるのか?
まずは、皇室典範8条の問題
第八条 皇嗣たる皇子を皇太子という。皇太子のないときは、皇嗣たる皇孫を皇太孫という。
皇太子というのは、皇子(天皇の子)でなければならないと8条では規定されてます。
なのに、天皇の子ではない秋篠宮殿下が、
「皇室典範に定める事項については、皇太子」というのはおかしい。
という疑問があると思います。
真っ当な疑問だと思います。
確かに、
皇太子というのは、皇子(天皇の子)でなければならないのは、8条に書いてあるとおりです。
しかし、
皇室典範は法律なので、いくらでも変更(法改正)できる
それは、8条も例外ではありません。
たとえば、
8条を「皇嗣を皇太子にする」と法改正すれば、天皇の子でなくても「皇太子」になれます。
法改正で、自由に皇太子になる要件を変えることは可能。
ここで皇室神道とか伝統とか歴史の話を持ち出されても困ります。
これは法律の問題。
「天皇の子でないと皇太子になれない」というのは、現行皇室典範の8条に規定されてるからであって、絶対的なものじゃない。
しょせん法律の話なので、法改正で自由に変更できます。
だから、
天皇の子でなくても、法律制定あるいは法改正すれば、皇太子になれる。
法律論としては、当然の話。
で、それを踏まえて、
今回の天皇の退位等に関する皇室典範特例法は、皇室典範と一体になってる法律。
そこで、
天皇の退位等に関する皇室典範特例法によって
皇室典範8条の例外規定を創設した
ということです。
それが特例法5条。
ストレートにいえば、
「秋篠宮殿下については、皇太子とする」
という内容の皇室典範8条の例外規定を天皇の退位等に関する皇室典範特例法で定めたということ。
結論は、
秋篠宮殿下は天皇の子ではないけど、法律を作って(特例法5条)皇太子になった。
そういうことです。
完全に合法。
何も問題はありません。
「天皇の子でないと皇太子にはなれない」という固定観念
から離れて、柔軟に思考できれば、そんな難しい話ではないかと思われます。
天皇陛下に男の子が生まれたらどうする?
秋篠宮殿下は、「皇室典範に定める事項については、皇太子」ですが、皇位継承順位を定めた皇室典範2条は「皇太子」関係ありません。
第二条 皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝える。
一 皇長子
二 皇長孫
三 その他の皇長子の子孫
四 皇次子及びその子孫
五 その他の皇子孫
六 皇兄弟及びその子孫
七 皇伯叔父及びその子孫
② 前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。
③ 前二項の場合においては、長系を先にし、同等内では、長を先にする。
(太字、下線等はラベンダーによる)
第一位なのは、皇長子であって皇太子ではないので、もし、今上陛下に男のお子様が生まれた場合は、当然、皇位継承順位は第1位になります。
皇長子は1位(男子に限る)
だからです。
そして、その男のお子様は、先ほど紹介した皇室典範8条によって「皇太子」にもなります。
そうすると、
秋篠宮殿下とその男のお子様で、「皇太子」が二人いるという妙な状態になりますね。
さて、その場合の法律関係はどうなるのでしょうか?
これについては、天皇の退位等に関する皇室典範特例法についての審議で、野党の議員が国会で質問してないかと探してみましたが、誰も質問してないようです。
まあ、無理でしょうね。
だって、
今上陛下に男のお子様が生まれる
という仮定の質問。
理論的にはありうる話ですが、
失礼すぎて、誰も質問できませんよね。
なので、国会の議論や政府の見解などは、何も出てません。
たぶん官僚は回答を用意してたと思いますが、
何かはわかりません。
だから、ここからは推測ですが、
先ほども言いましたとおり、皇位継承順位と「皇太子」とは直接関係ありません。
第1位は、皇長子。皇太子ではない。
だから、秋篠宮殿下の立場と矛盾することなく、併存することができます。
順位第1位 陛下の実子男子(=皇長子)の「皇太子」
順位第2位 「皇太子」待遇の秋篠宮殿下
という振り分けになろうかと思います。
皇室典範上、皇太子は1名と決まってるわけではない。
だから、複数人いても違法にはならない。
また、
「皇太子」称号が2人というのは問題あるかもしれませんが、秋篠宮殿下は称号を辞退してるので、称号の重複という問題は起こらない。
法律上、併存は可能だとは思います。
しかし!!!
この仮定の話。
いくら理論上はありうるとはいえ、
両陛下に対して失礼すぎる仮定
なので、問題にすべきでないと思われます。
両陛下への侮辱ととる人もいるでしょう。
実際、政府も国会議員も、誰も問題にしてませんからね。
だから、この仮定の話。
無視して、差し支えない・・・
いや、非礼なので、無視すべきだと思います。
皇位継承は相続ではない
最後は、皇位継承と相続の関係です。
普通、皇位継承は相続だと思ってしまうのは当然です。
私も以前は、そうでした。
知らなくても、恥ずかしいことではないと思います。
でも、
皇位継承は相続ではない
という話を知らないで、皇位継承問題について論評すると、
訳のわからない妄想の世界へ突入することになります。
お気をつけください。
![](https://lavender1219.com/wp-content/uploads/2023/09/Screenshot-2023-09-09-at-07-26-42-Xユーザーの皇嗣詐欺及び皇女詐欺に抗議します(西村とっとと辞めろ)さん.png)
![](https://lavender1219.com/wp-content/uploads/2023/09/Screenshot-2023-09-09-at-07-26-42-Xユーザーの皇嗣詐欺及び皇女詐欺に抗議します(西村とっとと辞めろ)さん.png)
![](https://lavender1219.com/wp-content/uploads/2023/09/Screenshot-2023-09-08-at-21-00-56-Xユーザーのhydrogen001さん.png)
![](https://lavender1219.com/wp-content/uploads/2023/09/Screenshot-2023-09-08-at-21-00-56-Xユーザーのhydrogen001さん.png)
この2つの事例は、妄想が激しすぎて、論評のしようもないくらいメチャメチャですが、
アタマが良いとか悪いとか、そういうことではなくて、
話の入り口が間違ってるから、訳のわからない妄想の世界へ突入したのでしょう。
皇位継承は相続
だと思ってるから、訳のわからない妄想をしてしまう。
そういう現象です。
この場合、正しい話の入り口とは、
皇位継承は相続ではない
ということ。
それは
地位は相続の対象にならない
という話がベースになってます。
たとえば、
総理大臣が死んでも、総理大臣の地位は、相続の対象にはなりません。
裁判官が死んでも、裁判官の地位を相続することはできません。
当然ですよね。
地位を相続できるなら、階級社会になってしまいます。
自由と民主主義の国では、それはできない。
地位は相続の対象にならない
だから、天皇の地位は特殊ではありますが、
天皇の地位も、相続の対象にはなりません。
法律で継承ルールを決めて、そのルールで継承するだけ。
推定相続人だから優遇されるとか、特別扱いするとか、そういう観念がない。
継承ルールを決めて、そのルールで継承するだけ。
皇位継承は相続ではない
それを把握しておけば、おかしなことにはならないと思います。
でも、それを知らないで
皇位継承 = 相続
だと思ってしまうと、
残念ながら、入口が間違ってるから、訳のわからない妄想話になってしまいます。
お気をつけくださいませ。
![](http://lavender1219.com/wp-content/uploads/2023/01/genealogy.jpg)
![](http://lavender1219.com/wp-content/uploads/2023/01/genealogy.jpg)
まとめ
では、今回の話をまとめます。
(1)「暫定1位」について
<理論的な結論>
そもそも典範3条の順位変更があるので、皇太子であっても順位が「確定」することはない。
<現実的な結論>
現行法は当然として、法改正を前提にしても、陛下に男のお子様が生まれる想定以外は、秋篠宮殿下の順位が下がることはない(法の不遡及の原則)
ただし、陛下に男のお子様が生まれる想定は、失礼すぎる仮定なので、考慮すべきでない。
よって、「暫定」ではなく、事実上「確定」というべき。
(2)皇太子が空位について
<現行法の結論>
秋篠宮殿下は、皇室典範上の「皇太子」なので、皇太子は空位ではない
<法改正を前提にした結論>
皇室典範8条も自由に改正可能なので、皇太子になる要件を変えることは可能。
だから、法改正で秋篠宮殿下の「皇太子」待遇をはく奪できる可能性はある(微妙ですが)。
ただし、どのみち「法の不遡及の原則」があり、順位変更はできないから、愛子内親王は皇太子(=順位1位)にはなれない。
こんな感じです。
だから、この結論を踏まえて、
あえて、愛子天皇派の皆さんへ
「暫定1位」
「皇太子が空位」
そういう誤った妄想で、相手を攻撃する前に、
一度、立ち止まって考えてみてほしいですね。
愛子天皇派の皆さんは、
皇室典範1条を改正すれば、愛子天皇が実現して勝利!
と思って運動してるのでしょう。
でも、現実は違う。
仮に、1条改正が実現したとしても
愛子さまは、順位1位には、なれない。
上位、お三方の順位はそのまま。
それが現実。
だから、
戦争を続けることに意味がない
とは思いませんか?
明るい皇室の未来は、戦争を続けても実現しない。
ならば、前向きな明るい皇室の未来のためには、
天皇家と秋篠宮家の融和しか選択肢がない。
地獄の誹謗中傷戦争に費やす時間と熱量を
明るく前向きな「融和」方向へ費やすべきではないかと、
それをお伝えしたいですね。
![](https://lavender1219.com/wp-content/uploads/2023/09/拡声器1.jpg)
![](https://lavender1219.com/wp-content/uploads/2023/09/拡声器1.jpg)
ということですが
ウソとか妄想とかデタラメとか
そういうものが横行してるのが皇室言論界。
特に、愛子天皇ビジネスしてる人は、ウソ・妄想・作り話が多すぎますよ。
大学教授の文章を自分に都合のいいように勝手に書き換えて引用する高森明勅氏のような人物まで現れるくらいですからね。
ムチャムチャですよ。
そんなにウソつかないと、インチキしないと、成立しない運動って何なのか?
おかしくないですか?
どうして、正しい知識で人を騙さないで運動できないのか?
不思議ですよ。
人を騙して運動しても、いずれバレる。
そうしたら、女性天皇なり愛子天皇なりの運動が
詐欺師の集団
と一般の方々から思われて、かえって逆効果なのではないですか?
不都合な事実があっても、正直に誠実に、ウソつかないで運動する。
どうして、そういう当たり前のことができないのですか?
結局、
宗教とかビジネスとかを成立させるため、
信者やカモを集めるために、都合のいいウソを並べてる。
そういうことじゃないかと疑われますね。
愛子天皇教団
愛子天皇ビジネス
いろいろあるようですので、
一般人の皆様。
そして、愛子天皇派の皆様。
愛子天皇教団、愛子天皇ビジネスとは、慎重に距離を置いたほうがいいと思いますね。
日常的にウソついたり騙したりする人たち。
そういう人たちだと警戒しながらウォッチするのが、冷静かと思われます。
ではまた
![](http://lavender1219.com/wp-content/uploads/2022/12/ふきだし1.png)
![](http://lavender1219.com/wp-content/uploads/2022/12/ふきだし1.png)
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また、よろしくお願いいたします。
おはようございます。すごくわかりやすかったです。愛子天皇論完全論破、ですね。清々しいです。そして、皇嗣って何?なんで皇嗣?の答え合わせもスッキリと。愛子天皇論は「詐欺•宗教ビジネス」であり、お若い愛子様には失礼で迷惑このうえないです。なにが新時代のアマテラスですか(笑)長く患われている皇后陛下を間近で見ていらしたし、ご自身も別人説が出るほどお痩せになった時期もある愛子さま。平穏に、健やかに成長したらいいのですが…。愛子さまもとんでもマコさんのように、いつか華麗に国民を足蹴にする日がくるのか…マコさんのトラウマがヤバいです。
ブロッコリーさん こんにちは
地位としては「皇太子」だけど、皇太子を名乗ると内定皇族になるから、「皇嗣」ということにした。ある意味、姑息なやり方ではありますね。
愛子天皇ビジネスが盛んですが、今一つ盛り上がってません(笑)
どうせ、たいして儲からないのだら、愛子さまをそっとしておいてほしいですね。
まさに、ブロッコリーさんと同感です。
マコさんの件は、またサロンでやりましょう(笑)
またよろしくお願いいたします。