
こんにちは、ラベンダーです。
年度末が終わりました。
仕事は一段落しそうですが、疲れがなかなか取れません。
いろいろ調査研究してブログが書けるようになるには、しばらくかかりそうです。
ま、今日も雑談系ですが、せっかくですから皇位継承問題について、疑問点整理でもしてみます。
皇位継承問題はマニアックな話が多いせいか、基本的な事項を説明なり解説なりする人がいません。
なので、基本的な事項が理解できてないのに、マニアックな話に首を突っ込んで、訳のわからない人になる例を多く見かけます。
病的な妄想に取りつかれた人も多いです。
そこで少しづつではありますが、一般人の皆様の疑問が解消していただけるような記事を発信したいと思っております。
何かの参考にしていただければ幸いです。
象徴天皇制と国民主権
<疑問1> そもそも男系男子を変更できるのかどうか?
日本国憲法の制定・施行によって、天皇の地位は、それまでの神権天皇制から現在の象徴天皇制へ変更されました。
天皇主権から国民主権へと変更されたのです。
戦前と戦後の違いは、ざっくりと言えば、こんな感じです。
<戦前> 天皇主権 ー 神権天皇制 ー 天皇・皇族の制度は神聖不可侵
<戦後> 国民主権 ー 象徴天皇制 ー 天皇・皇族の制度は国民が決める
現在、
日本国憲法に規定があり、圧倒的大多数の日本人は象徴天皇制を受け入れてると思います。
天皇・皇族の制度も国の制度の一部であり、国民が自由に憲法や法律によって決めることができる。
この件、法律的にも問題はありません。
主権者である国民が国の制度を決める。
自由と民主主義の価値観を有する国民主権の国では、当たり前の原則。
日本国憲法には明文の規定もあり、争いもない当然の話ですが、極右男系派はこれを認めてないようです。
極右男系派は
万世一系の天皇をいただく日本の国家体制の永続性
を主張する人たち。
国粋主義と言われたりもするようですが、それもイデオロギーのひとつ。
日本には思想信条の自由がありますので、イデオロギーを主張するのはもちろん自由ですが、
問題なのは
国民主権は関係ない
民主主義も関係ない
法治国家も関係ない
万世一系(=男系継承)は絶対であり、それは永久に変えることができない。
といって、国民主権や民主主義、現在の日本国憲法を否定し、イデオロギーの絶対性を主張する点にあります。
要するに、法律や民主主義を超越して万世一系(=男系継承)は絶対だと言ってるわけですから、
結局、極右男系派というのは全体主義者(ファシスト)。
現に、万世一系(=男系継承)を否定するヤツは日本人じゃないと激しく攻撃してます。
その極端な排他性と全体主義は、戦前の特高警察を思い出させます。
戦前日本へ回帰したい人たちなのでしょう。
だから、
自由と民主主義の価値観を有する国民主権の現代日本国で、
万世一系(=男系継承)は絶対であり、それは永久に変えることができない。
という
国民主権否定派
民主主義否定派
である戦前回帰の極右男系派と、まともな議論が成立しないのは当然です。
極右イデオロギーによる全体主義者と話をしても時間の無駄になることが多いでしょう。
民主主義国の住民とは、生きてる世界が違うから・・・
国民は、現在の日本国憲法により、天皇や皇室の制度を自由に変更できる。
しかし、極端にイデオロギーの偏った人たちが、国民主権や民主主義を無視して、変更不可を主張してる。
天皇皇族の人権と平等原則
<疑問2> 天皇の資格を男系男子に限る規定は、男女平等違反なのか?
一般的な憲法学の議論として、
天皇の資格を男系男子に限定する皇室典範1条の規定が、違憲であるかどうかには争いがあります。
ただ、私が調べた範囲では、「違憲とまではいえない」という立場が大多数のようです。
それは、なぜか?
皇室典範1条の規定が、形式的に男女平等に反するのはいうまでもありませんが、
皇室典範には、憲法に反する規定が他にいくつもあります。
- 皇室典範1条(男系男子)⇒性別差別
- 同2条(長系長子)⇒兄弟間での差別
- 同4条(退位、譲位が認められない)⇒ 地位の強制
- 同10条(婚姻は、皇室会議の議が必要)⇒ 婚姻の自由の制限
- 同11条(皇太子及び皇太孫は離脱不可)⇒ 特定の身分の者への差別
- 同15条(一般女性のみ婚姻で皇族になれる)⇒性別差別
形式的に、1条の「男系男子限定」は、憲法14条の平等原則に反する。
しかし、その他にも「兄弟差別」「身分差別」「婚姻差別」など、日本国憲法に反する規定がいくつもあるので、違憲を主張するなら全部を違憲だと主張しないといけません。
そうすると皇室典範そのものが違憲ということになりかねないので、制度が成り立たないということですよ。(注:私はそうは思ってませんが)
だから、
(ア)すべての平等原則違反や人権侵害を主張するか?
(イ)全部を許容するか?
その二択になってしまうということ。
なので
男女差別はダメ!
兄弟差別はダメ!
身分差別はダメ!
婚姻差別はダメ!
とすべてを主張するなら、まだ理解できます。
それもひとつの立場でしょう。
しかし、愛子天皇派の人たちのように、
1条の男女差別は声高に主張するのに、それ以外の差別は完全無視という
異常な平等主張
は論理的に成り立たない。
男女差別はダメだけど兄弟差別や身分差別はOK、という都合のいい平等原則が、今の日本国憲法で認められるわけありません。
だから、愛子天皇派というのは、
自由や民主主義や国民主権といった話とは関係なく、
憲法や法律といった法治国家の規範を大切にしてるわけでもなく、
秋篠宮家が気に入らないから排除したい
という党派的なイデオロギーの一派であると理解してます。
だから、
男系男子派 VS 愛子天皇派
のバトル。
何のことはない、特殊なイデオロギー集団同士のVSであると。
そういう気味悪い状況になってるのが現状であると思われます。
困ったものです。
形式的に、1条の「男系男子限定」は、憲法14条の平等原則に抵触する。
しかし、他の不平等や人権侵害を無視して男女平等だけを主張しても、論理的に筋が通らない。
典範1条さえ改正すれば愛子皇太子が実現という妄想
<疑問3> 皇室典範1条さえ改正すれば、自動的に愛子皇太子が実現???
以前から、愛子天皇派には、使いまわされた教義があります。
それは
皇室典範1条を改正して男女平等にすれば、自動的に愛子さまが皇太子になる。
というもの。
あまりにも酷い妄想なので、以前から異常妄想であることを指摘してきました。
現実的に実現不可能なのは言うまでもありませんが、法律論としても普通に法律の知識があれば、そんな話にはならないのは明白。
妄想ですよ、妄想。
ですが、愛子天皇派はこれを宗教団体の教義のように使い続けています。
愛子天皇派という宗教にとっては、都合のいい妄想なのでしょう。
これに騙されて信者になる人はお気の毒としか言いようがありませんが、改めてハッキリと申し上げておきます。
愛子皇太子は不可能
愛子皇太子の実現可能性。
理論的には0%ではないと思いますが、0.00001%くらいの確率であれば、それはゼロと評価していいですよね。
それくらい低い確率ですよ、愛子皇太子。
だから私は、現実的にも法律的にも、不可能と評価してます。
この件については昔からあちこち記事を書いてますので、今日は根拠省略しますが、疑問提示した「皇室典範1条を改正すれば、自動的に愛子皇太子が実現???」について軽くおさらいしときます。
まず、法律の世界には、刑事だけでなく民事の世界でも「法の不遡及の原則」がありますので、皇室典範1条を改正しても、それは将来の皇族に適用があるだけで既存の法律関係に影響を及ぼしません。
なので、もし愛子皇太子を実現したいのであれば、皇室典範1条の改正だけでは不十分で、ストレートに「愛子さまを皇太子にする」という法律を作るしかありません。
「愛子皇太子特例法」
という仮想の世界ですが(笑)、仮に立法するとすればこんな感じになります。
1.皇室典範1条を改正し、男女平等にする
2.改正法を現在の女性皇族にも適用する
3.現在の順位を変更し、愛子さまを特例1位とする
4.秋篠宮殿下の法律上の皇太子の地位をはく奪し、いち皇族へ格下げする(退位特例法関係)
5.現在の皇嗣職を廃止し、機関停止中の東宮職を復活させる(宮内庁法関係)
6.皇室典範12条の廃止
7.親王と内親王(女王)の差別を解消するための皇室典範大改正
8.親王と内親王(女王)の差別を解消するための皇室経済法および皇室経済法施行法大改正
9.秋篠宮家への経済的な特別扱いなどにかかる法律の改正(退位特例法関係)
10.法の不遡及原則に抵触する法改正にかかる利害関係人(皇族)の同意、承諾
(とりあえず思いついた分だけ指摘しましたが、たぶん、この他にもあります)
改正する条文の数が多すぎて、
大型の法改正
が必要になります。
皇室典範、皇室経済法、皇室経済法施行法、宮内庁法、退位特例法を横断的に大改正しないと実現しません。
「典範1条さえ改正すれば愛子皇太子が実現」とか言ってる無知では、激しく論外。
まともな神経があれば、こんな大改正、ハードルが高すぎて実現不可能なことに気づくでしょう。
とはいえ、愛子天皇派の
「典範1条さえ改正すれば愛子皇太子が実現」
というのは無知というより、
たぶん、宗教またはビジネスなので、
願望がそのまま妄想になったというか、
信者集めの教義
もしくは
愛子天皇ビジネスのキャッチコピー
なんでしょうね。
それも人間社会の日常。
目くじら立てることもないのかもしれません。
いずれにせよ、そんな法律、現実的に実現不可能ですよ。
愛子皇太子は、実現不可能


ということで
お話したとおり、極右男系派も愛子天皇派も正気じゃないので、なかなかこの世界難しいものがありますね。
いつも言ってますが、関わらないのが正解。
もし、皇室ウォッチするなら、
いち国民として、遠目から、正しい知識を持ってウォッチするのが正解かと思います。
バードウォッチングみたいなものです(笑)
また、ちょくちょく書きたいとは思ってますので、
こういうネタも続けて欲しいと希望される方はXに「いいね」ください。
徐々に、回復していきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。



ではまた
>>愛子皇太子の実現可能性。理論的には0%ではないと思いますが、0.00001%くらいの確率であれば、それはゼロと評価していいですよね。
多分愛子皇太子の可能性は大体0.3%ぐらいだと思います。もし悠仁さまが若くして薨去された場合、旧皇族を復帰させて普通の皇族ならともかく皇太子にさせるのは世論が許さないだろうし、男系男子派もそこまでは考えてないでしょうから愛子皇太子しか選択肢はなくなります。つまり悠仁さまが若くして薨去される確率=愛子皇太子の確率と考えることができます。厚生労働省の完全生命表によると男性が30歳(30以降は結婚して男子が生まれてると仮定)まで生きる可能性が99.7%なので余事象の0.3%が答えになります。