
こんにちは、ラベンダーです。
衆参両院の正副議長は10日、各党派の代表者協議会を開き、皇族数の確保策に向けた「立法府の総意」を決定。
以下で、全文を速報いたします。
■「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する付帯決議に基づく政府における検討結果の報告を受けた立法府の対応」に関する衆参正副議長による議論のとりまとめ
令和4年1月に、衆参正副議長が、岸田内閣総理大臣から、両議院でそれぞれ議決した「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する付帯決議」に基づく政府における検討結果の報告を受けて以降、令和6年から本年にかけて、10回にわたり全体会議を開催し、また、各党・各会派からの個別の意見聴取を行うなど、立法府として真摯(しんし)に議論を重ねてきた。
その結果として、次のとおり「立法府の総意」をとりまとめた。
一 現時点において講ずべき皇族数確保の具体的方策について
1 今上陛下から秋篠宮皇嗣殿下、次世代の悠仁親王殿下という皇位継承の流れをゆるがせにしてはならないことについては、立法府としてもこれを確認する。
2 その上で、「『天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する付帯決議』に関する有識者会議」がとりまとめた報告書の第1案及び第2案は、いずれもこれを了とし、このとりまとめを基に法制化することを求める。
3 このうち、上記第1案の「内親王・女王が婚姻後も皇族の身分を保持することとする」案については、皇室の歴史に整合的であり、公的活動の継続性の観点などに鑑み、皇室典範を改正することとし、具体的な制度設計に進むべきと考える。
なお、現在の内親王殿下、女王殿下が、婚姻後は皇籍を離脱するとの現行制度の下で人生を歩んで来られたことに鑑み、経過措置として、皇族の身分を保持するか否かについて、その御意向を尊重するなど一定の配慮をすべきである。
4 また、上記第2案の「皇族には認められていない養子縁組を可能とし、皇統に属する男系の男子を皇族とする」案については、昭和22年(1947年)10月に皇籍を離脱した、いわゆる旧11宮家の皇族男子の子孫である男系の男子の方々を対象にして、具体的な制度設計を行うものとする。
なお、象徴天皇制が国民の総意に基づくものであることに鑑み、国民の理解を得るべく、また、我が国の歴史・伝統を踏まえ、(1)本人の意思を考慮した養子となり得る者の年齢、(2)皇族には養子が認められてこなかった趣旨を踏まえた養親となり得る者の範囲、(3)その具体的な手続等の要件のほか、(4)養子となって皇族となられた方は皇位継承資格を持たないこととすることなど、慎重に制度設計を行うものとする。
また、この措置については、養子が皇統の紊乱(びんらん)を防ぐ等のために皇室典範で認められてこなかったことを重く受け止め、皇族数の確保の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、一定年数ごとに見直すものとする。
二 法施行状況を踏まえての検討条項及び確認しておくべき事項
1 上記一の措置によって講じられる皇族数の確保に係る施策を安定的に進めるため、改正後の皇室典範等の施行状況を踏まえて、必要があると認められるときは、所要の措置が講じられる旨の検討条項を付則に設けることが適切と考える。
2 また、改正後の皇室典範等の施行状況を踏まえるに当たっては、皇族の方々を取り巻く環境その他皇室の状況についても勘案し、必要があると認められるときは、適時適切な措置が講じられるものとすることを、付帯決議において確認するよう各党・各会派に要請したい。
3 さらに、改正後の皇室典範等による皇族数の確保の状況等を踏まえ、安定的な皇位継承を確保するための方策について、引き続き、検討することについても、付帯決議において確認するよう各党・各会派に要請したい。
三 政府に対する要請
政府においては、この「立法府の総意」を厳粛に受け止め、直ちに法律案の立案に着手し、誠実に立案作業を行い、法律案の骨子が出来上がった段階において事前に衆参正副議長に報告した上で、法律案の要綱が出来上がった段階で各党・各会派に対して全体会議の場で説明するものとする。
そして、その確認を得た上で、当該法律案を速やかに国会に提出することを強く求める。
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以上です。
論評は後ほど。



ではまた

