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皇室典範改正案骨子全文(注釈つき)

22日に公表された皇室典範などの改正案の骨子全文が明らかになりました。

以下で速報します。

ご参考までに、簡単な注釈を入れてみました。

目次

第1 内親王・女王が婚姻後も皇族の身分を保持すること

1 皇室典範第12条等を改正し、次の事項を定めるものとすること。

  (1) 内親王・女王について、天皇および皇族以外の男子との婚姻によって皇族の身分を離れることがないものとすること。

  (2) (1)の婚姻については、皇室会議の議を経るものとすること。

ラベンダー注

親王と同じ

2 皇族戸籍法を改正し、次の事項を定めるものとすること。

 内親王・女王と天皇および皇族以外の男子が婚姻しようとするときは、1(2)の皇室会議の議を経た後に、その旨を届け出なければならないものとすること。

ラベンダー注

昭和二十二年法律第百十一号(皇族の身分を離れた者及び皇族となつた者の戸籍に関する法律)参照

 3 改正法付則に、経過措置として、次の事項を定めるものとすること。

 この法律の施行の際における内親王・女王については、1(1)の規定にかかわらず、その意思により、天皇および皇族以外の男子との婚姻と同時に皇族の身分を離れることができるものとすること。

ラベンダー注

内親王・女王の意思を尊重し、結婚時に「皇族」or「民間人」の選択ができるようにした。

 4 その他次の事項に関する規定整備を行うものとすること。

 (1) 独立の生計を営む内親王・女王に対する皇族費について、独立の生計を営む親王・王に対する皇族費と同額に引き上げる(現行は2分の1に相当する額)ものとすること。=皇室経済法の改正=

ラベンダー注

皇族費に関して、男女による差別的格差を解消した。

 (2) 天皇および皇族以外の男子と婚姻をした内親王・女王について、住民基本台帳法を適用するものとすること。=住民基本台帳法の改正=

ラベンダー注

天皇および皇族は住民票を持たないので、住民基本台帳法の適用があるということは、配偶者・子供に皇族資格を与えないのが前提だと思われる。

(3) 皇室典範、皇室経済法、皇族戸籍法その他の法律について、所要の規定を整備すること。

第2 皇族の養子縁組を可能とし、養子を皇族とすること

1 皇室典範を改正し、次の事項を定めるものとすること。

 (1) 皇室典範第9条の規定にかかわらず、親王、親王妃、内親王、王、王妃および女王(皇嗣および皇嗣妃を除く。)は、皇室会議の議を経て、皇室典範による皇族男子であった者の嫡男系嫡出の子孫である現に皇族でない年齢15年以上の男子であって、配偶者および子がないものに限り、養子とすることができるものとすること。

ラベンダー注

ア)養子縁組には「皇室会議の議」が必要

イ)現行法下でかつて「皇族」であった者の子孫が対象(いわゆる11宮家)

ウ)養子は15歳以上で独身者

  (2) 皇室典範第15条の規定にかかわらず、(1)により養子となった男子は、皇族となるものとすること。

ラベンダー注

条件を満たす養子縁組による皇族資格の取得が認められた

  (3) 皇室典範第1条および第2条の規定にかかわらず、(2)により皇族となった男子(以下「養子皇族男子」という。)は皇位継承資格を有しないものとすること。

ラベンダー注

養子には、皇位継承資格はない

  (4) 皇室典範第17条の規定にかかわらず、養子皇族男子の摂政就任順序は内親王・女王の次とすること。

ラベンダー注

養子の摂政就任順序は、最下位

  (5) 皇室典範第11条第1項の規定にかかわらず、養子皇族男子については、その意思に基づき皇族の身分を離れることができないものとすること。

ラベンダー注

なぜ、11条1項なのか不思議。2項の間違いかも?

趣旨は、自由意志で皇族になったのに、自由意志で離脱できるとするのは都合良すぎるので、それは許されないとしたもの。

  (6) 養子皇族男子および養子皇族男子の子孫の皇族としての地位は、実方の系統によるものとすること。

ラベンダー注

養親の地位が養子の地位に影響を及ぼさない。あくまで「実方の系統」で地位は決まる。

たとえば、天皇陛下と養子縁組したから皇太子になるわけではないということ。

なお、この規定は、その子孫への皇位継承資格付与が前提にされていると考えられる。

2 その他皇室典範において民法との関係に関する規定その他所要の規定を整備するほか、皇族戸籍法について所要の規定を整備すること。

第3 その他

1 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行すること(一部規定については、公布日施行)。

2 その他関係法律について所要の改正を行うとともに、この法律の施行に伴い必要な経過措置を定めること。

3 改正法付則に、次の検討条項を定めるものとすること。

  (1) この法律による改正後の皇室典範等の規定については、その施行の状況を踏まえて所要の検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとすること。

  (2) (1)により検討が加えられるに当たっては、皇族数の確保の状況等を勘案し、必要があると認められるときは、30年ごとに見直しが行われるものとすること。 

ラベンダー注

30年ごとに見直しは、悠仁親王が結婚し子供をもうける時間を稼ぐということか。

どのみち「ゆるがせ」と相まって、愛子天皇の可能性は事実上消滅。

以上です。

ラベンダー

ではまた

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