こんにちは、ラベンダーです。
1月は忙しくて、目が回りそうです。
ブログ書いてる場合じゃないのですが、
愛子天皇問題について、いろいろ言ってしまったので、落ち着かないので(苦笑)
この件をやっておきたいと思います。
言うまでもないですが、
当ブログは一般人向けの記事を書いてます。
この問題に限らず、皇室問題については、誹謗中傷抗争を続ける人たちやカルト信者みたいな人が多すぎるので、一般人に正しい情報や知識が伝わらないという問題があります。
それによって、一般人が皇室問題に関心をなくして、ますますヤクザ化・カルト化が進む。
そういう悪循環の構造がありますので、ささやかながらの抵抗として、
一般人向けに冷静な現実、冷静な問題提起を目的として記事を書いてます。
ただし、
一般人向けではありますが、内容は最高難度です。
できるだけ、一般の方にもご理解いただけるよう、わかりやすい説明を心掛けたいと思いますが、
何もかも全部説明する時間はないので、
いろいろ難しい部分は、ご自身でお調べいただいて、補強していただきたいと思います。
ところで
私は、天皇家支持でもないし、秋篠宮家支持でもございません。
また、男系男子支持は絶対にあり得ないですが、でも、愛子天皇推進には反対です。
その理由は、次回以降に述べます。
だから、
冷静な一般人目線で、この問題を読み解く。
そういう記事ですので、よろしくお願いいたします。
あと、男系男子とか女性天皇・女系天皇の説明は省略いたしますので、それは独自にお調べいただければと思います。
もし、不明点があればコメントください。
あと、今回は基本知識の話ですので、公開でも差しさわりがないと思いますので、公開記事とします。
次回以降は、もっと踏み込んだ話になるので、サロン記事にします。
皇位継承に関する法令チェック
さて、
現在は、ご存じのとおり「皇統に属する男系の男子」だけが天皇になれます。
その根拠となる法令をチェックしたいと思います。
(注)皇統とは、歴代の天皇からつながる血統のこと。
まずは、憲法ですね。
(日本国憲法第1条)
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。
(2条)
皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
ここで問題になるのは、「男系男子」が憲法上の要請かどうかという点です。
憲法が「男系男子」を要求してると解釈されるなら、女性・女系天皇を実現するには憲法改正が必要になるからです。
それは、かなり面倒ですよね。
しかし、
条文には「世襲」としか書いてないので、男女の区別はしてないと自然に解釈されます。
だから、憲法改正は必要ない。
ということで、次は皇室典範ですね。
(皇室典範1条)
皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
まずは、問題がありますね。
この条文では明白な女性差別をしているわけですが、それは憲法の定める平等権(憲法14条)に違反するのではないか、ということが論点になります。
しかし、その点については、
そもそも憲法は、天皇制という世襲制のシステムを採用しており、天皇制に関しては平等権を排除していると考えられている以上、男系男子主義を採用しても、憲法には違反しないと解釈されているようです。
天皇制は、憲法自身が作った14条の例外なので、14条違反にはならないという理屈です。
なので、この点についての争いは、ほとんどないようです。
ということで、違憲の問題はないので、
皇室典範も通常の法律と同じように、国会の議決により、普通に改正できます。
だから、
「男系の男子」という部分を法律改正すれば、皇位継承権者を変更することが可能になる。
皇位継承順位の設定方法については、いろんな考え方があります。
- 長子優先の考え方
男女を区別せずに、現行の継承順位の考え方を適用して、天皇の直系子孫をまず優先し、天皇の子である兄弟姉妹の間では、男女を問わず長子を優先する考え方 - 兄弟姉妹間で男子優先の考え方
①と同様に、まず天皇の直系子孫を優先した上で、伝統的に男性の天皇が圧倒的に多く、国民は天皇が男性であることになじんでいるという認識の下に、天皇の子である兄弟姉妹の間では男子を女子に優先する考え方 - 男子優先の考え方
現在、男系男子のみが皇位継承資格を有することから、直系子孫を優先することよりも男子を優先することを重視し、まず、皇族の中で男子を優先した上で、その後に女子を位置付けることとし、男子、女子それぞれの中では、直系、長系、近親を優先する考え方 - 男系男子優先の考え方
③において、「男子」に替えて、「男系男子」を優先する考え
(平成17年11月24日 皇室典範に関する有識者会議報告書より)
民主主義は、意見の異なる人たちが話し合いや議論を深めながら、妥協案を探っていくのが普通です。
本来は、いろんな案あり、多様な考え方が存在しますので、
多くの案について、幅広く議論されるべきだと思います。
もともと、二択ではなかったのです。
しかし、
今の皇室言論の状況は、相手の言い分をきくとか、妥協案を探るとか、そういう民主主義的な議論がまったく機能してません。
天皇派と秋篠宮派に分かれて、白か黒かのヤクザ抗争を続けてます。
なので、結局は、
「長子優先の考え方」と「男系男子優先の考え方」の二択になってしまいました。
嘆いても仕方ないので、「長子優先の考え方」か「男系男子優先の考え方」か。
その二択について考えたいと思います。
皇室典範1条の改正
(皇室典範1条)
皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
皇室典範第一条を改正すれば、皇位継承権に変化が起こります。
(ア)「男系の男子」を「長子優先」にすれば、
男女や系統を問わないので女性天皇も女系天皇も実現します。
(イ)「男系の男子」を「男系●●」にすれば(男子限定にしない)、
男女を問わないので男系の女性天皇は実現します。
法改正のやり方によって、
女性・女系天皇の両方が実現する場合もあれば、女性天皇だけが実現する場合もあるということです。
今回は冷静に現実を確認する記事ですので、その善悪については論評しません。
ここで言いたいのは、
「女性天皇実現」と「女系天皇実現」は、必ずしもセットではないということです。
女系は許容できないけど女性天皇は反対しない、という保守派は少なからず存在するでしょう。
だから
「女性天皇実現」と「女系天皇実現」は、別々の話です。
それに留意して、読み進めてください。
ただ、
愛子内親王は男系の女性なので、(ア)でも(イ)でもどちらの改正によっても皇位継承権を得る可能性があります。
あくまで可能性です。確定ではないです。
実際に、皇位継承権を得るかどうかには、別の問題があります。
まあ、それは後ほど説明しますが、
仮に皇位継承権を得たとして、
皇位継承順位は、どうなるのでしょうか?
つまり、愛子内親王の皇位継承順位が、佳子内親王や悠仁親王よりも上の順位になるかどうか、これが大きな問題になります。
その順位によって、愛子天皇の実現可能性が大きく左右されますからね。
皇位継承順位についての致命的な誤解
いわゆる愛子天皇派が主張する「長子優先」というのは、イギリス王室と同じ「直系優先」+「長子優先」だと思われます。
仮に、
秋篠宮殿下の出生前に、この「直系優先」+「長子優先」の制度であったとしましょう。
秋篠宮殿下の出生前というのが、死ぬほど重要です。
で、その場合、仮定の皇位継承順位は以下のようになります。
<仮定の世界での皇位継承順位>
(第1位)愛子内親王
(第2位)秋篠宮殿下
(第3位)(小室眞子)
(第4位)佳子内親王
(第5位)悠仁親王
(第6位)(黒田清子さん)
以下略
「直系優先」+「長子優先」を単純に当てはめると、こういうことになります。
小室眞子と黒田清子さんが入ってるのは、もし、秋篠宮殿下の出生前からこの制度があったとすれば、当然、女性皇族が結婚により民間人になるという制度(皇室典範12条)が廃止されているはずなので、小室眞子内親王、黒田清子内親王は、まだ存続してると考えられるからです。
で、秋篠宮殿下の出生前から「直系優先」+「長子優先」の制度があったとすれば、皇位継承順位1位は問題なく愛子内親王です。
おそらく、愛子天皇派は、この<仮定の世界での皇位継承順位>を思い描いて、皇室典範1条を改正すれば愛子天皇が実現すると考えているのでしょう。
「直系優先」+「長子優先」なら、愛子内親王が自動的に順位1位になる。
そういう安易な考えだと思いますが、
残念ながら、それは根本的に誤り。
現実は違います。
今、現在、もし、皇室典範1条が「直系優先」+「長子優先」に改正されたとして、
皇位継承順位の結論は、こうですね
<現在、皇室典範1条が「長子優先」に改正された場合の皇位継承順位>
(第1位)秋篠宮殿下
(第2位)悠仁親王
(第3位)常陸宮殿下
(第4位)今はいない(将来の子孫)
(第5位)今はいない(将来の子孫)
以下略
今と同じです。
原則、現状は何も変わりません。
将来の子孫に女性が認められるだけです。
有識者会議は関係ないですよ。
純粋に、法理論上あるいは法律実務上、こうなります。
「直系優先」+「長子優先」なのに、
愛子内親王が継承順位1位になれないのは、なぜか?
それどころか、皇位継承権すらないのは、なぜか?
それは、法治国家の大原則である
法律の不遡及
というものがあるからです。
どういうことかといえば
<法の不遡及の原則>
新しく法令が制定された際,制定前の事実にまでさかのぼって適用されることがないという原則。
新しく作った法律で、それ以前の身分関係や権利関係をくつがえすことはできないということ。
例えば、
婚姻可能年齢を25歳に引き上げる法律を作ったとしましょう。
で、その法律を過去の結婚にまで適用したらどうなりますか?
過去の25歳未満の結婚はすべて無効になるってことですよ。
ムチャクチャですよね、社会が大混乱しますよね。
つまり、
法治国家では、権利関係や身分関係の安定性が大切なので、新しい法律で過去の事実を変更できないのが大原則になってます。
それが法の不遡及の原則。
イギリス王室では、2013年王位継承法により男子優先を廃止して「長子優先」とする法改正を行いましたが、それによって過去の順位を変更したりはしてません。
あくまで、2011年10月28日以降に誕生した王位継承資格を持つ人物について適用されたということです。
だから、チャールズ現国王やウィリアム王太子、ヘンリー王子など多くの王族には、この法律は適用されてません(適用されても実質的な意味はありませんが)。
法の不遡及の原則があるからです。
なので、
仮に、皇室典範1条を改正して「長子優先」にした法律を令和●●年2月1日から施行したとしても、その「長子優先」の法律が適用されるのは、令和●●年2月1日以降に出生した皇族です。
つまり、法改正されたとしても、
原則、現在の皇族の身分関係に新法の適用はない。
もちろん、愛子内親王や佳子内親王にも新法は適用されないので、
新法が成立しても、原則、愛子内親王に皇位継承権はありません。
だから
皇室典範1条を改正したら、愛子天皇が実現するというのは、あまりにも不勉強すぎます。
愛子天皇推進派。
レベルが低すぎて、議論になりません。
だって、
愛子天皇が実現不可能になってるのは、男女差別のせいだけではない。
法の不遡及の原則という厚い壁が存在してます。
それをわかってないと、まったく議論の土俵に乗らないですからね。
酷すぎる無知ですよ。
少なくとも、法の不遡及の原則やイギリス王室の2013年王位継承法の話くらいは勉強しておくべきです。
民主主義国であり法治国家である日本とイギリス、原理原則は同じですから。
ただ、第4位以下の皇位継承権者は誰もいないので、第4位以下の皇位継承権を誰かに付与するのは、法の不遡及の原則に反しません。
変更すべき事実が存在しないからです。
だから、
愛子内親王や佳子内親王に、第4位以下の皇位継承権を付与する可能性はあるとは思いますが、それは別の立法行為。
皇位継承権授権特例法のようなものを作って、別途、愛子内親王や佳子内親王などへ皇位継承権を授権することになるでしょう。
(ただし、次回にお話ししますが、「本人の同意」という問題が発生します)
でも、授権が可能であったとしても、法の不遡及の原則によって過去の事実を覆すことはできないのは同じなので、第1位から第3位までの順位変更はできず、
<皇室典範改正+特別法で皇位継承権を付与した場合>
(第1位)秋篠宮殿下
(第2位)悠仁親王
(第3位)常陸宮殿下
(第4位)愛子内親王
(第5位)佳子内親王
以下略
ということになるでしょう。
この事実。
愛子天皇派は不勉強で理解できないでしょうが、有識者会議はこの前提で話をしてます。
詳しい引用は次回以降になりますが、報告書を作ってるのは官僚ですので、法の不遡及くらいの話は理解した上で仕事してます。
「ゆるがせにしない」
とは、法の不遡及の原則があるので皇位継承順位の変更はできない、と釘を刺す意味でしょう。
つまり、
政府側(男系男子側)は、法の不遡及の原則があるので、法改正しても順位変更できないのは知ってるのですよ。
知ったうえで、男系男子を維持するために、姑息な報告書を出させた。
向こうは、1ランク・2ランク、次元の高い話をしてます。
だから、レベルが違うのですよ。
皇室典範1条を改正すれば愛子天皇が実現すると考えている幼稚なレベルでは、どうにもなりません。
それでは勝てないでしょう。
男系男子派は、権力側ですよ。権力側と戦っているのでしょう。
なのに、
相手より不勉強で、理論武装のレベルが劣ってるのでは、どうしようもないでしょう。
本気で実現を願うなら、もうちょっと真剣に勉強しよう。
と愛子天皇派には、言いたいですね。
詳しくは、次回以降にやりたいと思います。
結論としては
皇室典範1条を「長子優先」に改正することができたとしても、法の不遡及の原則があるので、皇位継承順位の変更はできない。
ということです。
改めて確認しますが、
この記事を書いてる目的は、冷静に現実を把握することです。
天皇派、秋篠宮派の「信者」は、思想で事実を歪めて妄想をバラマキます。
それでは、一般人としては、何が事実なのか把握するのが難しい。
そういう弊害を解消するのが目的です。
毎日、敵と戦っている「信者」の人たちとは違う世界で話をしてますので、くれぐれも気味の悪い集団威圧とかしないようにお願いいたします。
宗教したい人は、好きに宗教すればいいだけです。
私たちは、冷静に事実を検証する。
それだけですよ。
お互い違う世界にいるということです。
で、まだまだ検討する課題は残されてますが、
時間がなくなってしまいましたので、
次回は、
法の不遡及原則に反する順位変更が可能なのか?
愛子天皇実現可能性はどうなのか?
といった点をさらに深堀りしてみたいと思います。
ではまた
確かに法律に沿って冷静に考えて、現実を受け入れないといけないですね。
まずはその法律の現実をしっかり把握する。
ラベンダーさんの記事を何度も読んで、しっかり咀嚼して現実を認識することから始めたいです。
ついつい感情的に走ってしまいそうですが、感情的になればなるほどに分断社会になる危険が高くなります。
私自身にしても「愛子天皇」誕生を望んでいたのは感情論だったと思います。今年は考え方を180度変えて冷静な考えで皇室ウォッチングしたいと思います。
こういった矢先から何の根拠もない事をふっと思ったのですが、陛下もラベンダーさんと同じ認識のような気もしてきました。法律を守る事に関しては厳しい方ですし。
愛子様が天皇になるとかならないとかいう前に、日本が分断社会になることが一番悲しまれるのではと思います。
皇室信者同士は足のひっぱりあい。一般人は無関心。まずこの事がどうにかならないかと思います。
ふくろうさん こんにちは
皇后陛下は東大法学部で学ばれた方ですので、当然、この結論はご存じだと思います。
これは争いのある話ではなく、基本的な事実ですからね。
愛子天皇論には困惑されていると拝察いたします。
愛子天皇を強行に主張することにより、
愛子内親王が分断の象徴になってしまってます。
愛子さまには、お気の毒としか言いようがありません。
またよろしくお願いいたします。
ラベンダーさま、記事アップありがとうございます。常陸宮様は、皇位継承順位において、かなり重要なポジションを占めていらっしゃるのに、国民からほぼ忘れられた存在になっているのは、平成ブラック皇室の意図だと感じています。皇位継承問題は、悠仁親王殿下以降の事なのですよね。
それを分かっているはずなのに(本人の著書にも書いてあった)、小田部先生がどこかの雑誌対談で、愛子天皇推しであったのが不思議でした。
愛子様が旧皇族の子孫の男性と結婚したら、天皇になれるというビジョンも、憲法改正、皇室典範改正に導くような確たる論拠がないので、マイルドに言ってファンタジーかなと思います。
どうしても愛子様を皇統に繋げたいならば、女性宮家を創設して、愛子様の子孫が女系天皇になるという道しかないように思いますが、ラベンダー様はいかがお考えでしょうか。
上皇様が即位された時は、ある程度の人数の皇位継承権を持つ男性皇族がいたのに、今上陛下の剣璽等継承の儀の時は、秋篠宮殿下とお身体の悪い常陸宮殿下しか陛下のお側にいなかったのを見て、「皇室もう終るかも」と思ってしまいました。
コーヒーフロートさん こんにちは
おっしゃるとおりです。
愛子天皇は、実現、ほぼ不可能ですので、女系天皇を認めさせる方向へ運動を切り替えて、今上天皇家の血筋を絶やさないことを重視すべきですが、あくまで実現しない愛子天皇に固執してるので、このままでは今上天皇家は滅びてしまいます。
宗教に汚染されて、現実が見えない。
愚かな話です。
皇室も終わりかもしれませんね。
またよろしくお願いいたします。
今上天皇がお生まれになる前は、皇位継承権第二位は常陸宮様でしたね。
皇位継承権は暫定ですね!
現実的ではないですが、今上天皇に男子が生まれたらその方が皇太子ですよね。
変わりますよね。
敬宮派さん
誤解があるようですね。
もし、今上天皇に男子が生まれたら皇位継承順位1位になりますが、それは現在の法律による順位変動。
それが認められるのは、当然。
法の不遡及の原則は、「新しく作った法律」で過去の法律関係を変更できないというものです。
ご確認ください。
「不遡及」は関係ないと思うのですが・・・。
そもそも現在皇太子は空位です。
秋篠宮が暫定であることも変わりません。
敬宮様の立太子を妨げる理由はないと思うのですが・・・。
mamoさん
法律上、皇太子は「呼称」(呼び名)であって、特別な地位ではございません。
暫定というのは、愛子天皇派の悪意のプロパガンダです。
皇嗣というのは正式な地位です。
以下の皇室典範の条文をご参照ください。
第四条 天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。
第八条 皇嗣たる皇子を皇太子という。皇太子のないときは、皇嗣たる皇孫を皇太孫という。
ラベンダー様 こんばんは
記事アップありがとうございます。
正直、私には難しい内容でした。何度も読み返しまして、皇室典範が改正されたとしても、現状の皇位継承順位が変わらないことは理解できたつもりです。愛子天皇派はこの現実から目を背けているということでしょうか。
今上天皇陛下は、この現実を粛々と受け止めておられるような気がいたします。ラベンダー様のさらなる深掘り記事、期待しております。よろしくお願いします。
オクラさん こんにちは
愛子天皇派は、法律を無視して、独自のオカルト理論を次々とプロパガンダしてるようです。
信じたくない事実はこの世に存在しない、というマイルール。
そういうカルト宗教が強すぎて、社会常識での議論が難しいと思います。
これは、
争いのない基本的な法律のルールですので、両陛下は当然ご存じでしょう。
「この現実を粛々と受け止めておられるような気がいたします。」
同感ですね。
またよろしくお願いいたします。
ラベンダー様、目からウロコが落ちる解説をありがとうございます。
「悠仁親王までの皇位継承をゆるがせにしない」
は、
「法の不遡及原則だけは絶対死守する」
という意味だったのですね。納得しました。
これは、上皇の生前退位の際に法改正作業に追われた「法の番人」内閣法制局の魂の叫びのようにも聞こえますが(笑)、実際はどうだったのでしょうね。
上記を知っている天皇派は、秋篠宮の皇位継承の辞退を迫る、または皇位継承の資格喪失を目指す戦略に切り替えているように見えますが。。。。
。。。。天皇派と秋篠宮派の両方を納得させるウルトラ級の解決策は、悠仁親王と愛子内親王の政略結婚しかなさそうな気がしてきました。
(実は、光格天皇など宮家の親王が皇位を継ぐ必要が出た時は、必ず先帝の内親王と結婚し、いわば婿養子の立場で皇位継承する形を取っています)
令和の現在、上記のような政略結婚を可能にする皇室典範改正をお二人と周囲が受け入れるのは非常に難しいような気がしますが、いずれにせよ、愛子内親王、悠仁親王、そして国民の皆がそれぞれ幸せを感じられる落としどころが出てくると良いですね。
2派に分かれて激しく対立している現状は決して国益の上からも好ましいとは言えない、ということだけは確実だと思います。
昔は良かったちゃん様、初めまして。悠仁親王と愛子内親王の婚姻はウルトラ級の解決策だと思います。本当に最後の切り札です。きっと戦前の身分制度の下では強行されていたでしょう。事実、上皇様の長姉は7歳で一族婚が決められました。いとこ同志の婚姻は、半世紀前くらいまでは、市井の人々でも割と多くあった婚姻ですし、現代でも合法です。ただし今の倫理観では、できないでしょう。ご本人の意思もあります。本当に落としどころの難しい問題だと思います。
昔は良かったちゃんさん こんにちは
そうかもしれませんね。
正攻法で法改正しても、悠仁親王より上の順位を獲得するのは不可能ですから、
秋篠宮殿下を攻撃して、秋篠宮一家を絶滅させることで、愛子天皇を実現させようとしてるのかもしれません。
そうだとしたら、狂信者は恐ろしいですね。
「2派に分かれて激しく対立している現状は決して国益の上からも好ましいとは言えない、」
まったく、そのとおりだと思いますが、
そういう真っ当な意見を述べる人は、ヤクザ抗争してる人たちから攻撃されて、皇室言論から消えてしまいました。
残念ながら、皇室が滅亡しようとも、ヤクザ抗争はやめない。
そういう人たちだらけになったようですね。
またよろしくお願いいたします。
ラベンダーさん、記事のupありがとうございました。
私は今上陛下の結婚で子供が男であれ女であれ
現天皇家で皇室は続いて欲しいと願っていました。
しかし最近の報道・SNSなどの記事を見ていて
ここまで皇室は黒かったのか(しかも内側が)と愕然としました。
事実の%はわかりませんが全てが嘘だとも思えません。
不測の事態で愛子さまが即位となる場合は別ですが
このまま政府が何もしないのなら
愛子さまは降嫁・皇室離脱で良いと思うようになりました。
これはポジティブな感情からです。以下は私の妄想100%。
行動制限を受ける皇室にいるよりもいわゆる”一般人”になって
民間外交で日本と海外を繋ぐ。
チャリティーやボランティアなど政府の干渉無しで活動できる。
拠点を海外に移すのもあり!むしろその方が動きやすい。
長い目で見ると国益にもつながるのではと思えるのです。
この考えも今秋か来秋の留学での行動で変わるかもですが。
たぶん英国でしょうからどれだけ欧州王室と関係を築けるか。
今も交流はあるでしょうが同年代の方々との友好をもっと発展できるのか。
むしろ勉強が面白くなり過ぎて留学期間延長~になりそうな気もします。
秋篠宮はこれまでの疑惑疑念に本人が誠実に対応しないで
宮内庁まかせ又は雑音と無視するならば・・・・・
日本のみならず海外からの尊敬敬愛など皆無になります。
国がお金をばらまいて招待させる。そんな天皇いりますか?
皇室を終わらせた人物として歴史に名を残すでしょう。
またまた、まとまりのない話になってしまいました。m(__)m
後編も楽しみにしています。
連投ご容赦ください。
法の不遡及について自分なりに調べました。
キチンと理解できたか不明ですが。
以下Wikipedia「法の不遡及」より抜粋
=================================
法令の遡及適用は法令不遡及の原則の例外であり、立法上いつでも認められるわけではない。法令の遡及適用は過去の既成事実に新たな法令を適用することとなり、法律関係を変更してしまうことになるから、あくまでも例外的な措置であり『遡及適用を認めるには強度の公益性がある場合でなければならない』。特に刑罰法規については国民に対して重大な損害を及ぼすことになることから法令の遡及適用は禁じられている。
=================================
皇室関連は公益性が高いと考えるのですが
それでも遡及適用は無理なのでしょうか?
法律の専門家でもないので????状態です。
「適用しろー」というのではなく単純に疑問です。
ご教授いただければと思います。
ご無沙汰しております!もしかして承認はずされちゃったみたい?なので入れたこちらにお送りさせて頂きました。
ツイート返信頂いてびっくりしました!ありますあります!聴く気あります!記事も拝読していますよ~。
この件、実はラベンダーさんのおっしゃる通りだと思っています。改めて聴かされると「そーなんだー(溜息)」って感じですが。ええ、わかってはいるんです・・・。
ツイートご覧になってくださったんですね。びっくりです。「ラベンダー解説」を知りつつ、あえて違うことを書いたのは「不遡及をアキシンが武器にしている」という話を見てしまったからで、それは見過ごせないなと思ったからです。しょうもない与太話とちがって強固なロジックですからね。
わたしが書いたのはカウンターとしてあえて無理やりひねりだした論理なので苦し紛れなのも現実無理だろというのも自分でもわかってますが、議論のトリガー(いや煙幕かな?)になれば、と思ったのでした。
わたしたちの不満がまったく聞く耳持たれず説明もなされない中で、ますます閉塞感がつのることに焦りもありました。
なのでラベンダーさんのブログのコメント欄やツイッターのタイムラインとはぜんぜんちがう場所でつぶやいたつもりだったのですが、ご覧になられたとは大変失礼いたしました!
無視したりしたわけじゃないですよ。
けどそう見えますよね。ごめんなさい。
なのでもしかしたらわたしは絶滅戦争に参加する不届きものに見えるかもしれませんね。多少、自覚はありますが、カピバラとか立ち位置とかまったく関心なかったですし、まだマシな方かなとは思っています。アキシンを相手には一切してませんし。絡んできた相手にせっせと反論してる人をみるとなに無意味なことやってるだろうってなります。
もしかして破門ですか!?しょうがない、覚悟しています。がっかりさせてしまったことは心からお詫びいたします。これからもどうかお体に気を付けて、楽しんでご活動下さい!