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愛子天皇論のウソ

ラベンダー

こんにちは、ラベンダーです。

「愛子天皇論」という本が出るようですね。

愛子皇太子を強調してるようですので、例のオカルト理論

(「皇室典範1条」を改正すれば) ⇒ (愛子皇太子が自動的に実現)

って、話だと予想されます。

ネットでは、相変わらず、オカルト理論が堂々とうたわれています。

なので、いろいろやりたいことがありますが、とりあえず、その件をやる必要があると感じました。


どうせ実現しないので、放っておいても実害のある話ではないですが、
嘘ついて信者獲得するのは、問題あると思います。

運動は自由だけど、ウソついて人を騙すのは、違うでしょう。

些細なウソなら、いちいち言いませんが、根本的に最重要な部分のウソですからね。

結論としては、
「皇室典範1条」を改正しても、それだけでは愛子天皇も愛子皇太子も実現しないし、
ましてや、愛子皇太子の実現は法技術的にほぼ不可能です。

そういう不都合な事実を隠して、騙して信者獲得運動するのは、問題だと思いますよ。

いつも言ってますが、
天皇家信者、秋篠宮家信者の人たちは、好きなだけ戦争してればいい。
それに参加する気はないし、
信者の人たちを説得しようしても時間の無駄ですから、そういう気もないし、
私には、関係ございません。

ただ、愛子皇太子を主張する人々が、

嘘ついて、騙して、知識ない素人を信者へ引き込む

って、それはどうかと思いますよ。
それは見逃すことはできない。
早い話が

詐欺

じゃないですか。

だから、今回は、一般人の方向けに、なるべく丁寧に女性天皇問題を説明したいと思います。

目次

はじめに

最初に、いくつか注意点を述べます。

女性天皇、女系天皇の違い。男系男子と長系長子の違い。
現在の皇位継承人とその順位、などの基本知識は、各自で勉強していただきたいと思います。

難しい知識はいらないです。
用語の意味を理解するだけで大丈夫です。

皇位継承問題をやる人って、訳の分からないマニア知識を次々と繰り出して、一般人を黙らせようとする傾向にありますが、そういうマニア知識は無視していいです。
法律論とか政治論とか社会常識からスタートしないで、マニア知識を振り回す人に限って、根本的に何もわかってません。

法律とか政治とか社会情勢とか、理解できないので、マニア知識でごまかそうとしているのでしょう。

つまり、法治国家なのだから、

  • 法律の問題
  • 法律を作るための政治の問題
  • 政治を動かすための社会の問題

そういう話が最重要なのであって、
そういう話を無視してマニア議論する意味ないでしょう。

100年間マニア議論を繰り返しても、
法律作らないと、何も実現しませんからね。
まず、重要なのは、法律の話

なので、当ブログでは、男系男子が正当かどうかというようなマニア的な話はしません。

女性天皇実現に直結する法律論を今回はやります。

前にも言いましたが、私個人としては、
女性天皇問題を議論するのは時間の無駄
女性天皇問題の運動するのは人生の無駄
と思ってます。

ただ、これは個人の受け止め方の問題ですので、
そういう問題に人生をささげる人がいてもいいとは思います。
それが個人の自由なのは当然。

各自、それぞれ、いろんな人がいてもいいと思ってます。

ただし、

嘘ついて信者獲得するのは、どうかと

正々堂々と、正しい知識で、運動するなり、すべきではないかと。
人を騙すのはやめるべきだと。

と言いたいわけです。

あと、
私の個人的な立場ですが、
女性天皇、女系天皇には大賛成です。
ぜひ、皇室典範1条が改正されて、男女平等が実現すべきと思ってます。

ただし、
愛子天皇推進には、激しく反対いたします。

何度も申し上げていることですが、
愛子内親王は、結婚して自由に民間人になる権利をもってます。
それを法律の力で強制的に奪うのは、あってはならないことです。

人の人生を強制的に奪う権利は誰にもない。

愛子皇太子などと大騒ぎして、愛子さまが自由に将来を選択するのを妨害するのは、ただちにやめるべきです。
運動を進めたいなら、女性天皇実現運動すればいいだけの話。
愛子さまの名前を出して運動するのは、迷惑というものですよ。
ましてや、信者は秋篠宮家打倒の旗印として、愛子さまを利用してるでしょう。
秋篠宮家叩きの道具として、愛子さまの名前を使っている。
言語道断の不敬ですよ。
いったい、何の権利があって、
愛子さまが自由な民間人になって幸福になるのを妨害するのですか?

そんな強制的な人権侵害、許されるわけないでしょう。

運動するなら女性天皇のみにして、仮に女性天皇が実現してから愛子内親王について語ればいいだけのこと。
強制的に、愛子さまを皇室に縛り付ける運動するのは、ありえない。
暴挙だと思ってます。

人の人生を強制的に奪う権利は誰にもない。

ひとりの人間として、愛子さまをリスペクトするなら、その自由な選択を妨げるようなことはすべきでない。
愛子さまの名前を出さないで運動する。
愛子さまの自由な選択を尊重する。
愛子さまの幸福を妨害しない。

人の人生を強制的に奪う権利は誰にもない。

それが最低限の条件だと思ってます。
そのうえで、女性・女系天皇実現へ運動するのは、問題ない。

私はそういう立場だということを申し上げたいと思います。

女性・女系天皇運動は大賛成
愛子天皇運動は大反対

女性天皇の実現~皇室典範1条の改正

今、問題になっているのは、皇室典範1条の改正。

第一条 皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。

この「男系の男子」を変更すれば、女性天皇なり女系天皇が実現する可能性はあります。
それは間違ってないです。

ただし、
法律の世界には、基本大原則である「法の不遡及の原則(将来効の原則)」があります。

「法の不遡及の原則」とは、
新しく作った法律の効力は、施行日から将来に向かって効力が発生するのであって、過去には及ばないという原則です。
世の中に存在する大量の法律は、大多数がこの原則どおり作られてます。
「法の不遡及の原則」
これは、当たり前の原則すぎて、実務上議論にもならない話ですが、一応、簡単に説明します。

新しく作った法律で、過去の権利義務関係を変更できるとすれば、社会秩序が無茶苦茶になってしまいます。
法律さえ作れば、すでに存在してる他人の権利を侵害することができるのですからね。
過去にさかのぼって、なんでもやりたい放題できますよ、それはもう独裁国家ですよ。
だから「法の不遡及の原則」
当たり前すぎて、まともな法治国家では当然の原理ですし、日本でもそうです。
すべての立法に関係する大原則、それが「法の不遡及の原則」です。

そこで、皇室典範1条の改正に話を戻しますが、
皇室典範もただの法律ですので、「法の不遡及の原則」の適用を受けます。
皇室典範1条を改正し、男系男子を止め男女平等にしたとしても、
「法の不遡及の原則」の適用により、

施行日以降に生まれた皇族に適用されるだけです。

法改正は、現在の皇族には、及ばない。

あくまで、これから生まれる皇族が男女平等になったというだけの話
だから、
皇室典範1条を改正したとしても、それだけでは愛子内親王も佳子内親王にも、皇位継承権はありません。
いままでどおりの内親王のままですし、結婚すれば12条により皇籍離脱します。

1条の改正だけでは、現在の皇族には、何の影響もない。

だから、
信者さんが、よく言ってるオカルト理論

<信者さんのオカルト理論>
皇室典範1条を改正すれば、それだけで愛子皇太子が実現する

というのは、
まったくの嘘。
議論の必要もない、明白なウソ。
よくもまあ、これだけ堂々とウソつくものだと、ある意味感心しますよ。
「信者脳」って、恐ろしい。

ここでは、事実を申し上げますが、
愛子天皇を実現するのに、皇室典範1条の改正は必要ですが、それだけでは何も起こりません。
これから生まれてくる未来の皇族が男女平等になるという話であって、愛子内親王はそのまま。
皇室典範1条の改正しても、皇位継承権を持たない、現在の内親王のまま。
だから
愛子天皇を実現するには、さらに、法律(法改正)が必要なのです。

これがスタートですね。
皇室典範1条の改正は、まだスタートにすぎない。
でも、このスタートの地点で、ウソ、オカルト、インチキ理論が横行してますからね。
(自称)学者、(自称)ジャーナリスト、編集者、評論家など、
皇室言論界は、「信者脳」に侵された人が多すぎるってことですよ。

困ったものです。

(この章の結論)
皇室典範1条を改正しても、それだけでは何も起こらない
(これから生まれる皇族が男女平等になっただけ)
愛子天皇を実現するには、さらに法律(法改正)が必要

女性皇族の永久皇族化

では、どうすればよいのか?

第2段階を見てみましょう。

皇室典範1条を改正したとしても、「法の不遡及の原則」があって、将来の皇族だけが対象になります。
イギリスでは、2013年に王位継承法が改正されて完全な男女平等が実現しましたが、このときも法律は未来の皇族へ適用されただけで、すでに存在してる王族に新法の適用はありませんでした。
「法の不遡及の原則」があるからです。

だから、
皇室典範1条を改正したとしても、
それだけでは愛子内親王も佳子内親王にも、何も起こりません。
これから生まれる皇族が男女平等になるだけ。
現在の内親王には、皇位継承権もないし、結婚すれば皇籍離脱になります。

そうすると、次に必要な法律(法改正)は、

  • 愛子内親王などの現在の女性皇族に皇位継承権を与える法律
  • 結婚しても皇籍離脱しないよう、皇室典範12条の改正

少なくとも、この2つの法律(法改正)が必要です。
現実には、この改正をすれば

女性皇族の永久皇族化

になるので、細かい法律や法改正がさらに必要になるでしょう。
女性宮家の問題(皇室経済法など)とかもあります。
ただ、それは本論ではないので、今回は省略いたします。

第十二条 皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる。

とりあえず

1.愛子内親王などの現在の女性皇族に皇位継承権を与える法律
2.結婚しても皇籍離脱しないよう、皇室典範12条の改正

これしないと、どうにもなりません。

で、立法するのはいいとして、当然、この法律にも「法の不遡及の原則」の適用があります。
「法の不遡及の原則」は、新しい法律によって、既存の権利義務等の侵害ができないというものです。

この場合、順位変更なしで皇位継承権を与えるだけなら、誰の権利も侵害しないので「法の不遡及の原則」の適用はないと解釈できる余地はあります。

愛子内親王に皇位継承順位4位を与えても、誰かの権利を侵害することにならないからです。

しかし、
皇室典範12条の改正をして、女性皇族を永久皇族とするのは、「法の不遡及の原則」に引っかかります。
それは明白。
なぜなら

女性皇族には、結婚して自由な民間人になるという権利

があるからです。
永久皇族になりたくない人を無理やり永久皇族にするのは、どうみても人権侵害でしょう。
結婚して自由になる権利。
現在の女性皇族は、皇室典範12条により、そういう権利を持ってます。
後から作った法律で、その権利を強制的に奪うことはできません。
法の不遡及の原則」です。
だから、「法の不遡及の原則」を回避して、法改正を成立させるためには

永久皇族になるという本人の同意

が必要になるでしょう。

同意した女性皇族は、皇位継承権が授権され永久皇族になりますが、
不同意の女性皇族は、そのまま現在の地位を維持する。

一種の自由選択制ですね。
でも、「法の不遡及の原則」を回避するには、そうするしかないでしょう。

だから、
もし、愛子内親王が不同意を選択した場合、そこで話は終了ということになります。
その瞬間。
愛子天皇の可能性は、完全にゼロになります。
でも仕方ないです。
日本国は法治国家ですから。
後から作った法律で、
強制的に人の人生を奪うことはできません。

(この章の結論)
第2段階として
1.愛子内親王などの現在の女性皇族に皇位継承権を与える法律
2.結婚しても皇籍離脱しないよう、皇室典範12条の改正(女性皇族の永久皇族化)
が必要。
ただし、永久皇族になるにはご本人の同意が必要

愛子皇太子論のウソ

さて、第2段階まで終了しました。
次は、第3段階です。

第2段階を終了し、仮に、愛子内親王が永久皇族に同意したとしても、あくまで、皇位継承順位4位の内親王。

なぜなら、「法の不遡及の原則」により、すでに存在する権利を侵害することはできないからです。
皇位継承順位1位から3位は、すでに存在してますので、その権利を侵害できない。
だから、皇位継承順位4位の内親王になります。

で、法律の常識としては、話はここで終わりです。
これ以上の地位を望むのは、「法の不遡及の原則」に引っかかるので不可能。
皇位継承順位4位の内親王が最高の地位。
そう言わざるえないですね。

さらに
皇位継承順位が4位では、皇太子にはなれません。
おさらいします

第四条 天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。

とあるとおり、皇位継承順位1位の人物のことを皇嗣と言います。
皇嗣というのは、天皇の弟という意味ではありません。

皇位継承順位1位の人物 = 皇嗣

状況によって、どういう続柄の人が皇位継承順位1位になるかわからないので、皇位継承順位1位の人物を一般論として全部、皇嗣と呼ぶということです。

皇位継承順位1位 = 皇嗣
 
そして

第八条 皇嗣たる皇子を皇太子という。皇太子のないときは、皇嗣たる皇孫を皇太孫という。

皇太子というのは、皇嗣の身分(皇位継承順位1位)を持つ人物が、たまたま皇子(天皇の子)であった場合に「皇太子」という特殊な呼び名を使うということです。
だから、話の前提として、皇嗣の身分(皇位継承順位1位)を持ってないと、いくら天皇の子であったとしても、皇太子にはなれません。

皇嗣の身分(皇位継承順位1位) + 皇子(天皇の子) = 皇太子

ということです。

愛子内親王は、皇子(天皇の子)ですが、皇嗣の身分(皇位継承順位1位)は持ってません。
だから、
愛子内親王が、皇太子になるためには、皇嗣の身分(皇位継承順位1位)を得る必要があります。

でも、それが、ほぼ不可能です。

じゃあ

仮に、愛子内親王を皇太子にするための法律を作るとします。
どうすればいいか?

先ほどもいいましたとおり、
皇室典範1条を改正したとしても、「法の不遡及の原則」があるので、すでに存在する皇位継承順位1位から3位はそのままです。
後から作った法律で、すでにある権利を侵害することはできないからです。
愛子内親王は、最高でも継承順位4位にしかなれません。

そうすると、
愛子内親王に、皇嗣の身分(皇位継承順位1位)を与えるには、順位変更する法律が必要になります。
4位を1位に変える法律。
ストレートにいえば

愛子内親王を皇位継承順位1位にする法律

というものが必要になります。
保守派が圧倒的に強いこの国で、そんな法律が通るとは思えませんし、
万が一、作ったとしても、「法の不遡及の原則」によりすでに存在してる権利を侵害することはできないので、順位1位から3位の皇族の同意が必要になります。

つまり、

秋篠宮殿下、悠仁親王、常陸宮殿下の承諾

が必要だということ。
法の不遡及の原則」を回避するには、不利益を受ける人すべての承諾が必要だということです。

理論上は、その承諾があれば、この法律が成立する可能性はあります。
でも、あくまで理論上の話。
現実は、不可能だと思います。
こんな法律、絶対に国会を通らないし、
秋篠宮家が承諾するわけないですからね。
まあ、
法律制定は、不可能と評価して差し支えないと思います。

以上、
あくまで理論上の話、机上の空論として、
愛子皇太子を実現させるためには、ここまでの法律(法改正)が必要だということ。
一応、説明させていただきました。

現実的には不可能でしょう。

最後にこのオカルト理論

(オカルト理論)
皇室典範1条を改正すれば、愛子さまが自動的に皇太子になる

というのは、あまりにも酷すぎる作り話です。
知識レベルが低すぎて、論評のしようもありません。妄想です。
さらに
皇太子が空位だとするインチキ理論も、信者の妄想なので、相手にしないでください。

愛子皇太子を実現するために、どれだけの高いハードルがあるか。
ご説明したとおりです。

オカルト理論
話がデタラメすぎて、議論の対象にもならないですね。

ということで

女性天皇実現と愛子皇太子実現
比較すると、以下のようになります。

女性天皇実現(将来の皇族)
愛子皇太子実現
  • 皇室典範1条の改正

    (皇室典範12条の改正)
  • 皇室典範1条の改正
  • 皇位継承権授権の特別法
  • 皇室典範12条の改正
    (愛子内親王の同意が必要)
  • 皇位継承順位を変更する特別法
    (秋篠宮殿下、悠仁親王、常陸宮殿下の承諾が必要)

違いが多すぎて、
完全に別の話ですよ。

「女性天皇実現」=「愛子皇太子実現」

という論法が、いかにデタラメかということ。
理解していただければ幸いです。

もちろん、一般の方々は、こんな話知らないのは当然ですので、騙されるのはやむを得ないです。

よほどのマニアでもない限り、ここまでの知識を得るのは無理。

だから、知らないのが普通です。

けど、
「愛子天皇」運動するなら、基本知識は勉強すべきだし、
公然とウソついて運動するのは、問題あると思いますよ

法改正の運動してる人たちが、どういう法改正をすればいいか理解してないのは、話にならないでしょう。

何度も申し上げますが、運動に反対はしてません。
正しい知識で、正々堂々と運動すればいいだけのこと。
しかし、

嘘ついて運動するのは詐欺じゃない?

ってことですよ。
「愛子皇太子」実現は、見てのとおり、不可能でしょう。
にもかかわらず、
皇室典範1条の改正さえすれば、「愛子皇太子」が実現するという大ウソつくのは、どういうことなのでしょうか?

本気で運動してる人なら、ウソつかないはず。

だから、個人的な感想ですが、
「愛子皇太子」運動は、ウソが多いので、何かうさんくさいですね。

怪しい

もしかしたら、実現することが目的じゃなく、

信者獲得のための運動

そのためのエサが「愛子皇太子」
だから、信者に心地いいウソをつきまくる。
ってことかもしれませんね。

本当のことを言うと、ガッカリして信者になってくれませんから。
都合の悪い事実は、隠すしかない。
信者に希望を持たせて、喜ばせて、その気にさせて
信者を増やすためには、ウソつき続けるしかない。

お気を付けくださいませ。

一般人の皆様としては、
論者が、誠実に本当のことを話す人かどうかを見極める必要があるでしょう。

少なくとも、「女性天皇実現」と「愛子皇太子実現」は、別次元だと区別できるくらいの知性がないと話になりません。

それが区別できない論者は、おそらくオカルト理論詐欺か信者脳なので、スルーが正解だと思います。

また、別の目的のために、「愛子皇太子」を利用してるヤカラがいるやもしれませんし、
十分、お気をつけくださいませ。

最後に結論をまとめます。

<結論>
「愛子皇太子」は法律論としては、ほぼ不可能。
なのに、典範1条改正のみで、簡単に「愛子皇太子」が実現できるようにいう人たちは、故意か無知かは知りませんが、現実の行動はウソつきでしかない。
真剣に運動してる人なら、ウソがわかった段階で、正しい情報に修正して運動する誠実さがあるはず。
にもかかわず、繰り返し、簡単に「愛子皇太子」が実現するようなことを言う人たちは、

1.「愛子皇太子」をご本尊とする宗教信者
2.「愛子皇太子」をビジネスにして稼ごうとする人
3.別の目的で、人を騙そうとしてるヤカラ
など

真っ当な目的であるとは考えられないので、
一般人の皆様は、「愛子皇太子」を強く主張する人には近寄らないのが正解だと思います。

ではまた

(追伸)

オカルト理論は問題外。愛子皇太子は不可能です。
それは動かない。
しかし、実は、本日お話した内容の中に、状況を変える切り札が隠されてます。

私は大反対ですがまだ愛子天皇などの可能性は終わってません。

たぶん、今の天皇家だと、それをやるのは無理とは思いますが、
万が一、それを実行できれば、局面を劇的に変えることができるでしょう。
場合によっては、愛子天皇もありうる。

それは、いったい何か?
良く記事を読んでいただきたいと思います。
答えは、次回に。
ではまた。

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オクラ
オクラ
10 months ago

ラベンダー様 こんばんは
いつもながら、わかりやすく丁寧な解説、ありがとうございます。
このブログ記事が、一人でも多くの方の目にとまり、正しい知識を共有できることを願っています。

天皇家の切り札は私もあれこれ考えていますので、次回、ラベンダー様の回答を楽しみにしています。
ブログ更新はたいへん嬉しいのですが、体調を崩しやすい時期になりましたので、どうぞご無理のないようにして下さいね。
またよろしくお願いいたします。

白玉ぜんざい
白玉ぜんざい
10 months ago

いわゆる「専門家」も、少なくとも一般向けのネットや雑誌ではここまでは書いていませんから、どっちに転んでも結局そんなに難しくはない、という印象を残している、と感じています。読んでもらうためには都合がいいからです。
いちばん問題なのは現状が「本当に法治国家なのか」と疑心暗鬼にさせること。暴論ですが、「ええい!」と思ってどちらの方向で会っても、ついていく人がいるのでは。
いつも書いておられるように大多数は無関心。だから逆にとんでもないことにならなければいいのですが。

昔は良かったちゃん
昔は良かったちゃん
10 months ago

大変わかりやすく冷静なご説明を大変ありがとうございます。

「状況を変える切り札が隠されてます」とは。。。

愛子皇太子は事実上無理だが、愛子天皇は可能かもしれない。。。ということは。。。

もしかして、皇室典範特例法による1回限りの法律
「徳仁天皇から愛子内親王に対する譲位」でしょうか?

これであれば、

1)皇室典範1条の改正
2)徳仁天皇から愛子内親王への譲位に伴う特別法

だけで済みますね。

上記特例法の場合、皇室典範12条の改正は必須となりませんね。
愛子内親王に譲位がなされた場合、愛子内親王は「愛子天皇」になり、「皇族女子」に該当しなくなるためです。
ですので佳子内親王方の結婚による皇籍離脱の自由の権利侵害は発生しません。

また愛子天皇を起点とする譲位時点の皇位継承順位を変更しないものとすれば、秋篠宮たちの同意は不要になりますね。。。

法律の素人ですので、間違っていたらご容赦ください。。。。
でも久しぶりに頭の体操になりました(笑)。

目次