
こんにちは、ラベンダーです。
今日は、軽くやります。
最近、ヘビーな話が多すぎたので、ひまネタ。
前から気になっていた「班位」について。
悠仁親王が公務をするようになって、どうやらハッキリしたよう。
今回は「班位」(序列)を明らかにします。
サロンの皆様は、新しいサロン記事「ラベンダーパーク始めました」を書きましたので、サロンページをご覧ください。
皇族の班位
<読者からのご質問>
園遊会や一般参賀など、皇室の公式行事などに一列で皇族方がお見えになる際、天皇皇后両陛下→秋篠宮ご夫妻→愛子さま→佳子さま…という並びになっていますが、これはどうしてなのでしょうか。愛子さまより皇嗣の秋篠宮ご夫妻の方が身位が高いためですか?別の家族の並びの中に愛子さまが挟まれている時点で変な光景だなあ…。と思いました。
確かに
天皇皇后両陛下→秋篠宮ご夫妻→愛子さま→佳子さま…という並びだと、秋篠宮家の間に愛子さまが挟まっている状態ですから、妙な感じだと思います。


この並び順、
結論としては、現在の皇族の班位(序列)によって決まっているようです。
この皇族の班位というもの。
戦前は「皇族身位令」というもので、皇族の班位は明文化されてました。
終戦後、日本国憲法および新皇室典範の成立にあわせて、「皇族身位令」は廃止されたので、
(昭和22年5月2日皇室令第12号、皇室令及附属法令廃止ノ件により廃止)
公的には、皇族の班位(序列)は存在しない
のが、大前提。
宮内庁のホームページにも書いてませんし、
戦後、公式に班位について発表されたものもありません。
しかし現在も、皇室という組織の内部規範として班位は存在するようです。
それは法律ではなく、あくまで皇室の内部ルールにすぎないので、理論上は自由に設定・変更可能。
ただ、「皇族身位令」は昭和天皇の時代まで有効だったものですから
新憲法になったからといって、それを自由に変更したとは考えにくい。
なので一般的に、
皇族の班位(序列)は、旧「皇族身位令」に準拠。
と理解されているようです。
皇族身位令による順序
では、その「皇族身位令」を見てみます。
「皇族身位令1条 皇族の班位は以下の順序による」
序列1位 皇后
2位 太皇太后
3位 皇太后
4位 皇太子
5位 皇太子妃
6位 皇太孫
7位 皇太孫妃
8位 親王、親王妃、内親王、王、王妃、女王
(8位の中での順位の決め方)
「皇族身位令2条」
1(ア)親王と王の班位は皇位継承の順序に従う。
1(イ)内親王と女王の班位は、1(ア)に準じる
2.1の規定で同順位になった場合は、男を先にし女を後にする。
では、これを前提に、具体的な順位を見てみます。
内廷皇族と宮家皇族
内廷皇族とは、独立した宮家を持たない宮廷内部の皇族のこと。
具体的には、皇族の内、皇后、皇太后、皇太子または皇太孫、皇太子妃または皇太孫妃、などとその独立していない子女の内廷に属する皇族(皇室経済法4条1項)
その他の皇族は、内廷から独立した宮家に所属しており、「宮家皇族」または「内廷外皇族」と呼ばれる。
現在、内廷皇族と宮家皇族の区別は、皇室経済法上の区分であって班位を決める指標ではない。
なので、
内廷皇族 > 宮家皇族
というロジックで、
愛子さま > 秋篠宮夫妻
と愛子さまを秋篠宮夫妻より上位だとするのは、明白に誤り。
「秋篠宮は宮家皇族だから愛子さまより序列が下」
というのは、一部、秋篠宮家への憎悪に狂ってしまった人たちによるデマなので、
その点ご注意ください。
以下、各皇族の序列について見てみます。
秋篠宮夫妻
秋篠宮殿下は、親王ではありません。
皇室典範上は「皇太子」だけど、皇室経済法上は「宮家皇族」という、
皇太子と宮家皇族の良いとこ取りの「秋篠宮システム」という特殊形態。
秋篠宮家という宮家が存続してますので、形式的に「宮家皇族」のように見えます。
しかし、それは皇室経済法上のこと。
天皇の退位等に関する皇室典範特例法(以下、特例法とする)5条により、
皇室典範などの法律上は「皇太子」。
なので、秋篠宮殿下は皇太子と同等。


秋篠宮システムという特殊形態ですが、
秋篠宮殿下は皇太子と同等。
称号の問題としても、
秋篠宮殿下は「親王」ではなく、「皇嗣」という称号が与えられてます。
皇室・王室というところは、称号(タイトル)は命の次に大切だと言われるくらい厳格なものです。
ニックネームをつけるなんてありえないし、適当に称号をつけることもありません。
秋篠宮殿下は、文仁「親王」だったものが、秋篠宮「皇嗣」に変わりました。
皇太子と同等の身位を示す意味で作られた称号。
対外的にも、称号として「crown prince」を使ってますし、間違いないでしょう。
他に解釈のしようもありません。
よって、
秋篠宮殿下は「皇太子」、紀子妃は「皇太子妃」の序列。
上皇、上皇后
上皇陛下は、特例法3条3項により、身位としては「天皇」に準ずるとされてます。
「天皇」と同等ということ。
よって、序列という失礼な概念はありません。
上皇后陛下は、特例法4条2項により、「皇太后」と同等とされております。
「皇太后」は、序列3位。
皇太子は序列4位ですから、秋篠宮夫妻よりも上位ということになります。
親王・王・内親王・女王
親王・王・内親王・女王の順位は8位ですが、
その順位の決め方は、
1.親王と王(男性皇族)は皇位継承の順序
2.内親王と女王(女性皇族)の順位は、父親に準じる
3.同順位の場合は、男が先
というルールです。
男性皇族は、皇位継承順位をベースにする。
内親王・女王に皇位継承権はありませんので、父親の皇位継承順位がベースになります。
何度もいいますが、内廷皇族、宮家皇族の区分は皇室経済法の区分にすぎないので、序列とは関係ありません。
で、
まずは、皇位継承順位を(便宜上ご逝去された皇族を含めて)見てみます。
1.秋篠宮殿下
2.悠仁親王
3.常陸宮殿下
4.(三笠宮殿下)
5.(高円宮殿下)
これをベースにして、序列を見てみます。
愛子内親王の父親は、今上陛下なので、いうまでもなく最高位です。
佳子内親王の父親は秋篠宮殿下(1位)なので、その次。
悠仁親王は、自分自身の継承順位が(2位)なので、その次。
彬子女王、瑶子女王の父親は(三笠宮殿下)(4位)なので、その次。
承子女王の父親は(高円宮殿下)(5位)なので、その次。
つまり、この段階で
1.愛子内親王
2.佳子内親王
3.悠仁親王
4.彬子女王
5.瑶子女王
6.承子女王
という並び順がわかります。
そして、皇太子と同等の秋篠宮夫妻は、愛子内親王より上位になるので、
秋篠宮家の方々に、愛子内親王が挟まれてしまう状態。
パッと見は変ですが、序列的にはやむを得ないのです。
妃
妃の順位は、夫に準ずる。
そこで、妃の序列を見てみますと、
雅子皇后は「皇后」なので、そもそも序列第一位。
紀子妃は「皇太子妃」と同等なので、その次。
華子妃の夫は常陸宮殿下(3位)なので、その次。
信子妃の夫は(三笠宮殿下)(4位)なので、その次。
久子妃の夫は(高円宮殿下)(5位)なので、その次。
いよいよゴールが見えてきましたね。
結論
では、結論です。
(天皇陛下は特別な存在なので、序列などという失礼な概念はございません)
(また、ラベンダーの解釈では、上皇陛下も天皇陛下と同じく、序列には含まれない特別な存在と考えてます。)
序列1位 皇后陛下
2位 上皇后陛下
3位 秋篠宮皇嗣殿下
4位 秋篠宮皇嗣妃殿下
5位 愛子内親王殿下
6位 佳子内親王殿下
7位 悠仁親王殿下
8位 常陸宮正仁親王殿下
9位 常陸宮妃華子殿下
10位 寬仁親王妃信子殿下
11位 彬子女王殿下
12位 瑶子女王殿下
13位 憲仁親王妃久子殿下
14位 承子女王殿下
ご注意
これは、あくまで皇族身位令に準拠した推測であって、公式に序列は発表されておりません。
上記の班位を踏まえた並び順が、以下にとおりになります。


ということですが、
現在、
皇族身位令は廃止され、公式には序列は存在しておりません。
並び順とか立ち位置が厳格でなくとも、特に問題ないでしょう。
一部、宗教右翼の信者さんとかは、序列にやかましいようですが、
今は、戦前の大日本帝国ではなく自由と民主主義の日本国です。
まったく問題ありません。
むしろ、国民目線で序列にこだわらない柔軟な運用されることを期待したい。
大日本帝国ではなく自由と民主主義の日本国ですからね。
また、よろしくお願いいたします。
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ではまた


いつも詳しく解説を有難うございます。
一般国民としては、平成時代に、清子内親王が、天皇皇后両陛下のすぐ後、皇太子夫妻の前に並ばれていたのを、何度も目にしていたため、愛子さまの位置と比べて、違和感を覚えるのだと思います。愛子さまの存在を気にしていると考えられても、仕方ないでしょう。
皇嗣の身分については、国民も理解しなくてはなりませんが、何しろ説明不足。秋篠宮システムの詳細解説をしてくれるはずもありません。私とて、ラベンダーさんの解説で知ったのです。