
こんにちは、ラベンダーです。
10月24日に施行された「改正皇室典範」は家柄による差別を禁じた憲法に違反しているなどとして、漫画家の小林よしのり氏が国を相手取り、無効確認や損害賠償を求めて東京地裁に提訴しました。
小林さんは26日の提訴後に開いた会見で「日本に新しい身分制度ができてしまうのは大問題だ。(改正皇室典範が是正されなければ)わしの愛国心が崩壊してしまう」などと語ったそう。
改正皇室典範の養子縁組制度が行われると、どうなるか。
現在の天皇陛下の孫は、男女問わず、全員、民間人になる。
しかし、現在民間人の養子の息子が、将来の天皇になる。
異常ですよね。
こんな男系派の異常なやり方が、こういう訴訟が行われることによって、世間に周知される機会が増えます。
メディアも取り上げてくれますし、
国民への周知、アピールという意味では、意義はあるでしょう。
運動の方法としては、それなりの効果はあると思います。
ですが、
訴訟としては、どうなのか?
法律的(憲法論的)にはどうなのか?
仮に、当事者適格などの形式上の問題がクリアできたとして、
勝ち目はあるのか?
そのあたり気になりますよね。
この養子縁組法制は、門地差別なのか?
この話は、過去にあちこちで書きましたが、もはや、どこに何を書いたか分からなくなってますので😣
改めて、書きなおします。
皇室ウォッチャー界隈でない一般の方向けに、
できるだけわかりやすく、問題点を明らかにし、
ゆっくりと丁寧な解説を試みたいと思います。
改正皇室典範の問題点
まず、おさらいから。
改正皇室典範がどのようなものであるか?
これについて、解説記事を書く予定でしたが、いきなり訴訟とか言い出したので(苦笑)
間に合いませんでした (>_<)
解説記事は、後日の宿題として、とりあえず、以下の動画をどうぞ。
改正皇室典範では、内親王・女王の身分保持関係も重要な話ですが、
それは今回は省略して、
今回問題にするのは、養子縁組による皇族の確保です。
改正皇室典範第三十八条
親王、親王妃、内親王、王、王妃及び女王(皇嗣及び皇嗣妃を除く。)は、皇室会議の議を経て、この法律による皇族男子であつた者の嫡男系嫡出の子孫である現に皇族でない年齢十五年以上の男子であつて、配偶者及び子がないものに限り、養子とすることができる。
(太字はラベンダーによる)
(ラベンダー注)「この法律による皇族男子であつた者」とは、1947年(昭和22年)に皇籍を離脱した旧11宮家の皇族男子(=男系男子)のこと。
ザックリ言えば、
旧11宮家の男系男子子孫に限り、養子縁組により皇族になることを認めた
そういうことですが、これは、よくご存じことかと思われます。
小林よしのり氏(ゴー宣界隈)の主張
現在、一般人である旧宮家の子孫を養子縁組により皇族とする法律。
(以下、便宜上「養子縁組法」と略す)
何が問題なのか?
国会は、原則、自由に法律を作ることができますが、
最高法規である憲法に反する法律を作っても、それは「違憲」立法として無効になります。
そこで、この「養子縁組法」を検討してみると。
まず、一般国民については、「法の下の平等」(憲法14条)が適用されるのは当然。
そして、旧宮家子孫も、現在は一般国民。
なので、一般国民として「法の下の平等」(憲法14条)が適用されるのは当然であろう。
ところが、
この「養子縁組法」は、
一般人の中から、旧11宮家子孫だけを特別扱いして、皇族になる道を開いた。
特定の家柄(門地)の者だけに皇族になる道を開いた。
という差別的な法律。
だから、「養子縁組法」は門地差別であって、憲法14条の「法の下の平等」に反し違憲無効ではないか、
というのが小林よしのりさんたち(ゴー宣界隈)の主張です。
1.一般国民には、「法の下の平等」(憲法14条)が適用される
2.旧11宮家の子孫も、現在は一般国民
3.ところが、旧11宮家だけが皇族になれる法律「養子縁組法」を作った。
4.それは特定の家柄(門地)のものだけを特別扱いする差別的な法律である。
5.よって、その法律「養子縁組法」は、「法の下の平等」(憲法14条)に反するので、違憲無効である。
という主張。
これは、妄想が多すぎる自称研究者が主張し、
それに影響されたらしい小林さんも「愛子天皇論」というマンガの中で、繰り返し主張され続けてきたことですが、
マンガや文筆で主張するだけではあきたらず、
とうとう、訴訟提起という手段に訴えた。
という流れになってます。
さて、
この門地差別だから違憲という主張は正しいのでしょうか?
便宜上、このゴー宣界隈の説を「単純な門地差別説」と呼びますが、
そもそも、こんな単純で簡単な門地差別が成立するような法律を政府や国会は作ろうとするでしょうか?
旧宮家子孫 ⇒ 現在は一般人 ⇒ 14条の門地差別
という単純な話。
もし、そんな単純な話が成立してるとすれば、
政府も国会も内閣法制局も、考えが足りないアホ。
法学素人のバカということにもなりますが、
実際はそうではなく、
この「単純な門地差別説」については、内閣法制局が論破済みです。
小林さんが、この論破済みの話を主張し、あえて訴訟しようとする真意は不明ですが、
とりあえず、どのように論破されているのか。
それを確認してみたいと思います。
憲法レベルと法律レベルの区別
さて、話をもとに戻しますが、
本題に入る前に、
話の前提になる知識を確認させてください。
憲法と法律の関係です。
ご存じの方も多いとは思いますが、
あえて、復習させていただきます。
憲法は、国家の統治の組織や人権原理などを定めた基本法であり、「最高法規」。
憲法に反する法令を定めても効力をもたない(憲法98条)と定められてます。
一般の法律よりも上位にある「最高法規」が憲法です。
そこで、皇室法の問題を考える際には、
(ア)最高規範である憲法レベルの問題なのか?
(イ)下位規範である法律(皇室典範など)レベルの問題なのか?
を区別して論じる必要があります。
たとえば、「象徴天皇制を廃止」するという場合は、憲法レベルの問題なので、憲法改正が必要です。
通常の法制定や法改正で「象徴天皇制を廃止」は、できません。
それに対して、男系男子継承をやめて「女性天皇を認める」場合、これは法律(皇室典範)レベルの問題なので、通常の法改正で十分可能です。
ただし、法律レベルの問題の場合、最高法規である憲法に反することはできませんので、「違憲」な法律は作れないという制約があるのは注意が必要です。
という感じで、
目の前にある問題が、
(ア)憲法レベルの問題なのか?
(イ)法律(皇室典範など)レベルの問題なのか?
それを区別すること。
憲法の議論をするのに、法律レベルの話を持ち出さないこと。
とても大切なので、注意していただきたいと思います。
(ア)憲法レベルの話(最高規範であり、変更するには憲法改正が必要)
(イ)法律レベルの話(国会の議決で自由に制定・改正可能。ただし、憲法に反する立法は「違憲立法」として無効)
2条は14条の例外
では、内閣法制局の論理を説明します。
スタートは、憲法2条は憲法14条の例外ということから。
第十四条1項 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
この憲法14条によって、原則すべての国民に「法の下に平等」が保障されていますが、
その唯一の例外が、憲法2条。
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
誰でも天皇になれるわけではなく「世襲」制ですから、特定の血統の者しか天皇になれません。
血統で差別してるわけですよ。
なので、形式的には14条の「法の下に平等」に反するわけですが、
これは憲法自身が認めた平等原則の例外なので、許容されるとされてます。
まず、憲法14条との関係につきまして申し上げますと、憲法2条、皇位は世襲のものである、これは、法の下の平等を定めた憲法14条第1項のいわば特則を成す規定と解されるところでございます。
「内閣法制局第一部長 佐藤則夫氏の発言」
コレ、内閣法制局があちこちで使っているマジックワードなので暗記必須です(笑)
皇位継承については、14条の適用はなく、2条の「世襲」が認められる。
この点については、合憲説・違憲説ともに、異存はない。
スタートはここからです。
天皇、皇族は憲法14条の例外。
明文上は、「皇位」の「世襲」だけしか規定されてませんので、いわゆる「皇族」が14条の例外にあたるかどうかは解釈の問題になります。
それについては、以下のとおり、「皇族」も14条の例外的地位と解釈されてます。
御指摘の憲法第十四条において法の下の平等について定めつつ、天皇の世襲制を第二条で定めております。また、第五条には摂政の制度がございますし、第八条等において皇室の存在を予定しております。
したがって、憲法は、天皇、皇族につきまして、一般国民と異なる特殊な地位を認めていると解されます。かかる地位は、憲法第十四条に規定する門地による差別の例外であると考えられます。
「木村陽一内閣法制局第一部長(当時)の答弁」
(太字はラベンダーによる)
天皇、皇族は、憲法14条の門地差別の例外。
この点についても、合憲説・違憲説ともに、争いはありません。
問題は、この先にあります。
皇族の範囲は法律で定めることができる
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
憲法2条により、皇位継承は法律である皇室典範で決めるとされてます。
では、「皇族」については、どうか?
憲法に、「皇族」についての明文規定はありません。
が、皇族の範囲を定めるのは皇位継承に準ずる話なので、これも皇室典範により原則自由に定めうると考えられてます。
このような特則であることを踏まえて、皇族の範囲につきまして、あるいは皇位の継承の順位につきましては、皇室典範という法律に委ねられていると解されます。
「内閣法制局第一部長 佐藤則夫氏の発言」
また、皇族の範囲につきましては、法律の定めるところに委ねられていると解されますことから、現時点では具体的な制度は明らかではございませんが、一般論といたしましては、立法によって、現在一般国民である、例えば旧宮家の方々を新たに皇族とすることを可能とする制度を創設いたしましても、憲法の許容するところであると考えております。
「木村陽一内閣法制局第一部長(当時)の答弁」
つまり
一般論として、皇族の範囲は法律で自由に定めうる。
としております。
「一般論として」と言ってるのは、皇室典範もいち法律にすぎないので、憲法に反する立法は無効。
なので、憲法に反しない限りは自由という意味です。
逆に言えば、
反対派としては、「養子縁組法」が憲法に反するかどうか(=違憲)を追求するしかない。
そこしか攻め所がないわけですよ。
なので
旧宮家の子孫を養子縁組で新たに皇族とすることを可能とする制度が、
違憲か?
合憲か?
という論争が始まったわけです。
内閣法制局の回答
「養子縁組法」
旧11宮家男系男子子孫へ、養子縁組により皇族資格を与える法律。
違憲か?
合憲か?
それについての、内閣法制局の回答は、以下のとおりです。
結論は、合憲ですが、
内閣法制局の合憲論が、どのようなロジックになっているか?
皇室ウォッチャーの方は、読んで見て
ロジック解明にチャレンジしてみるのも、面白いと思います。
(ヒント*下線の部分に注目)
まず、憲法14条との関係につきまして申し上げますと、憲法2条、皇位は世襲のものである、これは、法の下の平等を定めた憲法14条第1項のいわば特則を成す規定と解されるところでございます。
このような特則であることを踏まえて、皇族の範囲につきまして、あるいは皇位の継承の順位につきましては、皇室典範という法律に委ねられていると解されます。
その上で、養子縁組ということにつきまして申し上げますと、このように、第二条におきまして皇位は世襲のものとし、また、憲法第5条及び第4条2項におきまして摂政あるいは国事行為の委任の制度を設けておりますことから、これらの制度を円滑に運用することは、これは憲法自体が要請するところであり、このため、皇統に属する方を新たに皇族とすることも憲法自体が許容しているのではないかと考えられます。
このように、皇統に属する方のうち、いずれを皇族とするかについては、先ほど申しました皇室典範に委ねられていると解されますが、この憲法の第2条、第5条、伝統も踏まえまして、この皇位継承者について男系男子に限る旨規定している皇室典範の第1条を踏まえれば、法律におきまして養子となる方の範囲を適切に定める限り、養子縁組により皇族とする方を男系男子に限るとしても、憲法14条1項に抵触するという問題は生じないのではないかと考えます。
「内閣法制局第一部長 佐藤則夫氏の発言」
(太字、下線等はラベンダーによる)
上記、回答により、「単純な門地差別説」は論破されてますが、
反対派、違憲主張による
このロジックに対する法学的な反論(憲法学的な反論)はないようですので、
「単純な門地差別説」は論破済み、と考えてよいと思います。
今回の訴訟で、斬新な反論があれば面白いですが、
たぶん、何もないでしょう。
解説は、次項で
内閣法制局のロジック
内閣法制局のロジックにより
「単純な門地差別説」は論破済み。
それについて解説しますが、
答えは、憲法2条の中に隠されてます。
解釈が必要なので、パット見ではわからないと思いますけど・・・
日本国憲法第二条
皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
この問題を解き明かすカギは、「世襲」にあります。
この「世襲」の文言を解釈することで、話がクリアになります。
「世襲」の解釈。
判例があるわけではないので、政府見解を見てみましょう。
第164回国会 予算委員会(平成18年1月27日)
安倍晋三内閣官房長官
「憲法においては、憲法第二条に規定する世襲は、天皇の血統につながる者のみが皇位を継承するということと解され、男系、女系、両方がこの憲法においては含まれるわけであります。」
(太字はラベンダーによる)
この見解は、今回の皇室典範改正に関する審議の中でも確認されてますので、戦後変わりなく続く政府見解。
女性、女系天皇を憲法が許容してるという政府見解は
愛子天皇派の方々にとっては、うれしい話だと思いますが、
今回は、そこが問題ではなく(苦笑)
「天皇の血統につながる者のみが皇位を継承する」
という部分に注目してください。
憲法上、「世襲」は「血統」だけの問題。
皇族資格のあるなしは、関係ない。
皇族資格のあるなしは、あくまで法律(皇室典範)レベルの話であって、憲法上の要請ではない。
憲法上は、血統だけしか要請されてません。
日本では、たまたま皇位継承権は、「皇族」資格を持つもの限定されてますが、
法改正して、イギリス王室のように血統のつながる一般人に皇位継承権を与えることは可能です。
憲法上、「世襲」は「血統」だけの問題だから。
そうすると憲法上、国民は、以下の図のように2分されます。


皇族資格の有無は、法律レベル(皇室典範)の話なので、憲法上の区分ではありません。
憲法上は
(ア)「天皇の血統につながる者」
(イ)ただの一般人
の2種類に分類されます。
憲法上、要求されてるのは、血統のみ。
そして、先ほどやりましたが、「世襲」については、14条ではなく2条が優先的に適用されるので、
(ア)「天皇の血統につながる者」 ⇒ 例外的に2条が適用される
(イ)ただの一般人 ⇒ 原則どおり14条が適用される
という関係性になります。


そうすると、
右側「ただの一般人」の中から、特定の人物だけに門地による皇族資格を与えたら、門地差別になり得ます。
いうまでもなく「ただの一般人」には、14条の平等原則が適用されるからです。
ところが
左側「天皇の血統につながる者」は、皇族、非皇族にかかわらず、14条の適用はなく2条が適用されるので、
そもそも14条違反(門地差別)の問題は起こらない。
そういう帰結になります。
そして、旧11宮家皇族の子孫は、「天皇の血統につながる者」ですから、
この件に関しては、14条の適用はなく2条が適用され
門地差別という話にはならない。
日本国憲法第二条
皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
憲法2条の射程に入るのは、皇族資格ではなく、「天皇の血統につながる者」。
よって
「天皇の血統につながる者」については、皇族資格のあるなしにかかわらず、14条ではなく2条が適用され。
「天皇の血統につながる者」の中で、皇族資格を与えたり与えなかったりするのは、皇室典範により原則自由に定めてよい。
14条(門地差別)の問題は、そもそも発生しない。
それが結論です。
このように、皇統に属する方のうち、いずれを皇族とするかについては、先ほど申しました皇室典範に委ねられていると解されますが、・・・(中略)
憲法14条1項に抵触するという問題は生じないのではないかと考えます。
「内閣法制局第一部長 佐藤則夫氏発言」
このために、現在一般国民である皇統に属する方を新たに皇族とすることを可能とする制度を法律によって創設することについては、憲法自体が許容しているものと解されます。
その上で、皇統に属する方のうちいずれを皇族とするかにつきましては、皇室典範、すなわち法律に委ねられていると解されますところ、皇統に属する男系男子を対象に、例えば養子制度を検討することは、憲法第二条、第五条等を踏まえまして、法律において養子となる方の範囲を適切に定めます限り、憲法十四条との関係において問題が生ずるものとは認識しておりません。
「木村陽一内閣法制局第一部長(当時)の答弁」
誰に皇族資格を与えるかについては、
皇統に属する方(=「天皇の血統につながる者」)は、ただの一般人ではなく、
14条ではなく2条が適用される。
だから、そもそも門地差別の問題は起こらない。
繰り返し、繰り返し、繰り返し、
同じことを内閣法制局は説明してますので、
いいかげん、その明快なロジックを理解しても良さそうなものですが、
ゴー宣界隈の人たちは、どうしてそれを理解しようとしないのか不思議です。
都合の悪い話は、聞こえないのでしょうか?
人の話が耳に入らない、宗教人とか運動家とか、そういう類なのでしょうか?
もし、人の話を聞く耳と通常の理解力があるのであれば、
まずは、この内閣法制局のロジックに反論することから始めるべきだと思いますよ。
「単純な門地差別説」は論破済み
冷静に考えてみてください。
皇位継承の方法という最重要なルールですら皇室典範で原則自由に決められるのに、
皇族資格をどういうルールで与えるかを皇室典範で原則自由に決められるのは当然じゃないですか。
そして、この場合、
ただの一般人に皇族資格を与える場合は、14条が問題になりますが、
皇統に属する方(=「天皇の血統につながる者」)に皇族資格を与える場合は、例外的に2条が適用され、
門地差別の問題は起こらない。
明快な論理だと思いますよ。
違憲・合憲をわける基準。
それは、
皇族資格の有無じゃない。
血統の有無なんですよ。
わかってしまえば、何てことのない話ですが、
どうしても、皇族資格の有無がアタマから離れなくて、それに引っ張られてしまう。
旧11宮家子孫も一般国民だから14条適用という安易な筋に流れてしまうのですよ。
まあ、一般の方が、そういう誤解をするのはやむを得ないとは思いますが、
これから訴訟をやろうという人が、そんな幼稚な話するのはどうかと思いますよ。
ということで
「単純な門地差別説」は論破済み。
ゴー宣界隈は、
なぜ、論破済みの話を蒸し返して、訴訟を起こすのか。
旧宮家子孫には14条ではなく2条が適用されるのは明白なのに、それを無視して「旧宮家子孫は一般人だから門地差別」を連呼し続けるのか。
意味不明です。


さて
本稿において、私は、
「原則自由に決められる」
と何度も言ってますよね。
皇統に属する方(=「天皇の血統につながる者」)に皇族資格を与える場合は、
例外的に憲法2条が適用され、「原則自由に決められる」。
そう、
あくまで「原則」はそうであって、例外を検討すべきなんですよ。
皇統に属する方(=「天皇の血統につながる者」)には、14条の適用はないから、何でもやりたい放題できるのかといえば、そうじゃない。
その例外について検討するのが、面白いと思います。
小林さんたちが主張する「単純な門地差別説」は論破済み。
話になりません。
問題外。
しかし、
「旧11宮家限定」「男系男子限定」という部分については、「違憲」主張の余地はあると思ってます。
次回は、その点について検討します。
ご期待くださいませ。



ではまた

