MENU

(資料)養子縁組プランについて内閣法制局の見解

ラベンダー

こんにちは、ラベンダーです。

皇統に属する男系男子を養子縁組によって新たに皇族とする案。

(以下、「養子縁組プラン」とする)

それについての内閣法制局の見解を改めてまとめました。

目次

「養子縁組プラン」は問題ないと内閣法制局

皇族復帰、家柄差別の例外 皇位継承策巡り内閣法制局

 内閣法制局の木村陽一第1部長は15日の衆院内閣委員会で、皇統に属する一般国民から男系男子を皇族とするのは、門地(家柄)による差別を禁じた憲法14条に抵触しないとの見解を示した。

 安定的な皇位継承策を巡り浮上する皇族の養子縁組を認め、旧皇族男系男子が皇族復帰する案に関し「憲法14条の例外として認められた皇族という特殊な地位の取得で、問題は生じないと考えている」と答弁した。

 政府の有識者会議は令和3年、皇族数確保策として①旧皇族の男系男子の皇族復帰②女性皇族が婚姻後も皇族の身分を保有する―2案の検討を求める報告書を岸田文雄首相に答申。首相は4年に答申を国会に報告し、衆参両院議長が各党に議論を呼びかけた。

産経新聞 2023年11月16日

(太字、下線等はラベンダーによる)

衆議院内閣委員会2023年11月15日

2023年11月15日 (水)衆議院 内閣委員会

質問者 立憲民主党馬淵澄夫議員(以下、馬淵議員と略す)
回答者 内閣法制局木村陽一第一部長(以下、木村部長と略す)

(前略)

馬淵議員
(前略)
 そこで、内閣法制局に伺います。日本国憲法14条1項では、門地による差別が禁止されていますが、門地とは人の出生によって決定される社会的地位を指し、血統や家系等の家柄が該当します。天皇および皇族はまさに門地でありますが、それらは日本国憲法自体が認めた例外であって、憲法の14条の規律、平等原則の規定が及ばないという解釈でよろしいでしょうか。法制局、端的にお答えください。

木村部長

 ご指摘の憲法第14条において、法の下の平等について定めつつ、天皇の世襲制を第2条で定めております。また、第5条には摂政の制度がございますし、第8条等において皇室の存在を規定しております。したがって、憲法は天皇皇族につきまして、一般国民と異なる特殊な地位を認めていると解されます。かかる地位は憲法第14条に規定する門地による差別の例外であると考えられます。

馬淵議員

天皇皇族は一般国民と違って平等原則が及ばないということです。一般国民は当然ながら、この憲法14条の平等原則が及ぶと、では旧宮家の男系男子は現在一般国民です。したがって、平等原則が及ぶという結論になり、一般国民を皇室への養子縁組の対象として選ぶことは、血統や家系等の家柄に基づき地位を与えることになる。これは他の一般国民との間で平等原則に反するおそれがあるとともに、旧宮家以外の天皇の子孫たる男系男子との間でも平等原則違反が生じるおそれがあると考えられますが、内閣法制局、端的にお答えください、いかがですか。

木村部長

 憲法第14条第1項は、すべて国民は法の下の平等である旨を定めております。お尋ねの一般国民である方々には当然、その保障が及ぶということでございます。ただ、もっとも、一般国民であっても、旧宮家に属する方々という皇統に属する方々が皇族の身分を取得するような制度を念頭に置かれたお尋ねだといたしますれば、具体的な制度が明らかではございませんけれども、一般論としては、皇族という憲法第14条の例外として認められた特殊の地位を取得するものでございますので、憲法第14条の問題は生じないものと考えております。

馬淵議員

それは取得をした前提であって、現時点においては一般国民である旧宮家の男系男子、これはこの14条の平等原則が及ぶということでないですか。もう一度確認します。仮定はいりませんよ。私が聞いているのは今確認したことですから。皇族の資格取得などという前提はありませんよ。

木村部長

憲法は第14条の例外として、皇族という特殊な地位を認めております。その範囲は法律の定めるところにより委ねられているというふうに考えております。したがいまして、法律の定めるところに従って皇族の地位を取得するということになりますので、一般論でございますけれども憲法の認めるところであると考えております。

馬淵澄夫議員の質問動画 1:06:50 くらいから始まり  1:19:30 くらいで終了

内閣法制局のロジック

今回の内閣法制局のロジック

私は、それが正しいとは思ってませんが

明快でわかりやすいとは思います。

簡単には、

こういう感じの論法になってるようです。

(1)皇族は憲法14条の例外としての地位を認められている。
(2)そして憲法は、皇族の範囲を法律(皇室典範)によって定めることを認めている
(3)よって、新しく皇族の地位を法律(皇室典範)によって定めても14条に抵触しない

ただ、

このロジックが平等原則だけのものなのか?

それとも人権規定などへも拡大して解釈されるのかが問題ですが、

現実は、

皇族には、自由も人権も平等原則もまったく関係ない。

という運用がされてます。

問題が多い解釈ですね。

今回の内閣法制局の見解。

論理は明快ですが、

この解釈は、およそ自由と民主主義の価値観を有する国民主権の国に相応しくないと思います。

詳細な論評は、別の機会に

ラベンダー

ではまた

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
目次