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秋篠宮邸問題について秋篠宮殿下へご質問(1)

ラベンダー

こんにちは、ラベンダーです。

何か、次々と事件が起こって、忙しいです。

世間では下火のようですが、

秋篠宮邸問題は、日本皇室にとって重要な問題です。

ただ、このままでは、何もしないまま秋篠宮殿下のお誕生日会見を迎えてしまいます。

今日は、時間が空いてますので、大急ぎで、書ける範囲で書きます。

秋篠宮皇嗣殿下には、いろいろお伺いしたい件がございます。

が、完全に整理できるのを待って書くと、いつまでも書きあがらないので、とりあえずは質問したい件を順次書いていきたいと思います。

10個くらいはありますが、どこまで書けるはわからないです。

期限まで、可能な限り書きたいと思います。

願わくは、宮内記者会が、同趣旨の質問を皇嗣殿下へしていただきたいものです。

目次

質問 佳子内親王の旧御仮寓所占有の件

秋篠宮皇嗣殿下への質問

国有財産である旧御仮寓所は、秋篠宮邸が完成するまでは仮の宮邸として、
秋篠宮邸が完成した後は、「書庫・収蔵庫」にされると公表され公文書上も明らかですが、現在、佳子内親王が占有されておられます。

国有財産である旧御仮寓所を佳子内親王は、どのような占有権限により占有されておられるのしょうか?

旧御仮寓所は、秋篠宮邸が完成するまでは仮の宮邸だったのは問題ないとして、その後、佳子内親王が居住されております。

別居そのものに反対はしておりません。

別居もいいと思いますよ。

その点について、何も問題視してません。

オープンな民主的な手続きで、これが行われていたなら、まったく問題ありません。

しかし、不透明な密室での談合により、決められていたとすれば大問題です。

今回、その点について疑義があるということです。

国有財産である旧御仮寓所が、どのような権限により佳子内親王が占有するに至ったか。

その点の説明が、主権者である国民に必要だと思われます。

「赤坂御用地事務所・収蔵庫棟」

国有財産である旧御仮寓所

公文書では、「赤坂御用地事務所・収蔵庫棟」が正式名称になってます。

請負契約なので、完成度に応じて全体の工事をいくつかに分割して、支払いするのが通例。

これは3回目の工事契約調書。

もっとも、その後、「追加工事」を連発してますので、もはや本体工事入札の意味がなくなってます。

その点のデタラメは、別の質問で。

とにかく、旧御仮寓所は、

「赤坂御用地事務所・収蔵庫棟」

として予算を取得・執行されてます。

居住用である「秋篠宮邸」は、「秋篠宮邸工事」と明記されて契約されてます。

旧御仮寓所については、「秋篠宮邸」とか「居宅」とか、どこにも書いてません。

「赤坂御用地事務所・収蔵庫棟」

という名目で予算を獲得し、建設されたものですから

非居住用の国有財産

としか解釈のしようがありません。

実際、そのような趣旨の公表がされておりました。

ところが、

非居住用の国有財産なのに

突然、佳子内親王が居住することに変更された。

そうすると、私の言いたいことは、なんとなくわかっていただけますよね。

佳子内親王は、非居住用の国有財産に何の権限があって居住してるのか?

非居住用ですよ。

それは、違法なんじゃないですか?

という疑問というか、質問になります。

違法のおそれがある話なので、ぜひ、宮内記者会は質問していただきたいですね。

用途変更の場合

では、この「赤坂御用地事務所・収蔵庫棟」に佳子内親王が居住することになった経緯を見てみましょう。

と言っても、発表されたものを出すしかないですが。

秋篠宮邸改修について

秋篠宮邸改修については、計画段階から改修工事終了に至るまで節目毎にご説明をしてきましたが、当初の計画から変更になった以下の事柄について、詳しくご説明します。

【1つ目の変更点について】

当初は、秋篠宮邸改修後の分室(旧御仮寓所)については、できる限り秋篠宮邸の改修規模を縮減し経費を節減するため、お代替わりに伴って大幅に増員となった皇嗣職職員の一部の事務室などとして活用することを考えているとご説明していました。しかし、その後計画を変更し、秋篠宮邸改修工事が終了した後に、分室(旧御仮寓所)に私室部分の一部の機能も残すことをご説明しました。この点について補足します。

現在、分室(旧御仮寓所)は、お代替わりに伴って大幅に増員となった皇嗣職職員の一部が事務室として使用しています。また、一部に私室機能を残しています。その私室部分の一部に、佳子内親王殿下が引き続きお住まいになっています。

この変更は、できる限り秋篠宮邸の改修規模を縮減し経費を節減するとの基本方針に基づいて決めたものです。

 もとを辿ると、秋篠宮邸には、2006年の悠仁親王殿下のご誕生時に、親王殿下及び親王殿下関連の職員用のスペースとして増築したプレハブ部分がありました。宮内庁は、これはあくまで、期間を限定してお使いいただくことを想定したプレハブであり、将来の秋篠宮邸改修工事の機会に恒久的なお部屋を新たに秋篠宮邸の中に組み込む必要があると考えていました。しかし、親王殿下の恒久的なお部屋を含め、ご家族五方のお部屋を秋篠宮邸の中に維持すると改修規模が大きくなり予算が増えると見込まれました。

 そこで、両殿下、眞子内親王殿下(当時)、佳子内親王殿下で相談された結果、この経費を削減する目的で、眞子内親王殿下(当時)ならびに佳子内親王殿下が、分室(旧御仮寓所)に引き続きお住まいになるよう計画を変更することとなりました。結果的に、眞子内親王殿下(当時)はご結婚になったため、現在、分室(旧御仮寓所)にお住まいになっているのは、佳子内親王殿下お一方です。

 以上の通り、分室(旧御仮寓所)は、その多くの部分を、お代替わりに伴って大幅に増員となった皇嗣職職員の一部が事務室として使用している他、一部には私室部分があり、その一部に佳子内親王殿下がお住まいになっています。

(以下略)

令和5年6月30日 宮内庁皇嗣職 宮内庁管理部

この中で、重要な部分を抜き出します。

そこで、両殿下、眞子内親王殿下(当時)、佳子内親王殿下で相談された結果、この経費を削減する目的で、眞子内親王殿下(当時)ならびに佳子内親王殿下が、分室(旧御仮寓所)に引き続きお住まいになるよう計画を変更することとなりました。結果的に、眞子内親王殿下(当時)はご結婚になったため、現在、分室(旧御仮寓所)にお住まいになっているのは、佳子内親王殿下お一方です。

秋篠宮殿下、紀子妃、眞子内親王(当時)佳子内親王で相談された結果、
眞子内親王(当時)と佳子内親王を分室(「赤坂御用地事務所・収蔵庫棟」)に居住させることにした。

と書いてありますが、

そんな権限、秋篠宮家にはございません。

非居住用の国有財産を居住用へ変更することは、用途変更にあたります。

国有財産の用途変更を勝手にすることはできません。

費用節約とか、関係ありません。

法的権限のない人たちが勝手に変更決定するのは違法です。

以下の国有財産法14条4号に規定があります。
(なお、皇室用財産は、「行政財産」の一種です)

国有財産法14条4号) 次に掲げる場合においては、当該国有財産を所管する各省各庁の長は、財務大臣に協議しなければならない。ただし、前条の規定により国会の議決を経なければならない場合又は政令で定める場合に該当するときは、この限りでない。
 行政財産である土地又は建物について、所属替をし、又は用途を変更しようとするとき。
(太字、下線等はラベンダーによる)

この場合だと、宮内庁長官が財務大臣と協議しないと用途変更できません。

協議をすればニュースになりますので、たぶん、やってないでしょう。

居住用ではない「赤坂御用地事務所・収蔵庫棟」を居住用へ用途変更する。

秋篠宮家の話し合いで、勝手にできる話じゃないんですよ。

利用権設定の場合

では、視点を変えましょう。

「赤坂御用地事務所・収蔵庫棟」

これを用途変更したのではなく、佳子内親王へ利用権が与えられたのだとすれば?

賃貸借や使用貸借などにより、佳子内親王が居住してる。

そういう理屈もありうるとは思いますが、これについても国有財産法に規定があります。

国有財産法18条1項) 行政財産は、貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、信託し、若しくは出資の目的とし、又は私権を設定することができない。
(太字、下線等はラベンダーによる)

原則として、行政財産(皇室用財産)は、貸し付けできません。

ただし、例外があるようでして、

国有財産法18条6項) 行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度において、その使用又は収益を許可することができる。

つまり、行政財産(皇室用財産)である「赤坂御用地事務所・収蔵庫棟」を「用途又は目的を妨げない限度において」使用を許可することは可能だということです。

詳しくは、以下の財務省のページをご参照ください。

(行政財産を貸付け又は使用許可する場合の取扱いの基準について~財務省)
https://www.mof.go.jp/about_mof/act/kokuji_tsuutatsu/tsuutatsu/TU-19580107-0001-14.htm

これを読んだ限りでは、結局は、用途変更と同じように、財務大臣との協議という話になると思われます。

しかし、使用を許可という話、どこからも出てきてません。

たぶん、これもやってないでしょう。

いずれにせよ、

秋篠宮家や宮内庁に権限がないのは明らかですし

佳子内親王が、「赤坂御用地事務所・収蔵庫棟」占有してるのは、法的な疑義があると言わざるえないですね。

宮内記者会の皆様へ

ということで

「赤坂御用地事務所・収蔵庫棟」という非居住用の国有財産について

その使用方法を変更する権限は、秋篠宮家にも宮内庁にもありません。

いったい、佳子内親王はどういう法的な権限があって「赤坂御用地事務所・収蔵庫棟」を占有してるのか?

法的権限のない人たちが勝手に使用決定するのは違法です。

誰が、どういう権限でこの話を決定したのか?

それを宮内記者会は、質問していただきたいですね。

私は天皇家支持者ではなく、秋篠宮家抹殺派でもないので、秋篠宮家に恨みなどはございません。

しかし、

今回の秘密体質、強引なやり方には、強い懸念があります。

私の立場は、自由と民主主義の価値観を尊重すること。

だから

特権階級は嫌いなんですよ

こういう国の財産を密室で使い道を決めるようなやり方は、看過できません。

詳細な情報公開すべきです。

誰が、どういう法的権限で、この用途変更(あるいは使用許可)を決めたのか?

国民に対して、明らかにされるべきです。

もし、秋篠宮家の皆さんが、

「自分たちは特権階級ではない、民主主義国の価値観を尊重してる」

のだとすれば、進んで情報公開に協力していただけると思います。

そして、

もし、秋篠宮家への忖度により、この件を宮内記者会が無視したとすれば、

それは

皇室ジャーナリズムの死

を意味します。

日本国民の財産である国有財産について、法的根拠が不明確で非公開のまま、自由自在に使ってよいとすれば、それは国民主権の冒涜です。

また、皇室用財産が皇族の談合によって使用方法が決められるとすれば、それは戦前回帰じゃないですか。

事実上、皇室用財産は皇族の私有財産

と言ってるようなものですよ。

これは、自由と民主主義の価値観を有する国民主権国家としては、とても大きな話です。

宮内記者会の皆様には、日本国の民主主義、国民主権を守るため。

この件を不問にせず、まっとうな質問をしていただきたいと希望いたします。

以上が第1の質問です。

たまたま、今日は午前中に時間がありましたので、急遽、この問題を書きました。

この質問だけは、何が何でも書かないといけないので、よかったです。

第2以降を書く時間があるかどうかは不明ですが、できるだけ頑張ります。

何度も言ってますが、秋篠宮邸問題は重要な問題です。

皇統問題は無関係ですし、秋篠宮家が気に入らないとか、そういう話ではないです。

これは民主主義国の大切の問題

財政民主主義という、民主主義国では最重要視される問題ですからね。

財政民主主義を無視するのは、民主主義を無視するのと同じ。

天皇家支持者VS秋篠宮家支持者のバトルとは、次元の違う大きな話です。

これだけは、何としてもやらないと。

宮内記者会の皆様。

質問、よろしくお願いいたします。

また2回目以降も頑張ります。

時間が許す限り、激辛でガンガンやりますので、激励の「いいね」よろしくお願いいたしますね(笑)

<追記>2023.11.24 第2回目書きました。

<第2回目の記事>


 

ラベンダー

ではまた

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ふくろう
ふくろう
5 months ago

こんばんわ

すばらしい分析です。これこそが最大の問題。カピパラ食べた等々で最大の問題が目くらましされてしまっています。
宮内記者会の今年の質問は、どうせ、イギリス訪問、ベトナム訪問、その程度のものですよね。ラベンダーさんが記者になってもらいたいです。
ただ鋭い質問のラベンダーさんは記者会見のNGリスト入りになりそうですね。それが今の日本の現状。権力者に忖度した質問だらけの記者たち。ため息ばかりで希望の光が見えずに気が滅入る日々です。

Yuko
Yuko
5 months ago

お見事の一言に尽きますね。拍手

Youco
Youco
5 months ago

ご無沙汰しております。
ラベンダーさまのするどい洞察力に感心しながらも、
粘着質な輩からの執拗な攻撃には何も手を貸すことができず申し訳なく思います。
老人会も信者も、いいかげんに目を覚まして欲しいものです。

ラベンダーさまのブログは、恐らく秋篠宮家関係者は読まれていると思いますよ。
高額な改修費については、「秋篠宮家の意向に沿えなかった宮内庁が悪い」ということで幕引きを図りたいようですね。
誕生日の会見を前に、あえてこの話題に触れたのは、少なからず影響力があったからだと思います。

孤独な闘いが続いているのだと思いますが、いつも応援しています!
これからも、ご自身の生活や仕事に支障がない程度に追求を続けていただければと思います。

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