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養子縁組プランについて内閣法制局の見解

ラベンダー

こんにちは、ラベンダーです。

なにか、復帰したばかりなのに、忙しいですね。

働きすぎですよ(苦笑)

しかし

今日は、重要な見解が出ましたので、速報的に簡単に触れます。

重要な問題ですので、本当は初心者の方にもわかるように丁寧に説明したいところですが、今日は時間がないので、わかる人にはわかるという話になります。

申し訳ないですが、ご理解いただければ幸いです。

あと、愛子天皇を推進してる某集団を意識して書いてますが、私は「平和派」なので

あえて、名前等は出さないでおきたいと思います。

戦争を煽ってはいけませんからね。

目次

「養子縁組プラン」は問題なし

皇族復帰、家柄差別の例外 皇位継承策巡り内閣法制局

 内閣法制局の木村陽一第1部長は15日の衆院内閣委員会で、皇統に属する一般国民から男系男子を皇族とするのは、門地(家柄)による差別を禁じた憲法14条に抵触しないとの見解を示した。

 安定的な皇位継承策を巡り浮上する皇族の養子縁組を認め、旧皇族男系男子が皇族復帰する案に関し「憲法14条の例外として認められた皇族という特殊な地位の取得で、問題は生じないと考えている」と答弁した。

 政府の有識者会議は令和3年、皇族数確保策として①旧皇族の男系男子の皇族復帰②女性皇族が婚姻後も皇族の身分を保有する―2案の検討を求める報告書を岸田文雄首相に答申。首相は4年に答申を国会に報告し、衆参両院議長が各党に議論を呼びかけた。

産経新聞 2023年11月16日

(太字、下線等はラベンダーによる)

皇族の養子縁組を認め、旧皇族男系男子が皇族復帰する案(以下「養子縁組プラン」と略す)

男系男子派としては、「養子縁組プラン」により秋篠宮家以外にも皇族男系男子を複数確保できれば、皇統の男系男子継承が手厚くなるので、男系男子継承は安泰であろうと。

だから、この制度を推進したい。

愛子天皇派としては、それを阻止して、女性・女系天皇の実現の方向へもっていきたい。

そういう両派の思惑があって、この問題は、両派による係争問題となってました。

そこへ、愛子天皇推進する某集団が、「養子縁組プラン」は憲法14条1項後段の「門地による差別」に該当し違憲とか言い出したわけです。

まともな知性があれば、この問題を大騒ぎしても、愛子天皇の実現につながらないことはわかるでしょう。

愛子天皇実現に必要なのは

1.男系男子継承の否定(皇室典範1条の改正)
2.秋篠宮家の権利を否定し、愛子さまを順位1位にする(法の不遡及原則の否定)

という、おおよそ不可能な難題をクリアしないといけません。

その難題は、妄想でスルーして、

「養子縁組プラン」潰しを必死にやっても、意味ないでしょう。

でも、某集団は、あらゆる妄想を駆使して、「養子縁組プラン」を必死で攻撃してます。

ヒマなんでしょうね(笑)

某集団、意味わからないです。

で、

それについて、今日、内閣法制局から見解が出されました。

それが

皇統に属する一般国民から男系男子を皇族とするのは、門地(家柄)による差別を禁じた憲法14条に抵触しない

というもの。

まあ、結論は妥当だし、そもそも有識者会議で「養子縁組プラン」を進めると言ってるのだから、この件が違憲ではないとするロジックは前から用意されていたのでしょう。

それが、今日、わかったということです。

予定通りって、感じですね。

ところが

某集団の方々は、ご乱心されてると。

それは、お気の毒です。

内閣法制局のロジック

某集団は、意味不明の妄想してます。

本当は、「師範」の妄想を見てからブログ書きたかったのですが(笑)

まあ、無視してもいいでしょう。

で、この

皇統に属する一般国民から男系男子を皇族とするのは、門地(家柄)による差別を禁じた憲法14条に抵触しない

というのは、どういうロジックなのか?

内閣法制局の見解が聞けたのは、大収穫です。

なかなか面白いロジックですね。

某集団と違って、アタマの良い人は考えることが違うね。

さすがは内閣法制局ですよ。

で、

このロジックを理解するには、新聞記事では不可能です。

原典を確認しないと、無理。

だから、新聞記事に必死で突っ込んでる段階で、某集団は〇〇としか言いようがありません。

では、原典を見ましょう。

2023年11月15日 (水)衆議院 内閣委員会

質問者 立憲民主党馬淵澄夫議員(以下、馬淵議員と略す)
回答者 内閣法制局木村陽一第一部長(以下、木村部長と略す)

(前略)

馬淵議員
(前略)
 そこで、内閣法制局に伺います。日本国憲法14条1項では、門地による差別が禁止されていますが、門地とは人の出生によって決定される社会的地位を指し、血統や家系等の家柄が該当します。天皇および皇族はまさに門地でありますが、それらは日本国憲法自体が認めた例外であって、憲法の14条の規律、平等原則の規定が及ばないという解釈でよろしいでしょうか。法制局、端的にお答えください。

木村部長

 ご指摘の憲法第14条において、法の下の平等について定めつつ、天皇の世襲制を第2条で定めております。また、第5条には摂政の制度がございますし、第8条等において皇室の存在を規定しております。したがって、憲法は天皇皇族につきまして、一般国民と異なる特殊な地位を認めていると解されます。かかる地位は憲法第14条に規定する門地による差別の例外であると考えられます。

馬淵議員

天皇皇族は一般国民と違って平等原則が及ばないということです。一般国民は当然ながら、この憲法14条の平等原則が及ぶと、では旧宮家の男系男子は現在一般国民です。したがって、平等原則が及ぶという結論になり、一般国民を皇室への養子縁組の対象として選ぶことは、血統や家系等の家柄に基づき地位を与えることになる。これは他の一般国民との間で平等原則に反するおそれがあるとともに、旧宮家以外の天皇の子孫たる男系男子との間でも平等原則違反が生じるおそれがあると考えられますが、内閣法制局、端的にお答えください、いかがですか。

木村部長

 憲法第14条第1項は、すべて国民は法の下の平等である旨を定めております。お尋ねの一般国民である方々には当然、その保障が及ぶということでございます。ただ、もっとも、一般国民であっても、旧宮家に属する方々という皇統に属する方々が皇族の身分を取得するような制度を念頭に置かれたお尋ねだといたしますれば、具体的な制度が明らかではございませんけれども、一般論としては、皇族という憲法第14条の例外として認められた特殊の地位を取得するものでございますので、憲法第14条の問題は生じないものと考えております。

馬淵議員

それは取得をした前提であって、現時点においては一般国民である旧宮家の男系男子、これはこの14条の平等原則が及ぶということでないですか。もう一度確認します。仮定はいりませんよ。私が聞いているのは今確認したことですから。皇族の資格取得などという前提はありませんよ。

木村部長

憲法は第14条の例外として、皇族という特殊な地位を認めております。その範囲は法律の定めるところにより委ねられているというふうに考えております。したがいまして、法律の定めるところに従って皇族の地位を取得するということになりますので、一般論でございますけれども憲法の認めるところであると考えております。

馬淵澄夫議員の質問動画 1:06:50 くらいから始まり  1:19:30 くらいで終了

新聞記事では、

一般論としては、皇族という憲法第14条の例外として認められた特殊の地位を取得するものでございますので、憲法第14条の問題は生じないものと考えております。

この部分を切り取って報道してます。

それを某集団が突っ込んで、意味不明なこと言ってますが、実は、ロジックはそこにはありません。

結論はこのとおりですが、ロジックを知るには不十分です。

ロジックは、その後の発言に存在してます。

だから、そもそも新聞報道の切り取り方に問題あるとは思いますが、それを見抜くことは、某集団では無理でしょうね。

ロジックはコレ

憲法は第14条の例外として、皇族という特殊な地位を認めております。その範囲は法律の定めるところにより委ねられているというふうに考えております。したがいまして、法律の定めるところに従って皇族の地位を取得するということになります

こういうシンプルで、かつ、明快なロジックは、カッコイイですね。

こういうのは、私には思いつかない。無理。

プロの仕事ですよ。

これは、以下のような

三段論法になってるようです。

(1)皇族制度は憲法14条の例外(14条に抵触しない)
(2)そして皇族制度は、皇族の地位を法律(皇室典範)によって定めることを認めている
(3)ゆえに、新しく皇族の地位を法律(皇室典範)によって定めても14条に抵触しない

このロジック。

たとえば

雅子皇后や紀子妃は、もともと一般人であったけど、法律(皇室典範15条)によって皇族の地位が与えられた。

その際に、憲法14条違反の問題は生じていない。

それはなぜか?

その答えと同じロジックが、今回の見解。

一般論として法律(皇室典範)によって皇族の地位を与える行為は、憲法14条違反の問題にならない。

ということのようです。

是非は別にして、明快なロジックになってます。

ただ、

そこまで話を広げて大丈夫なのか?

という疑念がないわけではないです。

このロジックだと、皇室典範により皇族の身分を与える行為は、すべて憲法14条の枠外とも読めます。

そうすると、婚姻や養子縁組でなく、ダイレクトに旧宮家男子を皇族にしても、憲法14条違反の問題にならないことになりますが、それでいいのかどうか。

ちょっと、引っかかるものはあります。

だから、木村部長は「一般論として」を強調したのかもしれません。

なので、これが絶対に正しいとは言いませんが、

今回の内閣法制局のロジックは明快でわかりやすいです。

これを正しく理解できないのは、理解力に問題あると思いますよ、某集団

難癖つけるなら、相手の話を正しく理解して言いましょう。

なのに某集団は、意味不明の妄想してるので、

良い子の皆さんは、無視するのが正解。

相手にするだけ時間の無駄ですよ。

ということで

今回の内閣法制局の見解。

穴がないとは言い切れませんが、たぶん、これが

決定打

になると思います。

論理が明快すぎるので、これはひっくり返らないですね。

実務界は、これで進むでしょう。

野党がこれに反発して抵抗するとも思えないので

この問題は、これで終わり。

某集団、残念でした。

ご苦労様です。

(11月19日追記)

某集団について記事を書きました。ご参考まで。

一般向けの深堀り記事は、また、別に書きます。

以上、速報でした。

ラベンダー

ではまた

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ユーリー
ユーリー
5 months ago

tweetから知人の呟きでラベンダー様と本ブログを知りました。とても興味深く読ませていただきました。某集団=ゴー宣道場は、近年「運動のための運動」となっているので、愛子天皇の実現が潰えたら、今度は内閣法制局や岸田自民党を違憲とする運動を始めるかもしれませんね。

谷田川氏youtubeの視聴者
谷田川氏youtubeの視聴者
4 months ago

「婚姻や養子縁組でなく、ダイレクトに旧宮家男子を皇族にしても、憲法14条違反の問題にならないことになりますが、それでいいのかどうか。ちょっと、引っかかるものはあります。」と書かれています。しかし、直接復帰案と養子案の間に本質的な差異はないと思います。直接復帰案でもご本人の同意は皇室会議等で確認するはずでしょうし。。何か別の理由があるのでしたら教えて頂きたいです。国民受けとかでしょうか。。

谷田川氏youtubeの視聴者
谷田川氏youtubeの視聴者
4 months ago

「新しい身分」??皇族になるのであって華族その他の貴族になる訳ではないですよ。新しい身分ではなく、皇族という身分です。宍戸先生はそんな事言ってましたっけ?言ってたら、高森氏あたりがとっくの昔に鬼の首をとったように論じてると思います。「〇〇宮」を名乗ることをイメージされてるのでしょうか?宮号は谷田川先生がいつも仰っているように法律とは関係ない事実上の話ですから14条2項とは無関係ですよ。

つい、反論してしまいましたが(^^;)、誠実にご回答いただいきまして感謝申し上げます。

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