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高森明勅の妄想劇場(人間性の問題)

ラベンダー

こんにちは、ラベンダーです。

秋篠宮邸問題に重要な動きがありました。

秋篠宮邸やらないといけないし、「皇室の未来について」の最終回も書きたい。

やりたいことが多くなってきたので、ゴー宣関係はさっさと終わらせよう、ということで、今日は強引に、この記事を書ききりました。

疲れましたよ(苦笑)

この問題は、とりあえず終わらせます。

後日、必要であれば、続編を書きたいと思います。

よろしくお願いいたします。

<前回の記事>

目次

他人の発言を勝手に改ざんして利用する高森明勅

憲法14条1項 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

小林よしのり氏の著作「愛子天皇論」では
皇統に属する男系男性だけに限定して、皇族との養子縁組で、皇族の身分を取得できるようにする制度(以下、「養子縁組プラン」と略す)
これについて「愛子天皇論」では、憲法14条1項後段の門地による差別と主張してます。
何度も、何度もこの本で繰り返し強調され、以下のように
男系男子派を攻撃するメイン理論となってます。

この「養子縁組プラン」が門地による差別との主張。
主張するのは自由ですし、自分で論証書いて世に問うのであれば、良いも悪いもありません。
ところが問題なのは、その主張の方法です。

ハッキリいって、まともな人間とは思えない卑劣な方法

今回は、その点について指摘したいと思います。

さて、
「養子縁組プラン」が門地による差別との主張。
この主張は、自分で論証したものではなく、令和3年の「天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議」に関する有識者会議(以下「有識者会議」と略す)においてご意見を述べられた宍戸常寿先生のお話の一部を切り取って根拠にしてます。

その宍戸先生のご発言は、以下のとおりです。

他方、皇族と、皇族ではない皇統に属する男系男子との養子縁組については、制度化を検討するに当たって整理すべき論点が多岐にわたると考えている。第1に、法律で養子たり得る資格を一般国民の中から皇統に属する男系男子に限定するならば、問8で述べたのと同じく、門地による差別に該当するおそれがある。
さらに、仮に旧 11 宮家の男系男子に限定する場合には、皇統に属する男系男子である国民の間での、旧 11 家に属するかそうでないかによる差別に該当し得るといった問題も生じ得る。

令和3年5月10日「有識者会議」(第4回)議事の記録 16ページより
(太字、下線等はラベンダーによる)

門地による差別に該当するおそれがある。

該当するおそれがある。」と言っているとおり、差別の可能性を指摘しただけです。
差別になるとも言ってないし、ならないとも言ってない。

「整理すべき論点」として、検討の必要があるだろうと、宍戸先生は問題提起しただけです。
「養子縁組プラン」が「差別」になるかどうかは、今後の検討課題ということですよ。

この発言を切り取って、「養子縁組プラン」が門地による差別というのは、どうかと思います。

妄想が激しすぎます

宍戸先生は問題提起しただけ。
差別になるとも、ならないとも言ってない。肯定も否定してない。
ましてや、「差別に該当」とは一言も言ってないのに、根拠として宍戸先生の発言を使うのは、すでに悪質な引用だと思います。
宍戸先生が、『「養子縁組プラン」が門地による差別との主張』にお墨付きを与えたように印象操作されてるからです。

ただ、
それでも宍戸先生のご発言を原文のまま使うのであれば、その他は高森氏や小林氏の独自解釈ということが読者にもわかるので、許容され得るかもしれません。
しかし、
高森氏は、原文を無視して、

勝手に
発言内容を改ざん
して使ってます。

許しがたい暴挙ですよ。
それはこちら

PRESIDENT Online 2023年2月17日の記事

PRESIDENT Online 2023年2月17日

この記事の一部を抽出しますと、

これに対し有識者会議のヒアリングにおいて、憲法学者で東京大学大学院教授の宍戸常寿氏が「門地による差別」に該当し憲法違反の疑いがあることを指摘された(令和3年[2021年]5月10日)。
同記事(太字、下線等はラベンダーによる)

高森氏によると、
宍戸先生は、
「門地による差別」に該当し
憲法違反の疑いがあることを指摘された
そうです。

宍戸先生が、そんなことをどこで言ってますか?

これは、ヒドイよね。
「養子縁組プラン」について
宍戸先生は、「該当する」とも「憲法違反の疑い」とも、一言も言ってません。
言葉の問題でも、内容の問題でも、そんなこと一言も言ってません。
発言を要約して引用することは可能ですが、発言内容を勝手に変えたらダメでしょう。

人の発言内容を勝手に改ざんする高森明勅

悪質な人間としか言いようがありません。
この人こそ、「一発アウト」ですよ。

人の発言内容をそのまま引用しないで、内容を勝手に改ざんして引用する。
そんなこと許されるのですか?

学者や研究者を名乗るに値しない卑劣な行為。

発言の改ざん利用は、他でもやってます。



高森明勅公式サイト 5月21日の記事より

高森明勅公式サイト 5月21日の記事より
https://www.a-takamori.com/post/230522

この記事の一部を抽出しますと、

それは憲法第14条が禁止する「門地による差別」に該当し(例外は皇統譜に登録されている天皇・上皇・皇族のみ)、憲法違反の疑いがあるとの指摘がなされている東京大学大学院教授の宍戸常寿氏・元内閣法制局長官の阪田雅裕氏など)。
これに対して、説得力のある反論がいまだに出されていない。それどころか、指摘は憲法違反の疑い(疑義・疑念)があるという表現にとどまっていて、憲法違反とは断定されていない(だから大丈夫)、という訳の分からない釈明まで飛び出しているようだ。
同記事(太字、下線等はラベンダーによる)

「門地による差別」に該当し
憲法違反の疑いがあるとの指摘がなされている

「養子縁組プラン」について、誰が、そんなこと言ってるのですか?
人の発言を改ざんして使用することに、何の抵抗感もない人物。
悪質な人間性。
学者や研究者を名乗るに値しない卑劣な行為。
終わってますよ。


ちなみに、1点、別件を指摘しておきます。
この高森明勅氏の
説得力のある反論がいまだに出されていない。」から自分の主張が正しいんだというオカルト理論。

この人、本当にアホなのかもしれませんね。

宍戸先生は「門地による差別に該当するおそれがある。」と問題提起されただけなので、問題提起に反論する人はいません。
宍戸先生は、「差別」について肯定も否定もしてないので、「反論」のしようがないでしょう。
ましてや、「違憲」かどうかは、ノーコメントですからね。
宍戸先生の立場が明確でないのに、何を「反論」するのですか?

バカなのですか?

アタマ悪すぎる人を相手にしてると、こっちがどうにかなりそうですよ(笑)

人の発言を勝手に書き換える高森明勅

人の発言を改ざんして使用する

これは問題外。
人間性を疑う行為です。
ただ、
この人はこれで終わらない。
まだまだ続きがあるんですよ。
卑劣なやり方。

その具体例を見ていただく前に、必要な前提知識をおさらいさせていただきます。

いわゆる「有識者会議」において、皇統に属する男系男子である国民を新たに皇族とする方法として、

(ア)皇族との養子縁組によって皇族の身分を与える「養子縁組プラン」
(イ)皇統に属する男系男子に直接皇族の身分を与える(「直接皇族プラン」と略す)

の2つが議論されました。
「有識者会議」の結論としては以下のとおりです。

(ア)「養子縁組プラン」については、「今後、具体的な制度の検討を進めていくべき」として、肯定的に評価されてます。
(イ)「直接皇族プラン」については、「国民の理解と支持の観点からは、・・・より困難な面がある」として、消極的に評価されました。

おおざっぱには、

(ア)「養子縁組プラン」= 肯定的
(イ)「直接皇族プラン」= 消極的

という理解でよろしいかと思われます。

以上の「有識者会議」についての基礎知識をベースに、話を進めたいと思います。

高森明勅公式サイト 3月16日の記事より

高森明勅公式サイト 3月16日の記事より
https://www.a-takamori.com/post/230317

この記事の一部を抽出しますと、

男系限定論者らが唱え続けて来た旧宮家プラン。
既に代表的な憲法学者が、憲法が禁じる「門地(血筋・家柄)による差別」(第14条)に該当する疑いを、指摘しておられる。
◎東京大学教授・宍戸常寿氏
「法律(皇室典範)等で、養子たりうる資格を皇統に属する男系男子に限定するならば…一般国民の中での門地による差別に該当する恐れがある。…内親王・女王との婚姻を通じた皇族との身分関係によらず、一般国民である男系の男子を皇族とする制度を設ける制度ことは…門地による差別として憲法上の疑義がある」(令和4年5月10日、有識者会議ヒアリング)
◎京都大学名誉教授・大石眞氏
「一般国民の間における平等原則に対して『門地』などに基づく例外を設け、『皇族』という継続的な特例的地位を認めようとするもの…憲法上の疑念があると言わざるをえない」(同上)
東大憲法学と京大憲法学をそれぞれ代表される両氏の学者としての“重み”を考えると、この問題については既に決着を見たと判断できそうだ。

同記事(太字、下線等はラベンダーによる)

東大教授と京大名誉教授の権威でもって

この問題については既に決着を見たと判断できそうだ。

自分で論証しないで、人の発言を切り取ってドヤ顔するというのは、
いかにも高森氏の人間性を象徴してますね。

この文章については、珍しく原文をそのまま引用してるように見えます。
そうすると、普通はペテンはないだろうと考えますが、高森氏は尋常な人間じゃない。
巧妙に、人を騙してるんですよ。

原文のそのまま引用してるはずなのに、人を騙せるのか?
それが騙せるのですよ(笑)
よくもまあ、こんな卑劣な方法を考えるものかと、驚愕しましたよ。

まず、ペテンの第一歩は、「旧宮家プラン」という表現。

先ほど、必要な前提知識で説明しましたとおり、皇統に属する男系男子である国民を新たに皇族とする方法としては、「養子縁組プラン」「直接皇族プラン」の2種類あります。
もちろん、この2つは、ぜんぜん違う話なので、分けて論じる必要があります。

当然、宍戸常寿先生も大石眞先生も、2つの問題を別々に論じられてます。
ところが、高森氏はあえて「旧宮家プラン」という表現を使って2つの問題を混同させてます。
なぜか?
それは、意図的に読者を騙そうとしてるからです。

では、発言を引用したはずの高森氏の文章を確認しましょう。

宍戸常寿先生については、
「養子縁組プラン」は、「門地による差別に該当する恐れがある」
「直接皇族プラン」は、「門地による差別として憲法上の疑義がある」
として、2つの問題の結論が両方ともあります。
一応、「有識者会議」の原文を引用してます(引用の仕方に問題はありますが)。

しかし、大石眞先生については
「養子縁組プラン」と「直接皇族プラン」の区別がなくて、
「憲法上の疑念があると言わざるをえない」と書かれてある。
有名な学者の先生が、「養子縁組プラン」と「直接皇族プラン」の区別をしないで論じるなんてありえません。

変でしょう???

だから、おかしいと思って、「有識者会議」の原文を調べてみましたよ。
それは、こちら

問9だが、①と②がある。①は養子縁組であるが、いろんな理由、例えば宗系の紊乱を招くということであるから、そういうおそれが今でもあるとすると、やはり養子というのは避けたほうがいいんだろうなという結論になる。ただ、そういうおそれがないというのであれば、それも一つの選択肢としてあり得るのではないかということになる。
ただ、もう一つの②のほうだが、新たに皇族とするというのは、私としてはハードルが高いと思ってる。第2案については、具体的には多分、かつて皇族、臣籍に降りた方々、あるいはその系統、そこから対象者・適格者を選別しようという具体的な案だろうと思うが、しかし、これは一般国民なわけだから、その一般国民の中における平等原則に対して、いわば門地などに基づく例外を設けることになる。
名前は「皇族」でも「新しい皇族」でもいいが、そういう継続的な特例的な地位を認めようということになると、やっぱりこれは憲法 14 条3項、つまり華族その他の貴族の制度を認めない、と言っているわけだから、そういう継続的な地位を特定の国民の間でそれを認めるということになると、憲法のハードルは高いように思う。
急ぎ足となったが、私の話はこれで閉じさせていただく。

令和3年5月10日「有識者会議」(第4回)議事の記録 16ページより 大石眞先生のご発言
(太字、下線等はラベンダーによる)

大石眞先生の結論としては、
「養子縁組プラン」は、「それも一つの選択肢としてあり得る」と肯定的
「直接皇族プラン」は、「憲法のハードルは高いように思う」と否定的
ということになるのですが、
それよりも、驚きましたよ。
高森氏の記事、

人の発言を勝手に書き換えている!!!

ビックリしましたね。
こんなデタラメな人間、見たことないですよ。

普通ね。

◎京都大学名誉教授・大石眞氏
「一般国民の間における平等原則に対して『門地』などに基づく例外を設け、『皇族』という継続的な特例的地位を認めようとするもの…憲法上の疑念があると言わざるをえない」(同上)

こんな風に書いてあったら、カッコ内の文章は、大石眞先生のご発言をそのまま引用したと思うでしょう。
かぎカッコは、普通、会話や引用に使うのが主ですからね。
ところが、カッコの中の文章は、大石眞先生のご発言ではなく

高森明勅氏が勝手に作った文章

だったのですよ。
そんな非常識なこと、普通しますか?
人の発言、勝手に書き換えますか?
ありえないでしょう。

自分で勝手に作った文章を大石眞先生が発言したように見せかける。

異常ですよ、この人。
しかも、宍戸常寿先生のご発言は原文を引用してますから、余計に、大石眞先生のご発言も原文のままだと錯覚しますよね。
まさか、勝手に書き換えた文章を大石眞先生のご発言だと見せかけるとはね・・・
ありえない。
しかも、大石眞先生のご発言を正しく書きかえたなら、まだ言い訳もできると思いますが、大石眞先生が「養子縁組プラン」について肯定的だった発言は、カットしたわけですよ。
この発言ね

それも一つの選択肢としてあり得るのではないかということになる。

引用すると、都合悪いからね。
だから、宍戸先生のように、発言の原文を引用しないで、

大石眞先生の発言を自分の都合の良いように書き換えた

ということ。
日頃、高森氏をウォッチしてるわけではないので、たまたま調べていたら偶然この記事を見つけましたが、もう驚愕しましたね。

こんな悪質な人物、見たことない。

「養子縁組プラン」「直接皇族プラン」を分離して論じるというのは、高森氏も通常の記事で意識してやってること。
にもかかわらず、今回「旧宮家プラン」という2つを分離しないで、ゴチャゴチャにしたのは、分離して論じたら、必然的に、大石眞先生の「養子縁組プラン」の見解を書かざる得ないから。

大石眞先生の「養子縁組プラン」についての発言をカットするために、わざとゴチャゴチャにした。

ということですよ。

悪意ですよ。
悪意で発言書き換えをやってるのが明白。

やり方が卑劣すぎて、言葉を失いそうになります。

意図的に読者を騙そうとして、
意図的に大石眞先生の発言を勝手に書き換えた。

こんな悪質な人物、見たことないです。

勝手に他人の発言を書き換えて、
都合の悪い発言を勝手にカットしておいて

この問題については既に決着を見たと判断できそうだ。

と言論の勝利宣言をする

人間性が終わってるとしか言いようがありません

この人は、言論をやる資格がない、と思いますね。

あまりにも、悪質すぎる。

こんなデタラメな人を重宝してる小林よしのり氏やゴー宣の人たちも、同じような人なのでしょうか?



高森明勅の人間性の問題

じゃあ、結局、「養子縁組プラン」って、どうなの?
ってことですが、
これは、そもそも憲法14条の問題ではなく、

高森明勅氏の人間性

の問題です。
高森氏の妄想を小林よしのり氏がマンガに採用したというだけ。

放置しておいて、何も問題ないです。

そもそも「有識者会議」の報告書は、法務官僚とか内閣法制局とか、そういう法務のプロが関与して作られたもの。
だから、法的問題いろんなチェックがされてると思います。
その結論が
(ア)「養子縁組プラン」= 肯定的
(イ)「直接皇族プラン」= 消極的

なんだから、「直接皇族プラン」には問題あるけど、「養子縁組プラン」は問題ないと判断してるわけです。

しかも、「養子縁組プラン」について、違憲とか憲法問題があるとか、宍戸先生・大石先生を含めて誰も言ってません。

だから、これは法律上の問題じゃない。

独自の論証はしないで、他人の発言を改ざんしたり、勝手に書き換えたりして、
「養子縁組プラン」は差別だとか、憲法違反の疑いがあるとか、主張してる

高森明勅氏の人間性

の問題です。

だから、
相手にしようもありませんし、相手にするだけバカだと言われます。

今回、こんなデタラメな人間だとは知らなかったので、本気で相手にしてしまいましたけど、基本的にはかかわってはいけないタイプの人間だと思われます。

もちろん、言うまでもないですが、
独自の論証をして、「養子縁組プラン」は違憲の疑いあるとか主張するのは自由です。

でも、高森氏は、自分で真面目に論証するのではなく、

他人の発言を改ざん使用したり

他人の発言を書き換えたり

他人の発言の都合の悪い部分をカットしたり

するような

卑劣な捏造によって、

養子縁組プランは「門地による差別」

と主張してるわけです。

問題外でしょう。

話の前提として、高森氏の言論のやり方が、社会的に許容されるものではないので、

結局、この問題は、

憲法14条の問題ではなく、高森明勅氏の人間性の問題

もう一度、ハッキリ言いましょうか。

憲法の問題ではなく、人間性の問題

ということです。

有識者会議の発言を読み解く

「養子縁組プラン」は「門地による差別」という話。

ゴー宣関係としては、
高森明勅の人間性
の問題です。

人の発言を勝手に改ざんするような卑劣なことをやめない限り、
まともな言論とはいえないからです。

しかし、一般論として、
「養子縁組プラン」は「門地による差別」という話は、どうなのか?
という疑問が残ります。

そこで、少しだけ解説を試みてみたいと思います。
もちろん、私は専門家ではないので、あくまで独自に調べた範囲でご説明させていただくだけです。
100%正しいというつもりは、ございません。
錯誤や遺漏などありましたら、ご指摘いただければ、ありがたいです。

簡単な前提知識

まず、僭越ながら、前提知識を説明させていただきます。
憲法14条でいう「平等」の意味ですが、
「平等」には、
(ア)完全に、全員を同じに扱うという絶対的平等
(イ)ある程度の合理的な区別を認める相対的平等
の2種類がありますが、判例・通説は(イ)の相対的平等

人間、収入・能力・家庭環境・職業など、ざまざまに違いがあります。
それを完全平等(絶対的平等)にするには、無理ですからね。
ある程度の合理的な区別は認めざるえない。
それが、相対的平等ということ。

最高裁の判例では、「この平等の要請は、事柄の性質に即応した合理的な根拠に基づくものでないかぎり、差別的な取扱いをすることを禁止する趣旨」(最判昭和39・5・27)として、合理的な根拠による差別的な取り扱いを認めてます。

なので、「差別的取り扱い」がすべて違憲になるわけではなく、合理的な区別は許されるいうことです。

例えば「養子縁組プラン」で言えば、仮に「養子縁組プラン」が「門地による差別」に該当していたとしても、それが合理的な区別だと裁判所に判断されれば、「合憲」ということになります。

「門地による差別」イコール「違憲」とは、限らないわけです。

そういうことを踏まえて、判例・通説では、14条の違憲・合憲を審査するにあたって、
2段階審査
をします。

通説的理解によれば平等原則には固有の保護領域が存在しないと考えられているため、その適合性審査は、①別異取り扱いがあるかどうか、②あるとされた場合にはそれが正当化されるかどうか、という二段階でなされる。このことは従来の多くの判例・学説においても、暗黙のうちに想定されてきた。
(渡辺康行、宍戸常寿、松本和彦、工藤達朗 憲法Ⅰ基本権(第2判)114ページ)

だから、ある法律が、14条1項に反して違憲かどうかを審査する場合

(第一審査)差別に該当するかどうか
(第二審査)それが正当化されるかどうか

2段階で審査を行います。

(第一審査)で、差別的取り扱いを認定して、
(第二審査)で、その差別には合理的な理由がない
という場合に、「違憲」ということ。

つまり、
(第一審査)アウト、(第二審査)もアウト、と両方がアウトの場合
「違憲」と認定される。
そういう2段階審査になっているようです。

「養子縁組プラン」で言えば

(第一審査)門地による差別に該当するか
(第二審査)該当したとして、それが正当化されるかどうか

この両方がアウトであった場合に、はじめて「違憲」ということになります。

そして、
どうやら高森氏は、そもそも二段階審査を知らないようなので、

「差別」=「違憲」

という幼稚な論理で妄想してます。
学者・研究者を名乗る人間が、この知的レベルでは話になりません。

ちなみに、最高裁は、ほとんど法令違憲判決を出しません。
70年以上の歴史の中で、法令違憲判決は、たったの11例しかありません。
99.999・・・%の法令は、合憲です。

以上が、簡単な前提知識です。

宍戸先生の問題提起

<「養子縁組プラン」の2段階審査>

(第一審査)門地による差別に該当するか
(第二審査)該当したとして、それが正当化されるかどうか

この両方がアウトであった場合に、はじめて「違憲」。

それを踏まえて、宍戸常寿先生の話はどうなっているか。
検討してみます。

<宍戸先生の問題提起>
「養子縁組プラン」は、「門地による差別に該当する恐れがある」
「直接皇族プラン」は、「門地による差別として憲法上の疑義がある」

両方とも「違憲」の疑いを抱いていたとすれば、言葉を区別しないで、両方とも「憲法上の疑義がある」といえばいいだけです。

だから、「養子縁組プラン」は「憲法上の疑義がある」とは、お考えでないようです。

つまり、「養子縁組プラン」は、(第一審査)がアウトの可能性があると言ってるすぎないわけです。
差別かもしれないし、差別でないかもしれないという(第一審査)の話。
仮に、
(第一審査)がアウトだとしても、(第二審査)でセーフなら「合憲」ですからね。
そして、宍戸先生は、(第二審査)の話をしてないので、
この問題について、「違憲」「合憲」の話へ到達してない。

「違憲」かもしれないし、「合憲」かもしれないけど、
そもそも、そういう次元の話はしてない。
ということです。

それに対して、
「直接皇族プラン」については、「憲法上の疑義がある」

これは
(第一審査)はアウトと考えた上で、
(第二審査)も、もしかしたらアウトかもしれない。
という意味で「憲法上の疑義がある」と言われているのだと思います。

だから
この「直接皇族プラン」については、違憲の疑い、と言っていいと思います。

まとめると

(ア)「養子縁組プラン」を「違憲」というには、話が遠い。
(イ)「直接皇族プラン」については、違憲の疑いがある

ということです。

宍戸先生も大石先生も

「直接皇族プラン」は、違憲の可能性を射程に入れたご発言

だと思われます。

それに対して、「養子縁組プラン」は、大石先生は肯定的
宍戸先生も、「養子縁組プラン」の成立を前提にした話をされてるので、少なくとも否定的な立場ではないと思われます。

そして、「有識者会議」も、「養子縁組プラン」は進める方向。

そして、何と言っても決定的なのは、

「養子縁組プラン」に憲法的な疑義があるという話が聞こえてこない

という点ですね。
皇位継承にも関係する大きな問題ですから、違憲の疑いがあれば、どこかの専門家が何か言うでしょう。
でも、そういう話が聞こえてこない。
ある人物が、

人の発言を改ざんしながら主張してるだけ。

もちろん、その人物は問題外。

なので、

「養子縁組プラン」違憲の可能性は、かなり低い。

個人的には、そう思います。

ということで

高森氏や小林氏が、「養子縁組プラン」に憲法的な疑義があると主張するのはもちろん自由ですが、少なくとも

(1)今までやってきた、改ざん引用、発言書き換えなどの卑劣な行為についての説明
(2)人の口を使わないで、自分の力で論証を書く

最低でも、それくらいの誠実さは必要ではないかと思われます。

高森氏には無理でしょう。

故意に、卑劣なことやってますからね。

こういう人は、ずっと、そのままだと予想します。

まあ、私には関係ないので、何でもいいですが・・・

さて、

この件については、必要あれば書く機会もあるかもしれませんが、
基本的にやるべきことが多いし、仕事もしないといけないので、
これくらいにします。

さあ!

秋篠宮邸問題ですね。

ツイッターに「いいね」もらうと、元気でるので、また「いいね」くださいね。

100個くらい、「いいね」ほしいな(笑)

ではまた

<前回の記事はこちら>


ラベンダー

また、よろしくお願いいたします。

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