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高森明勅の妄想劇場(法の不遡及の原則)

ラベンダー

こんにちは、ラベンダーです。

ゴー宣【論破祭り】に登場しましたラベンダーです(笑)

なんと、小林よしのり氏に文句を言ったら、即日対応ですよ(笑)
信者は、ネットを24時間監視してるのか。

それにしても、私のような過疎ってるアカウントの書き込みをわざわざ取りあげるというのは、よほどヒマなのか?
気味悪い人たちです。

今、仕事も忙しいし、秋篠宮邸問題やらないといけないので忙しいんですが、
頼んでないけど、ゴー宣ブログに載せていただいたので
こちらもブログで、お返ししないといけませんよね。

急遽、記事を書きます。

前から予告してた、高森明勅氏のウソを暴いてみたいと思います。

いつも言ってますけど、信者戦争してる人たちには、何を言っても無駄ですから。
そういう人たち向けに、お話しはしてません。

一般人が、騙されないように、そのカラクリを明らかにする。
洗脳されて、信者になって、時間なりお金なり無駄にする。
そういう被害を防止する目的でございます。

ゴー宣は、素人を騙す要素が満載。

特に今回、取りあげる高森明勅氏は、故意に人を騙そうとしてると思われるので、記事にしました。

この人の話は、ウソ多いので、ネタはたくさんありますが、
私もヒマではないので、大きな問題である「典範1条改正」について、書きたいと思います。

もし、継続希望が多ければ、次回は「憲法14条違反」について書く予定です。

ただ、それなりにレベルの高い専門的な話ですので、
皇位継承に興味のない方は、今回記事はスルーしていただくのが良いかと思われます。

目次

法の不遡及の原則

当ブログでは何度もお話してますが、皇室典範1条の改正においては、「法の不遡及の原則」が重要な問題となります。

法の不遡及の原則とは

(弁護士法人 大塚・中川・加藤法律事務所 HPより)

簡単に言えば、

後出しジャンケンの禁止

という常識的な話。
新しい法律で、過去の法律関係を変えられない。
後出しジャンケンで、過去の事実を変えることは許されない、という原則です。
参議院法制局は、このように言ってます。

法の不遡及の原則について(参議院法制局のHPより)

一般に、法令は国民の権利義務に影響を与えるものであるので、既に発生し、成立した状態に対して新しい法令を、その施行の時点よりも遡って適用すること、すなわち法令の遡及適用は、法的安定性を害し、国民の利益に不測の侵害を及ぼす可能性が高いため、原則として行うべきではないとされています。

とりわけ、罰則については、罪刑法定主義の観点から、憲法第39条において遡及処罰の禁止を明文で規定しています。
(参議院法制局「経過措置と遡及適用」より)(太字、下線等はラベンダーによる)

「原則」ですから、例外もあります。
それは後ほど。

とにかく原則として、

後出しジャンケンの禁止
(法の不遡及の原則)

というのが基本ルールです。

具体例としては、先に出てきました「ふるさと納税に関する国と泉佐野市の訴訟
これは、総務省にふるさと納税制度から除外された大阪府泉佐野市が、同省を提訴した事件。

泉佐野市は「除外は法律を施行前に遡って適用する行為(法の遡及適用)で、法治国家として許されない」と主張。
同省は「裁量の範囲内の判断。泉佐野市の参加は他の自治体や国民の理解を得られない」と反論。
結局、最高裁「令和2年6月30日判決」では、法の不遡及の原則を認め、泉佐野市の勝訴としました。

ということで

後出しジャンケンの禁止(法の不遡及の原則)

は最高裁も認めている、よくある原則です。
実務もこの原則で動いてる。

カルト信者の人たちには理解できないかもしれませんが、日本国のような自由と民主主義の価値観を前提にした法治国家では、「法の不遡及の原則」は当たり前の原則なので、ぜひ、覚えておいてほしいですね。

法の不遡及の原則(特許庁HPより)

基本的に、新法令をその施行前にされた行為に遡って適用し、旧法令が与えた効力を覆すことは、法秩序を混乱させ、社会生活を著しく不安定にする可能性があると考えられる。

刑罰法規に関しては憲法39条が明文で遡及禁止を定めているほか、その他についても、法令の遡及適用は、国民の利害に直接関係がないか、その利益を増進する場合に限って行うことが原則である。

(特許庁「特許法第35条を仮に改正する場合の遡及効について」より)

無知で不勉強な高森妄想劇場

それでは、高森妄想劇場を見てみましょうか。

「愛子天皇」誕生を認めながら「皇位継承順位は変更しない」安倍元首相が描いた皇室像の大矛盾

(前略)

敬宮殿下は「男系女子」でいらっしゃる。だから安倍氏のプランでは「皇位継承もあり得る」ことになる。

女性天皇を認める以上、安易に特例法で対処するわけにはいかない。皇位継承の資格を定めた皇室典範第1条を改正する手順をきちんと踏む必要がある。

「皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する」

この条文にある「男子」という限定を解除しなければならない。では「男子」限定を解除すれば、どうなるか。皇室典範第2条の“直系優先”の原則にしたがって現在の皇位継承順位は変更され、直ちに「皇長子こうちょうし(天皇の最初に生まれたお子様)」が皇位継承順位第1位になる。

現在の皇室に当てはめると、もちろん敬宮殿下が第1位になられる。そうすると、秋篠宮殿下はもはや継承順位が第1位ではないので「皇嗣」ではなくなられる。一方、敬宮殿下は「皇嗣たる皇子」となられるので「皇太子」と呼ばれることになる(皇室典範の用語法では“皇子”も“皇太子”も男女どちらも含み得る)。

つまり、「男系女子による皇位継承もあり得る」というプランと「現在の悠仁さままで皇位継承順位は変更しない」というプランは、少なくとも皇位継承において天皇のお子様を他の皇族より優先する「直系主義」をこれまで通り維持するかぎり、両立できない。安倍氏はその事実に気づいていたのだろうか。

PRESIDENT Online 2022年11月26日
(太字、下線等はラベンダーによる)

両立できない。

と高森氏は言ってますが、ウソはやめよう。
ウソというよりは、何も知らない無知・不勉強なんだろうけどね。
レベルが低い。

無知な人って、楽でいいよね。

そもそも「法の不遡及の原則」なんて知らないから、勝手に妄想して、その妄想を根拠に安倍さんを「大矛盾」とかエラソーに言うんだからね。
「大矛盾」なのは、アナタの妄想(笑)

皆様は、すでにお気づきとは思いますが、

高森明勅氏の言ってることはデタラメ

皇室典範1条を改正しても、「法の不遡及の原則」があるので、順位変更は起こりません。

皇室典範1条を改正して、男系男子をやめたとしても、
「法の不遡及の原則」により、

すでに存在する法律関係を変更することはできない

だから、
1位秋篠宮殿下、2位悠仁親王、3位常陸宮殿下は、そのまま。
それ以降の順位で、女性天皇が認められる。
という帰結になります。

「大矛盾」どころか、普通の話です。
高森氏が無知なだけ。

(1)1条を改正して女性天皇や女系天皇を可能にすること
(2)新しい法律によって過去の法律関係を変更すること

この2つは別次元の話。
論理的な知能があれば、区別すべきことに気が付くと思いますが、高森氏には、これを理解するのは難しいのかもしれませんね。

さて、
安倍さんが考えていたとされる話。

保守強硬派の安倍さんが、こんなこと考えていたとは疑問ですが、
仮に、考えていたとしたら、矛盾どころか、法の本筋。

「男系女子による皇位継承もあり得る」というプランと「現在の悠仁さままで皇位継承順位は変更しない」というプランは、矛盾するどころか、「法の不遡及の原則」からすれば当然の帰結。

皇室典範1条を改正しても「法の不遡及の原則」により、順位変更は起こらない

1位秋篠宮殿下、2位悠仁親王、3位常陸宮殿下は、そのまま。
それ以降の順位で、女性天皇が認められる。

「法の不遡及の原則」からすれば、自然な話で正解。

安倍さんには、きちんとした普通の法律知識があったってことですよ。
(内閣総理大臣ですから当たり前ですが)

そして、高森妄想劇場。

こちらの記事の話も同様の理由でデタラメです。

「愛子さまを皇太子に」と訴えるイベント開催:女性天皇への道は開けるか

これも、「法の不遡及の原則」を無視して、勝手に妄想したという話。

高森妄想劇場。

レベルが低すぎて、ウソついてる認識もないかもしれません。
でもね。

無知・不勉強のデタラメ論法で、人を騙すのはやめような

一般人には法律知識がないのをいいことに、自分たちに都合のいい妄想で騙す。

そういう人間でいいのか?

ちなみに イギリス王室では、2013年王位継承法により男子優先が撤廃され、男女平等に変わりましたが、過去の王族へ新法を適用しておりません。
「法の不遡及の原則」を考慮したからでしょう。
新法は、2011年10月28日のパース協定以降に誕生した王族に適用され、それ以前に誕生した王族は従来のままです。

また、有識者会議のメンバーや報告書を書いた官僚は、バカでも不勉強でもないので「法の不遡及の原則」を念頭において報告書書いてます。

それは、こちら

皇位の継承という国家の基本に関わる事柄については、制度的な安定性が極めて重要であります。また、今に至る皇位継承の歴史を振り返るとき、次世代の皇位継承者がいらっしゃる中でその仕組みに大きな変更を加えることには、十分慎重でなければなりません。現行制度の下で歩まれてきたそれぞれの皇族方のこれまでの人生も重く受け止めなければなりません。

有識者会議報告書(令和3年12月22日決定)より(太字、下線等はラベンダーによる)

現行制度の下で歩まれてきたそれぞれの皇族方のこれまでの人生も重く受け止めなければなりません。

これは「法の不遡及の原則」と関係のある「予期」という話で、「予期」は宍戸常寿先生も有識者会議でのご意見の中で使われている言葉です。

人がある行為を行った後に、その後の法令によって予期したものとは異なる結果となるのでは、法律関係を混乱させ社会生活が不安定になるから「法の不遡及の原則」があるわけですが、皇族についても、その後の法令によって予期したものとは異なる結果になるのは、その皇族の人生を否定することにもなり酷なので、報告書は「法の不遡及の原則」の適用がある事案じゃないの、と暗示してるものと思われます。

そもそも「法の不遡及の原則」があることすら知らない高森氏。
それでは、議論のスタートラインにも立てないレベル。

高森妄想劇場は論外。

法律を論評するレベルに達していない。

だから、一般人の皆様は、この人に騙されないように(笑)

もし、真っ当なレベルの議論をするなら、

有識者会議の報告書は、「法の不遡及の原則」あることを前提に予防線を張ってるので、

皇室典範1条の改正が「法の不遡及の原則」の例外になるかどうか

という点を議論すべきです。

これは難しいし、最高裁の見解がないので、ハッキリと結論は出ません。

少しだけですが、それをやりましょう。

法の不遡及の原則の例外

では、「法の不遡及の原則」の例外は何か?

参議院法制局は、このように言ってます。

法の不遡及の原則の例外

 しかし、国民の利益になる場合や、国民の権利義務に影響がない場合には、遡及適用を行うことも許される場合があります。例えば、災害からの復興を目的とする法令では、その内容に国民や法人にとって利益になるものがあり、そういったものは、遡及適用が行われ得るケースといえます。

(参議院法制局「経過措置と遡及適用」より)(太字、下線等はラベンダーによる)

ウィキペディアには、田島信威氏の著書からの引用で「国民に利害関係が直接には及ばない場合や関係者にとって利益になる場合などである」とありますが、上記、参議院法制局の見解と一致してますので、これが実務見解や通説と思われます。

(ア)国民の利益になる場合
(イ)国民の権利義務に影響がない場合

ただ、皇室典範は「皇族」の法律なので、国民の利益や権利義務とは別世界。
だから、
この場合は、国民を皇族に読み替えないといけません。

(ア)皇族の利益になる場合
(イ)皇族の権利義務に影響がない場合

以上の場合、「法の不遡及の原則」の例外にあたるわけですが、
皇室典範1条の改正はどうでしょうか?

皇室典範1条の改正により「男系男子」をやめることが、「(ア)皇族の利益になる場合」というのは、無理があると思います。
また、「(イ)皇族の権利義務に影響がない場合」は明らかに該当しません。
皇位継承順位という皇族の人生を左右する大きな変動があるわけですから、影響は大きいと言えます。

よって、参議院法制局の見解を当てはめれば、
皇室典範1条の改正は、「法の不遡及の原則」の例外にあたらない。

原則どおり、

皇室典範1条を改正しても「法の不遡及の原則」により、順位変更は起こらない

ちなみに、「法の不遡及の原則」の例外は、こういう事例があります。

上記参議院のページ、岩井茂樹参議院議員(当時)の質問の中に

「法の不遡及原則の例外であるバックフィットの適用範囲や条件等は規制機関自らが国民に説明する必要性」

とありますが、これが「法の不遡及の原則」例外立法に関係ある話です。

「バックフィット」とは何か?

福島第一事故を受け,平成 24 年 6 月の法改正で核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「原子炉等規制法」)に新しく「バックフィット」ルールが盛り込まれた。
具体的には「発電用原子炉設置者は,発電用原子炉施設を NRA 規則で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。」との条文(第 43 条の 3 の 14)である。
これにより,基準が改訂された場合,発電用原子炉に遡及して適用されることとなった。
さらに「技術上の基準に適合していないと認められる場合,原子力規制委員長は発電用原子炉施設の使用の停止,改造,修理又は移転,発電用原子炉の運転の方法の指定その他保安のために必要な措置を命ずることができる。」との条文(第 43 条の 3 の 23)も定められたため,新しい基準に適合していない場合,原子力規制委員長は場合によっては施設の停止を命令できることとなった。
この 2つの条文がセットで「バックフィット」が成り立っている。

諸葛宗男 日本原子力学会誌,Vol.56,No.6(2014)より
(太字、下線等はラベンダーによる)

要するに

新しい法律を過去の原発に適用し、新しい基準への変更を求めたわけです。

まさに、法の遡及適用。

後出しジャンケンです。

電力会社としては、この法律により「予期」に反する多額の設備投資が必要になるので、「(イ)国民(電力会社)の権利義務に影響がない場合」とは言えないとは思います。

だから、参議院法制局の見解で、これを「法の不遡及の原則」の例外というのは無理がある。

しかし、諸葛宗男氏の説明によると

我が国には既述の通り「不遡及,一事不再理の原則」(憲法 39 条)が存在し,国の許認可は技術基準が改訂されても遡って適用されないこととされている。建築基準法の例が分かりやすい。耐震基準が強化されたから貴方の住んでいる家は今日から違法建築になります,出て行ってください,と言われたら混乱する。だから不遡及の原則が存在する。しかし,個人の権利よりも公共の利益を優先すべき場合は例外的に遡及適用が行われる。

諸葛宗男 日本原子力学会誌,Vol.56,No.6(2014)より
(太字、下線等はラベンダーによる)

この話では、刑事と民事を混同してる部分があり、疑問のある表現法ではありますが、

個人の権利よりも公共の利益を優先すべき場合は例外的に遡及適用が行われる。

こういう場合は、「法の不遡及の原則」の例外にあたる立法が可能だと説明してます。
この説明が本当に正解かどうかは、最高裁の判断がないので何とも言えませんが、
一応、そういう考え方でなされた立法もあるということです。

この考え方、憲法29条の「公共の福祉」と似たような考え方だと思われますが、皇位継承順位の変更を、この考え方を強引に持ち込んで「法の不遡及の原則」の例外だ、と言うのは難しいでしょう。
この話は「財産権」の話ですからね。
皇位継承順位の変更に、「財産権」を制限する法規範を用いるのは、無理があると思います。

また、現状、他に皇室典範1条の改正が、「法の不遡及の原則」の例外とする特別な事情は見当たらないので、「法の不遡及の原則」は原則どおり適用されると考えてよいとは思います。
これは最高裁の見解などもないようですので、100%正解だとは言いません。

しかし、
もし、違うというのであれば、
この世界のルールでは

例外を主張する側に立証責任がある

ので、皇室典範1条の改正は、「法の不遡及の原則」の例外というなら、
例外を主張する愛子天皇派側に立証責任があります。

学者といいながら、自分で論証しない高森氏。
研究者といいながら、人の言葉を「改ざん引用」する高森氏。
この件については、

例外を主張する側に立証責任がある

のがルールですので、
たまには、自分で論証し、
ぜひ、「論破」していただきたいですね。


まとめ


最後に、この問題をまとめます。

(大前提)
法改正しても、「法の不遡及の原則」があるので、過去の法律関係は変えられない

だから、皇室典範1条を改正したとしても、原則、未来の皇族へ効力が及ぶだけ。
イギリス王室の2013王位継承法と同じで、将来の皇族が男女平等になるだけです。

(皇室典範1条の改正をしたとしても)

  1. 現在の順位に変動はない
  2. 現在の親王・内親王・女王に新法の適用はない
  3. 施行日以降に出生した皇族に新法の適用がある

「法の不遡及の原則」による当然の帰結です。

なので、ここから何かしようとするならば、

  • 順位変更をするなら、順位変更の法律(法改正)
  • 現在の内親王・女王に皇位継承権を与えるなら、その旨の法律(法改正)

別途、立法措置が必要
ただ、この場合も「法の不遡及の原則」の趣旨から、
成立させるには

当事者の同意・承諾

ということが必要になるでしょうね。

  • 順位変更であれば、秋篠宮殿下、悠仁親王、常陸宮殿下の承諾
  • 女性皇族への皇位継承権の授権であれば、当該内親王・女王の承諾

それぞれ必要だと思います。
もし、不要だとするならば、

後から作った法律の力で、個人の人生を勝手に変更できる

ということになるからです。
究極の後出しジャンケンですよ。
有識者会議でも配慮されていた皇族の皆様の「予期」の問題もあります。

だから

皇族を皇位継承の道具ではなく、人間として尊重するなら、

これは、当然の帰結だと思います。

ということで

ゴー宣の人たちは、法改正は「安定的な皇位継承」のため、と言ってます。

しかし、「安定的な皇位継承」という話であれば、
女性・女系天皇を認めさせればいいだけの話であって

「安定的な皇位継承」と順位変更は関係ありません。

ところが、「安定的な皇位継承」といいながら、「法の不遡及の原則」を無視して、順位変更を勝手に主張するのはなぜか?

「安定的な皇位継承」に順位変更は必要ありません。
実務上、数えきれないほど存在する「法の不遡及の原則」通りの立法すればいいだけのこと。
にもかかわらず、勝手に「法の不遡及の原則」を無視して、
愛子内親王が1位になってるのはなぜか?

インチキ臭いでしょう。

「安定的な皇位継承」と皇位継承順位変更は無関係

なのに、愛子皇太子(順位1位)にこだわるのは、なぜ???

どうして、「安定的な皇位継承」が目的なのに、「法の不遡及の原則」を無視して、秋篠宮殿下や悠仁親王の順位を下げる必要があるのですか?

おかしいでしょう。

単純に、高森氏が無知・無能で何も理解できないというなら仕方ないですが、
もし、これを故意にやっているとしたら、
高森氏の本当の目的は「反秋篠宮」

秋篠宮家の順位を奪い、愛子天皇を実現する。

「安定的な皇位継承」というのは、ただの口実であって、実際は党派的行動ですよ。

本当の狙いは何なのか?

まあ、どのみち、
これで十分だと思います。

皇室研究者を名乗りながら、皇統問題の一丁目一番地である「皇室典範1条の改正問題」が、正しく理解できていないのが明らかになりましたからね。
皇室典範を論じるレベルに達していない。

レベルが低すぎるので問題外。

高森氏については、そういう結論で問題ないかと。

ただ、
信者戦争が続いてますので、戦争に勝つために、より多くの信者を獲得しようと、自分たちに都合のいいデタラメが流され続けてます。
いうなれば、ナチスがやってたような
戦時中のプロパガンダ
ですよ。

単純に、高森氏は無知で幼稚なだけかもしれませんが
一般的には
ウソで妄想でも、自分たちに都合の良い話を拡散する

ことが日常化されてます。
そういう世界にいると、実名で言論してる人でも、おかしくなってしまう。
平然とウソや妄想を垂れ流すようになる。

だから、
まともな言論は存在しないし、
まとも言論がなければ、このまま国民の関心もない状態が進むでしょう。

そうすると、現在の政府与党の方針。
意図的なサボタージュによる

時間攻め

によって、男系男子はどこまでも続き、
秋篠宮家以外の子孫は皇室から消えてしまうことになると予想されます。

それは最悪

読者の皆様としては、そういう展開は望ましくないですよね。
それに抵抗したいのであれば、真っ当な言論をしないと。
権力に立ち向かう側が、インチキやっていたのでは、話にならないということですよ。
だから
高森氏のやってるような、デタラメを垂れ流す状況を改善し、
国民が関心を持てる真っ当な議論ができる環境が必要ではないかと思います。

さて、
続きはどうしましょうか。

一応、書く方向で準備を始めますが、
私にとっては、私のブログの読者の皆様が大切です。

さらに、続きを希望される場合は、ツイッターへ「いいね」入れてください。
それを見て判断します。

コメントについては、「非公開希望」の旨、どこかに書いていただければ、
非公開コメントとして承らせていただきます。

公開、非公開問わず、いろいろご意見いただきたいと思います。

ではまた

皇室ラベンダー@皇室情報
https://twitter.com/laveder_deeply
(一般的な皇室情報は、こちらへ集約してます)

ラベンダー

また、よろしくお願いいたします。

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