
こんにちは、ラベンダーです。
いわゆる「立法府の総意」。
皇族数の確保に向け、衆参両院の正副議長が5日にとりまとめた案の内容が明らかになりました。
論評を加えずに、内容を速報します。
なお、皇室典範改正の流れは以下の記事をご参照ください。
なぜ、「立法府の総意」という訳のわからない話が出てくるのか、解説してます。
<参考記事>


(速報)皇族数確保「立法府の総意案」
情報ソースは以下の記事


内容は以下のとおり
ゆるがせ文言
「今上陛下から秋篠宮皇嗣殿下、次世代の悠仁親王殿下という皇位継承の流れをゆるがせにしてはならない」との認識を共有
皇族数確保の具体的方策
(1)内親王・女王が婚姻後も皇族の身分を保持することとする案
(2)皇族には認められていない養子縁組を可能とし、皇統に属する男系の男子を皇族とする案
「いずれもこれを了とし、このとりまとめを基に法制化することを求める」
内親王・女王の身分保持案について
「皇室の歴史に整合的であり、公的活動の継続性の観点などに鑑み、皇室典範を改正することとし、具体的な制度設計に進むべきと考える。」
「なお、現在の内親王殿下、女王殿下が、婚姻後は皇籍を離脱するとの現行制度の下で人生を歩んで来られたことに鑑み、経過措置として、皇族の身分を保持するか否かについて、その御意向を尊重するなど一定の配慮をすべきである」
養子縁組案について
「いわゆる旧11宮家の皇族男子の子孫である男系の男子の方々を対象にして、具体的な制度設計を行うものとする」
(ア)「本人の意思を考慮した養子となり得る者の年齢」
(イ)「皇族には養子が認められてこなかった趣旨を踏まえた養親となり得る者の範囲」
(ウ)「その具体的な手続き等の要件」
のほか、
「養子となって皇族となられた方は皇位継承資格を持たないこととすることなど、慎重に制度設計を行うものとする」
「皇族数の確保の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、一定年数ごとに見直すものとする」
検討条項を附則に設ける
これらの措置を安定的に進めるため、
「改正後の皇室典範等の施行状況を踏まえて、必要があると認められるときは、所要の措置が講じられる旨の検討条項を附則に設けることが適切と考える」
総括
「政府においては、この『立法府の総意』を厳粛に受け止め、直ちに法律案の立案に着手し、誠実に立案作業を行い、法律案の骨子が出来上がった段階において事前に衆参副議長に報告した上で、法律案の要綱が出来上がった段階で各党・各会派に対して、全体会議の場で説明するものとする。そしてその確認を得た上で、当該法律案を速やかに国会に提出することを強く求める」
とりあえず、速報でした。
論評は、のちほど。



ではまた

