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(速報)皇室典範などの改正案全文

こんにちは、ラベンダーです。

高市内閣が6月30日に閣議決定した皇室典範などの改正案全文が判明しました。

だいたいは予想どおりでありますが、内容を改めて確認いたします。

なお、皇室典範改正の流れは以下の記事をご参照ください。

<皇室典範改正の記事> 

目次

高市内閣が30日に閣議決定した皇室典範などの改正案全文

(出典*2026年6月30日朝日新聞ネット記事)

(なお、ラベンダーによる簡単な注釈を入れました。)

皇室典範の一部改正(典範本体の改正)

第一条 皇室典範(昭和二十二年法律第三号)の一部を次のように改正する。

第九条中「皇族は」の下に「、第三十八条第一項の規定による場合を除き」を加える。

9条(養子の禁止)は、原則維持しつつ、例外として「第六章 養子皇族男子」を認める意味

第十条中「皇族男子」を「皇族」に改め、同条に次のただし書を加える。

従来は女性皇族の婚姻に皇室会議の議は不要だったが、改正により、皇室会議の議は必要となた。

ただし、第十四条第一項の者でその夫を失ったものと天皇及び皇族以外の男子との婚姻については、この限りでない。

夫を失ったもの「妃」が一般人と再婚する場合には、皇室会議の議は不要

第十二条及び第十三条を次のように改める。

第十二条及び第十三条 削除

12条(女性皇族の婚姻による離脱)13条(他の皇族に随伴する離脱)の規定は削除された

第十四条第二項中「の外」を「のほか」に改め、同条第三項及び第四項を次のように改める。

第一項の者でその夫を失ったものが、天皇及び皇族以外の男子と婚姻したときは、皇族の身分を離れる。

男性皇族と婚姻した一般人女性が夫を失った場合、その意思により皇族の身分を離れることができるが(14条1項)、天皇及び皇族以外の男子と再婚したときも皇族の身分を離れるとした。(新3項)

第一項の者は、次の各号のいずれかに該当するときは、皇族の身分を離れる。

一 その夫が皇族の身分を離れたとき。

二 離婚したとき。

男性皇族と婚姻した一般人女性について、①夫が皇籍離脱した場合、②離婚した場合、も皇族の身分を離れるとした(新4項)

第十五条中「場合を」を「場合並びに第三十八条第三項の規定による場合を」に改める。

第六章養子皇族男子の創設

本則に次の一章を加える。

第六章 養子皇族男子

第三十八条 親王、親王妃、内親王、王、王妃及び女王(皇嗣及び皇嗣妃を除く。)は、皇室会議の議を経て、この法律による皇族男子であつた者の嫡男(ちゃくなん)系嫡出(ちゃくしゅつ)の子孫である現に皇族でない年齢十五年以上の男子であつて、配偶者及び子がないものに限り、養子とすることができる。

いわゆる旧11宮家の子孫で、15歳以上の未婚男性に限り、養子となることができる。

前項の規定により養子をする縁組(次項及び第八項において単に「縁組」という。)については、民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百九十八条の規定は、適用しない。

未成年者を養子とするには、原則家庭裁判所の許可を得なければならないが(民法798条)、この養子縁組については不要とした。

縁組による養子は、当該縁組の時から、皇族となる。

皇族資格は遡及しない

養子皇族男子(前項の規定により皇族となつた皇族男子をいう。以下この条において同じ。)については、第二条の規定は、適用しない。

養子皇族男子には、皇位継承資格(2条)は与えない

 第一項の規定により養子となつた者については、これを実方の系統による嫡男系嫡出の者として第六条の規定を適用する。

養子皇族男子の身位は、実方の系統による嫡男系嫡出の者として決定する。養親の身位に影響されない

養子皇族男子に係る第七条の規定及び第九項の規定により読み替えて適用する第十七条第二項の規定の適用並びに養子皇族男子の子孫に係る第二条及び第六条の規定の適用については、実方の系統によるものとする。

<これは重要>

養子皇族男子の子孫の身位も実方の系統で決するが、「第二条」(皇位継承資格の条文)と書かれてあるので、子孫については皇位継承資格の対象者になることが明記された。

養子皇族男子である王については、第十一条第一項の規定は、適用しない。

自由意志で皇族になったのに、自由意志で離脱できるとするのは都合良すぎるので、それは許されないとしたもの。

養子皇族男子が第十一条第二項の規定により皇族の身分を離れる場合において、養親(皇族の身分を離れた者を除く。)との縁組が継続しているときは、当該縁組は、将来に向かつてその効力を失う。この場合においては、当該養子皇族男子が皇族の身分を離れる時に当該養親との離縁がされたものとみなして、民法その他の法令の規定を適用する。

11条2項による「やむを得ない特別の事由がある」場合の皇籍離脱は認められる。
その場合、当然に養親との離縁が成立したものとする。

養子皇族男子に係る第十七条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項

二 親王および王→二 親王および王(第三十八条第四項に規定する養子皇族男子(第七号において「養子皇族男子」という。)を除く。)

六 内親王及び女王→六 内親王及び女王 七 養子皇族男子

第二項

同項第六号→同項第六号及び第七号

養子皇族男子の摂政就任順位は、最下位となった

皇室経済法の一部改正

第二条 皇室経済法(昭和二十二年法律第四号)の一部を次のように改正する。

第六条第一項中「皇室典範」の下に「(昭和二十二年法律第三号)」を加え、「基いて」を「基づいて」に改め、同条第三項中「左の」を「次の」に、「第四項」を「次項」に改め、同項第一号中「親王」の下に「及び内親王」を加え、同項第二号ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同項中第三号を削り、第四号を第三号とし、同項第五号中「前各号」を「前三号」に改め、同号を同項第四号とし、同条第七項中「左の各号に掲げる」を「独立の生計を営む皇族について算出する年額の十倍に相当する」に改め、同項各号を削り、同項の次に次の一項を加える。

前項の規定にかかわらず、皇族がその夫又は直系尊属と同時に皇室典範第十一条又は第十四条第四項(第一号に係る部分に限る。)の規定によりその身分を離れる際に支出する一時金額による皇族費は、第三項及び第五項の規定により算出する年額の十倍に相当する額を超えない範囲内において、皇室経済会議の議を経て定める金額とする。この場合において、成年に達した皇族は、独立の生計を営む皇族とみなす。

ポイント

1.親王と内親王の皇族費が同額になった

2.女性皇族の婚姻による離脱がなくなったので、離脱の際に支払われる「年額の十倍に相当する額」の規定を削除。

その代わりに、11条や14条により離脱した場合に支払われる額を「年額の十倍に相当する額を超えない範囲内において、皇室経済会議の議を経て定める金額」とした。

皇族の身分を離れた者及び皇族となつた者の戸籍に関する法律の一部改正

第三条 皇族の身分を離れた者及び皇族となつた者の戸籍に関する法律(昭和二十二年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。

俗称「皇族戸籍法」の改正。
重要ポイント(太字)のみ注釈します。

次の題名を付する。

皇族の身分を離れた者等の戸籍の取扱い等に関する法律

第一条から第三条までを次のように改める。

(典範第十一条の規定により皇族の身分を離れたときの新戸籍の編製等)

第一条 皇室典範(昭和二十二年法律第三号。以下「典範」という。)第十一条の規定により皇族の身分を離れた者については、新戸籍を編製する。ただし、その者と同時に同条又は典範第十四条第四項(第一号に係る部分に限る。)の規定により皇族の身分を離れた配偶者があるときは、夫婦について新戸籍を編製する。

2 天皇及び皇族以外の配偶者のある内親王又は女王が典範第十一条の規定により皇族の身分を離れたときは、前項本文の規定にかかわらず、夫婦について新戸籍を編製する。ただし、夫の氏を称するときは、夫の戸籍に入る。

3 養子皇族男子(典範第三十八条第四項に規定する養子皇族男子をいう。次項及び第三条において同じ。)以外の皇族が典範第十一条の規定により皇族の身分を離れた場合(配偶者又は同一の氏を称する子がある場合を除く。)において、次の各号のいずれかに該当するときは、第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める戸籍に入る。

一 典範第十一条又は第十四条第四項(第一号に係る部分に限る。)の規定により皇族の身分を離れた父母の戸籍があり、かつ、父母の氏を称するとき 父母の戸籍

二 典範第十一条の規定により皇族の身分を離れた父の戸籍があり、かつ、父の氏を称するとき 父の戸籍

三 典範第十一条又は第十四条の規定により皇族の身分を離れた母の戸籍があり、かつ、母の氏を称するとき 母の戸籍

4 養子皇族男子が典範第十一条第二項の規定により皇族の身分を離れた場合(配偶者又は同一の氏を称する子がある場合を除く。)において、次の各号のいずれかに該当するときは、第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める戸籍に入る。

一 養親との縁組(典範第三十八条第二項に規定する縁組をいう。以下この項及び第十一条第一項において同じ。)が継続しておらず、かつ、当該縁組前の戸籍があるとき(その者が新戸籍編製の申出をした場合を除く。) 当該縁組前の戸籍

二 典範第十一条又は第十四条の規定により皇族の身分を離れた養親との縁組が継続しており、かつ、当該養親の戸籍があるとき 当該養親の戸籍

(典範第十四条の規定により皇族の身分を離れたときの入籍等)

第二条 典範第十四条第一項、第二項又は第四項(第二号に係る部分に限る。)の規定により皇族の身分を離れた者は、婚姻前の戸籍に入る。ただし、その戸籍が既に除かれているとき、同一の氏を称する子があるとき、又はその者が新戸籍編製の申出をしたときは、新戸籍を編製する。

2 典範第十四条第一項の者が同条第三項の規定により皇族の身分を離れたときは、夫婦について新戸籍を編製する。ただし、夫の氏を称する場合であって、夫が戸籍の筆頭に記載した者であるときは、夫の戸籍に入る。

(典範第十一条の規定により皇族の身分を離れた者が離婚したときの新戸籍の編製等)

第三条 典範第十一条の規定により皇族の身分を離れた者(戸籍の筆頭に記載した者及び養子皇族男子であった者を除く。)が皇族の身分を離れた時における配偶者と離婚するときは、当該皇族の身分を離れた者について新戸籍を編製する。ただし、第一条第三項各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める戸籍に入る。

第四条に見出しとして「(皇族となったときの除籍)」を付し、同条中「又は」を「若しくは」に、「婚姻した」を「婚姻し、又は天皇及び皇族以外の男子が典範第三十八条第一項の規定により養子となった」に改める。

第七条に見出しとして「(除籍時の届出)」を付し、同条中「添附しなければ」を「添付しなければ」に改め、同条を第八条とする。

第六条に見出しとして「(入籍時の届出)」を付し、同条中「第二条第一項又は第二項」を「第一条第二項ただし書、第三項若しくは第四項又は第二条第一項本文」に、「添附しなければ」を「添付しなければ」に改め、同条を第七条とする。

第五条に見出しとして「(新戸籍の編製時の届出)」を付し、同条中「、第三項又は第二条第三項」を「若しくは第二項本文又は第二条第一項ただし書」に、「添附しなければ」を「添付しなければ」に改め、同条を第六条とし、第四条の次に次の一条を加える。

 (内親王又は女王と婚姻した天皇及び皇族以外の男子の戸籍)

第五条 内親王又は女王と婚姻した天皇及び皇族以外の男子の戸籍は、その者及びこれと氏を同じくする子ごとに編製する。

2 第九条第一項の届出があったときは、天皇及び皇族以外の男子について新戸籍を編製する。ただし、その者が戸籍の筆頭に記載した者であるときは、この限りでない。

内親王又は女王と婚姻した一般人男性には別途戸籍が編成されることになった。
逆に言えば、皇族資格を与えないことが明らかとなった。

本則に次の四条を加える

 (内親王又は女王と天皇及び皇族以外の男子が婚姻するときの届出)

第九条 内親王又は女王と天皇及び皇族以外の男子が婚姻しようとするときは、典範第十条の規定により皇室会議の議を経た後に、法務省令で定める事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。

2 民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百三十九条の規定は、前項の規定による婚姻の届出について準用する。この場合において、同条第二項中「当事者双方及び成年の証人二人以上」とあるのは、「当事者双方」と読み替えるものとする。

 (内親王又は女王と天皇及び皇族以外の男子が離婚するときの届出)

第十条 内親王又は女王と天皇及び皇族以外の男子が離婚しようとするときは、次に掲げる事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。

一 親権者と定められる当事者の氏名(内親王又は女王にあっては、名)及びその者が親権を行う子の氏名

二 その他法務省令で定める事項

2 民法第七百六十四条において準用する同法第七百三十九条の規定は、前項の規定による離婚の届出について準用する。

 (養子である皇族男子と皇族の身分を離れた養親が離縁するときの届出)

第十一条 養子(縁組による養子をいう。)である皇族男子と典範第十一条又は第十四条の規定により皇族の身分を離れた養親が離縁しようとするときは、その旨を届け出なければならない。

2 民法第八百十二条において準用する同法第七百三十九条の規定は、前項の規定による離縁の届出について準用する。

 (法務省令への委任)

第十二条 この法律に定めるもののほか、届書の様式その他皇族の身分関係の異動に係る戸籍事務の処理に関し必要な事項は、法務省令で定める。

住民基本台帳法の一部改正

第四条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

第三十九条の見出しを「(適用除外等)」に改め、同条中「もの」の下に「、戸籍法の適用を受けない者(天皇及び皇族以外の男子と婚姻をした内親王及び女王(当該男子と離婚又は死別をした者を含む。)を除く。)」を加え、同条に次の一項を加える。

2 前項に規定する内親王及び女王に対するこの法律及び電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の規定の適用については、政令で特例を定めることができる。

内親王及び女王については戸籍法の適用を受けない者なので、住民基本台帳法の適用もないのが原則ですが、一般人男性と結婚した場合は適用対象になるという意味のよう。
具体的に、どういう運用をするのかは、現時点では不明。

附則

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、附則第五条及び第七条の規定は、公布の日から施行する。

(皇室典範の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この法律の施行の際における内親王又は女王(以下「施行時内親王等」という。)が天皇及び皇族以外の男子と婚姻する場合において、当該施行時内親王等が当該婚姻と同時に皇族の身分を離れようとするときは、皇室典範第十一条第一項の規定にかかわらず、皇室会議の議によることなく、その意思により、皇族の身分を離れることができる。この場合において、当該婚姻については、第一条の規定による改正後の皇室典範(以下「新典範」という。)第十条本文の規定は、適用しない。

現在の内親王・女王(施行時内親王等)は、従来通りの婚姻による皇籍離脱が認められる。
そのまま皇族資格を維持することも認められる。要するに、選択制。

(皇室経済法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 前条の規定により施行時内親王等が皇族の身分を離れる際に支出する一時金額による皇族費の金額については、第二条の規定による改正前の皇室経済法第六条第三項及び第七項の規定は、なおその効力を有する。この場合における同項の規定の適用については、当該施行時内親王等を同項第一号に規定する者とみなす。

(施行時内親王等)が、従来通りの婚姻による皇籍離脱した場合は、離脱により支払われる金額も従来通り。

(皇族の身分を離れた者及び皇族となった者の戸籍に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第四条 この法律の施行前に第一条の規定による改正前の皇室典範第十二条の規定により皇族の身分を離れた者がこの法律の施行後に離婚する場合の戸籍の編製については、なお従前の例による。

2 附則第二条の規定により皇族の身分を離れた施行時内親王等(戸籍の筆頭に記載した者を除く。)が皇族の身分を離れた時における配偶者と離婚するときは、当該施行時内親王等について新戸籍を編製する。ただし、新典範第十四条(第四項第一号を除く。)の規定により皇族の身分を離れた母の戸籍があり、かつ、母の氏を称するときは、母の戸籍に入る。

3 附則第二条の規定により皇族の身分を離れる施行時内親王等については、第三条の規定による改正後の皇族の身分を離れた者等の戸籍の取扱い等に関する法律第九条第一項の規定は、適用しない。

4 養子(新典範第三十八条第二項に規定する縁組による養子をいう。)である皇族男子と附則第二条の規定により皇族の身分を離れた施行時内親王等である養親が離縁しようとするときは、その旨を届け出なければならない。

5 民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十二条において準用する同法第七百三十九条の規定は、前項の規定による離縁の届出について準用する。

(政令への委任)

第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(見直し)

第六条 この法律による改正後のそれぞれの法律の規定については、その施行の状況を踏まえて所要の検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとする。

2 前項の規定により検討が加えられるに当たっては、皇族の数の確保の状況等を勘案し、必要があると認められるときは、三十年ごとに見直しが行われるものとする。

<重要>

「三十年ごとに見直し」が明記された(法的拘束力あり)ということは、逆に言えば、その間は何もしない大義名分ができたことになる。

安定的な皇位継の議論をするとも書いてないし、これで30年の先送りが決定的。

その間に、男系男子の後継者が現れれば、さらに棚上げ期間は延長され、事実上の男系男子永久化となる。

法的拘束力のない付帯決議で、安定的な皇位継承を確保する方策について「引き続き検討する」としたようですが、前回も同じような付帯決議をしたにもかかわらず、それを反故にされこの改正案が通った。

法的拘束力のない付帯決議は、無意味。

(行政手続法の一部改正)

第七条 行政手続法(平成五年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

第四条第四項第二号中「皇統譜」の下に「その他天皇及び皇族の身分関係に関する事項」を加える。

(日本国憲法の改正手続に関する法律の一部改正)

第八条 日本国憲法の改正手続に関する法律(平成十九年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。

第二十二条第一項中「次の」の下に「各号の」を加え、同項第一号中「者」の下に「(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十九条第一項に規定する内親王及び女王(次号及び第三十六条第一項において「婚姻内親王等」という。)を除く。)」を加え、同項第二号中「もの」の下に「婚姻内親王等並びに」を加える。

第三十六条第一項中「もの」の下に「(婚姻内親王等を除く。)」を加え、同条第二項中「(昭和四十二年法律第八十一号)」を削る。

立法理由

天皇及び皇族以外の男子と婚姻した内親王及び女王が皇族の身分を離れないこととするとともに、親王、親王妃、内親王、王、王妃及び女王が皇室典範による皇族男子であった者の嫡男系嫡出の子孫である現に皇族でない男子を養子とすることができることとし、当該養子が皇族となることとする等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

・・・・・

以上です。

ラベンダー

ではまた

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