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皇室典範改正問題の復習

こんにちは、ラベンダーです。

いよいよ「立法府の総意案」が示され、皇室典範改正が具体的に動き出しました。

ただ、これから政府が作成する実際の法文を見てみないと、細かい話はできませんので、

今日は、皇室典範改正問題をコンパクトにおさらいしたいと思います。

目次

皇室典範改正の流れ

話せば長くなりますので、直近の流れは以下のとおり

明仁天皇陛下の退位の際に定められた「特例法」による附帯決議で、

(ア)安定的な皇位継承を確保するための諸課題

(イ)女性宮家の創設等

の検討が要請された。

その検討をすべく「有識者会議」が設置された。

「有識者会議」は、なぜか(ア)安定的な皇位継承を確保するための諸課題(イ)女性宮家の創設等の検討を勝手にやめてしまって「皇族数の確保」という話にすり替えられた報告書を政府へ提出した。

その報告書を受けた政府は、(ア)(イ)が無視されたにもかかわらず、その報告書を尊重するとした。

報告書は、国会にも示され「立法府の総意」という謎の取りまとめが始まった。

「立法府の総意」がまとまり、各党へ示された。

ここまでが現在までの状況。

この後、予想される展開は、

「立法府の総意」をもとにして、政府が法律案を作成

法律案が国会に提出され、審議・成立。

そういうことになるでしょう。

時間的な余裕がなければ、次の国会での成立かもしれません。

ここまで来れば、よほどの事件がない限り、成立まで進むと予想されます。

皇室典範改正の内容

次に内容ですが、

具体的な法律文ができてないので、いまのところは、大雑把な話になります。

公表されている限りでは、以下のとおりです。

ゆるがせ文言

ゆるがせ文言

「今上陛下から秋篠宮皇嗣殿下、次世代の悠仁親王殿下という皇位継承の流れをゆるがせにしてはならない」との認識を共有

ゆるがせ文言の意味は、以下のように考えます。

(ア)これを各党に承認させることで、後々の女性女系天皇への動きを封じる政治的な意味。

(イ)「ゆるがせ」文言で、この先10年・15年皇位継承の議論を封じ込める口実にするという意味。

女性女系天皇の議論を棚上げしたままで、10年でも20年でも、どこまでも行く。

仮に、その間に、次世代の男系男子を確保できれば、さらに、40年、50年と棚上げを続ける。

それが基本方針だと思われます。

皇族数確保の方策

皇族数確保の具体的方策

(1)内親王・女王が婚姻後も皇族の身分を保持することとする案

(2)皇族には認められていない養子縁組を可能とし、皇統に属する男系の男子を皇族とする案

「皇族数の確保」の方策は、以上の2案。

(1)内親王・女王の生涯皇族化

(2)民間にいる男系男子を養子縁組で皇族化

ですが、

(1)は、男系男子派が、将来の女性女系天皇容認につながると猛反対

(2)は、愛子天皇の可能性がつぶれるとして、愛子天皇派が猛反対。

男系派、愛子天皇派の双方から猛批判される不思議な案(笑)になりました。

内親王・女王の身分保持案について

内親王・女王の身分保持案について

1.経過措置として、皇族の身分を保持するか否かについて、その御意向を尊重するなど一定の配慮

2.内親王・女王の配偶者・子供がどうなるかは、現状では示されていない。

問題になるのは、内親王・女王の配偶者・子供の身分。

皇族とするのか?民間人とするのか?

現状、「民間人」にする派が、国会議員の大多数なので、「民間人」で決着しそう。

ありえないとは思いますが、

仮に、内親王・女王の配偶者・子供を皇族にしようものなら、女系皇族を認めることになります。

それは右派として絶対に許容できないので、高市内閣は一発でぶっ飛びます。

高市さんも、そんなリスキーなことしないと思いますね。

「民間人」で決着でしょう。

養子縁組案について

養子縁組案について

「いわゆる旧11宮家の皇族男子の子孫である男系の男子の方々を対象にして、具体的な制度設計を行う」

(ア)「本人の意思を考慮した養子となり得る者の年齢」

(イ)「皇族には養子が認められてこなかった趣旨を踏まえた養親となり得る者の範囲」

(ウ)「その具体的な手続き等の要件」

(エ)養子となって皇族となられた方は皇位継承資格を持たない

など、慎重に制度設計を行う。

(ア)養子の年齢制限は、民法に従って15歳とする説が有力。

しかし、15歳の子供に自由や人権を放棄させる決断をさせるのは、虐待案件ですよ。

普通に成人にすべきだと思いますが。

(イ)養親となり得る者の範囲

この制度の欠陥として、誰の養子になるかで、継承順位に影響がでるという欠陥があります。

極端に言えば、今上陛下の養子になれば、秋篠宮殿下の順位を超えるのでしょうか?

いろいろ問題があるので、現状は、天皇皇后両陛下、上皇上皇后両陛下、秋篠宮皇嗣殿下・皇嗣妃殿下は、養親なれないとするでしょう。

しかし、それは、養親になれる皇族を法律で人為的に決めていいことになるので、それはそれで問題ありますね。

(エ)養子となって皇族となられた方は皇位継承資格を持たない

その件については、以下の記事を参照ください。

もともと養子が禁止されていたのには、それなりの理由があったわけですが、

それを無視して強引に進めても、無理筋な法律になるでしょうね。

一定年数ごとに見直す

一定年数ごとに見直す

「皇族数の確保の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、一定年数ごとに見直すものとする」

これは油断ならない。

「有識者会議」や各党の主張から判断すると、

養子縁組で男系男子の確保ができない場合は、旧宮家子孫を直接皇族にするという話が持ち上がってました。

この「直接皇族案」は、憲法学者からも強く違憲の疑いが指摘されてるので、今回は見送りになったようですが、養子縁組が上手く行かなった場合は、この切り札を切ってくるかと思います。

ストレートに宮家を復活させる話。

要注意ですね。

検討条項を附則に設ける

検討条項を附則に設ける

これらの措置を安定的に進めるため、

「改正後の皇室典範等の施行状況を踏まえて、必要があると認められるときは、所要の措置が講じられる旨の検討条項を附則に設けることが適切と考える」

必要があると認められるときは

と書いてあるので、必要がなければ何もしなくていい。

だから、附則とか附帯決議とか、あまり意味ないと思います。

以上です。

ということで、おさらいしました。

今後、政府が作成した具体的な法文が出てくると、また違った展開があるかもしれません。

現状では、こんなところです。

またよろしくお願いいたします。

ラベンダー

ではまた

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