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養子縁組プランについての現状整理

ラベンダー

こんにちは、ラベンダーです。

ゴー宣界隈の方々。なかなか面白いですね(笑)

皇室ウォッチばかりしてきたので、いろいろ新鮮ですよ。

もっと、いろんな記事を書きたいのはヤマヤマなのですが、

そろそろ本業(笑)が忙しくなりそうなので、ゴー宣関係を書く余裕がないと思われます。

「門地差別」の件は、キチンとした記事を書きたいと思ってますが、エビデンスをそろえたり資料を読み込むのに時間がかかります。

いつになるか、そのままフェイドアウトかもしれません。

なので、とりあえず、今日は、現状を整理する記事を書きます。

アンチ・ゴー宣ウォッチャーの皆さん向けではありますが、今日は、一般論が多いので、一般的な皇室のウォッチャーの皆様も参考になるかと思われます。

いつも言ってますが、私は現実主義者なので、リアルな現実がどうなってるかを重視してブログで書いてます。

例の誇大妄想の人については、妄想し続けてますのでネタは増え続けてますが、どこかの機会で厳選したホラー記事(笑)をお届けしたいと思います。

期待していただけるなら、また「いいね」くださいね(笑)

<前回の記事>


目次

現存宮家を滅ぼそうとする意味不明の集団

政府の有識者会議は2021年、皇族数確保策として

  1. 内親王・女王が婚姻後も皇族の身分を保持する(「女性皇族の永久皇族化」と略す)
  2. 養子縁組を可能とし、皇統に属する男系の男子を皇族とする(「養子縁組プラン」と略す)

この2案の検討を求める報告書を岸田文雄首相に答申した。

これを踏まえて、立法府の議論は始まろうとしてる。

という現在の状況の中、11月15日の衆院内閣委員会で、内閣法制局は、皇統に属する一般国民から男系男子を皇族とするのは、門地(家柄)による差別を禁じた憲法14条に抵触しないとの見解を示した。

これで、実務はこの方向で進むであろう。

というのが現在地ですね。

普通に考えて、皇族数確保策として「女性皇族の永久皇族化」と「養子縁組プラン」の両方採用したほうがより効果的なのは明らかです。

だから、秋篠宮派は当然として、天皇家支持者からも激しい反発というのは見られないです。

当然ですよ。

「養子縁組プラン」は皇室全体の利益になりますからね。

以下で、皇室の構成を確認します。

このまま現行法が続けば、秋篠宮家以外は、すべて断絶します。

極右的な男系男子派なら、秋篠宮家以外全部消滅でもかまわないというかもしれません。

けど、一般的に皇室の将来を考えた場合には、できるだけ現存する宮家は存続させたほうが良い。

仮に「女性皇族の永久皇族化」をしても、その方に子供が生まれなければ、断絶します。

ご結婚されるかどうかも不確実ですし、子供が生まれるかも不確実なこと。

当たり前ですが、結婚とか妊娠の強制は、できませんからね。

なので、安定的というなら、

「女性皇族の永久皇族化」&「養子縁組プラン」を両方実施する。

特に、各宮家の断絶を防ぐという観点からは、両方採用したほうが効果的なのは言うまでもない。

だから、

この「養子縁組プラン」を必死で攻撃して、なんとか潰そうとしてる勢力は、皇室全体の利益とか将来とか、真面目に考えてないのでしょう。

常陸宮家は養子縁組でないと存続はできませんし、三笠宮家も高円宮家も、今のままの状態だと断絶ですよ。

そして、現在の天皇家でさえ、存続は不確実です。

「養子縁組プラン」で宮家断絶を防ぐというのは、大義のある話です。

なのに、「養子縁組プラン」を潰して、

現存する宮家を滅ぼして、何をしたいのか?

意味わかんないですよ。

ゴー宣界隈の人たちの「運動」。

現存宮家の存続を邪魔する運動に何の意味があるのか?

だから、私から見れば、

現存宮家を滅ぼそうとする意味不明の集団

にしか見えないです。

一般的な皇室支持者、天皇家支持者・愛子天皇を希望する人で、この「養子縁組プラン」を必死で攻撃して潰そうとしてる人を見たことありません。

そりゃそうでしょう。

愛子天皇実現を目指す人は、ストレートに愛子天皇実現の運動するだけです。

「養子縁組プラン」を必死で攻撃しても、ほとんど意味ありませんからね。

ゴー宣界隈だけですよ、そういう意味不明な「運動」する人たちは。

皇室典範の合憲性の学説概要

話を進めますが、この「養子縁組プラン」について、

11月15日の衆院内閣委員会で、内閣法制局は、皇統に属する一般国民から男系男子を皇族とするのは、門地(家柄)による差別を禁じた憲法14条に抵触しないとの見解を示した。

普通、これで話は終了ですが、追加で17日に質問がありました。

内閣法制局は親切ですね。丁寧な説明がありました。

難癖つけるしか能がない人には理解できないでしょうが、なかなか誠実に仕事してますよ。

その件は、後ほど。

まずは15日の件。

細かいやり取りは、以下の記事をご参照いただくとして、

内閣法制局は、「養子縁組プラン」について、

憲法第14条の問題は生じない

と話してます。

それに対して馬淵議員が、一般人だから門地差別だろうと食い下がるわけですが、根本的に話がかみ合ってません。

なぜ、話がかみ合ってないかというと、これは「規範」の問題だからです。

この問題、憲法の世界では「皇室典範の合憲性」という論点になります。

皇室典範には、憲法の人権規定に抵触する差別的な条文がいくつかあります。

とりあえず、思いつくままに列挙すると(抜けがあったらごめんなさい)

  • 皇室典範1条(男系男子)⇒性別差別
  • 同2条(長系長子)⇒兄弟間での差別
  • 同4条(退位、譲位が認められない)⇒ 地位の強制
  • 同10条(婚姻は、皇室会議の議が必要)⇒ 婚姻の自由の制限
  • 同11条(皇太子及び皇太孫は離脱不可)⇒ 特定の身分の者への差別
  • 同15条(一般女性のみ婚姻で皇族になれる)⇒性別差別

という感じで、いろんな差別や不平等が皇室典範には存在します。

これを憲法の人権規定との関係で、どう説明するのか?

それが問題です。

かなりアバウトな説明で申し訳ないですが、おおまかには、3説に大別されるようです。
(なお、説のネーミングは、私が勝手に命名したものです)

なお、私は専門家ではないので、微妙に間違いはあると思いますが、基本的に文献を要約して記載してるだけなので、大きく間違ってることはないと思います。

概要をつかむのであれば、なんとか耐えうるものではないかと思います。

A説 違憲説

憲法は2条で「世襲」をうたってますが、それ以外は差別を許容するような明文は何もありません。

なので、「世襲」以外については、すべて人権規定の適用がある。

という考え方がA説です。

これは皇室典範について、ストレートに憲法14条や24条を適用して、「合憲」「違憲」を判断する立場。

この立場だと、

男系男子も「違憲」

になる可能性があります。

リベラル系、フェミニズム系に偏った論者が、この方向の説をとるのではないかと思われます。

もしかしたら、ゴー宣も最終的には、この説にたどり着くのかもしれません。

B説 人権制限説

天皇・皇族も人権の享有主体だけど、皇位の世襲と職務の性質から必要最小限の特例が認められるとする説。

従来は、これが通説だと言われていたそうです。

皇室典範へも人権規定の適用はあるけど、必要最小限の特例は認められるから、結論として、皇室典範は合憲だとするもの。

この説の場合、人権規定を適用した上で、必要最小限の特例かどうかを判断するという構成のようですので、

新しい立法に関しても、まずは人権規定を適用し、その上で必要最小限の特例に該当するかどうかをチェックすることになるのでしょう。

誇大妄想の人の説は、どの学者も主張してない、独自説のようですが、

一般論として、「門地差別」の話は、この説の方向性がベースになってるものと思われます。

C説 飛び地説

これは、天皇・皇族制度は、憲法が許容した平等原則の例外であるので、天皇・皇族制度へは憲法14条、24条は適用されないとするもの。

天皇・皇族制度全体をいわゆる人権の「飛び地」と考えて、人権規定が適用されない例外とするものです。

この飛び地説が、現在の通説とされているようです。

この場合、B説と異なり、皇室典範全体に人権規定が適用されないので、皇族であろうと一般人であろうと関係なく、一般論として皇室典範の内部では14条、24条の問題は発生しないことになります。

内閣法制局は、この立場を採っているようです。

・・・・・

ということで、

A説は、かなり左寄りの説で、結論も異なりますが、

B説とC説とでは、説明方法の違いはあるけど、どちらも皇室典範全体が合憲という結論は同じです

ただ、規範が異なるので、今回のような新しい問題が発生した場合に、結論に違いが出る可能性はあります。

しかし、

私見ですが、たぶん、B説でもC説でも、「養子縁組プラン」は違憲にはならないと思います。

説明方法の違いだけで、結論は同じだと思ってます。

B説だと、「養子縁組プラン」が必要最小限の特例に該当するかどうかを判断することになりますが、内閣法制局の17日の答弁で、親切にも「養子縁組プラン」は憲法の要請であると説明がありましたので(それが妥当な説明かどうかは別問題)、一応、必要最小限の特例に該当すると考えられます。

C説(内閣法制局の見解のよう)の場合は、そもそも皇室典範全体に14条を適用しないことになってますので、一般論として、「養子縁組プラン」に14条の問題は発生しないことになります。

違憲・合憲ではなくて、そもそも14条を適用しない。そういうロジックになります。

ただし、皇室典範に定めれば、どんな規定でも14条の適用除外になるかというと、それは違うでしょう。

たとえば、「皇族はアイヌとは結婚できない」という差別的な条文を皇室典範に作ったとしても、さすがに許容できません。

だから、C説でも、許容できる法改正と許容できない法改正を分ける基準が必要になります。

そのヒントを示したのが、17日の答弁だと思われます。

17日の答弁では、憲法2条、4条、5条の要請(つまり皇族数を確保するということ)があるので、「養子縁組プラン」は14条の例外領域(飛び地)の立法として許容されうるんだと説明してます。

その説明が妥当かどうかは別の検討課題として、要は、憲法上の要請があるかないかで、許容されうる立法かどうかの判断基準としてます。

これは先例として、重要な意味を持つと思われます。

さて、話の結論としては、

旧通説(B説)、現在の通説(C説)、どちらにしても違憲にはならない。

そう考えられます。

以上ですが、本当は文献とか引用しながら丁寧に論じる必要があるところですが、それは時間がかかるのでアバウトに書かせていただきました。

その点、ご了承ください。

なお、誇大妄想さんの説は、B説とC説を適当にゴチャゴチャにしたような説です。

自分で勝手に妄想した「妄想説」だろうと思います。

まあ、妄想はご自由ですが、この後、説明するとおり、

どのみち無意味です。

話がすれ違っただけ

さて、それを踏まえて、内閣法制局と馬淵議員のやり取り。

結局、これは、どういうことかというと、

話がすれ違っただけ

です。

内閣法制局はC説を採用。
馬淵議員はA説寄りかB説寄りかはよくわからないですが、違う説で批判してる。

両者の規範が異なるので、話がかみ合いません。

ただ、それだけ。

馬淵議員の説を仮に「馬淵説」にしましょうか。

馬淵議員は、「馬淵説」を前提に、

「旧宮家皇族、一般人だから門地差別だろう」

と主張したわけです。

しかし、内閣法制局はC説を採用してる。

「馬淵説」なんて知ったことじゃない(笑)

だから、「馬淵説」をえんえんと主張されても、答えはひとつしかありません。

「われわれはC説を採用してる」

そう答弁するしかありませんよね。

で、C説は、一般論として14条を皇室典範全体に適用しない立場ですから、

「旧宮家皇族、一般人だから門地差別だろう」

とか言われても、

それは「馬淵説」の帰結であって、C説ではそういう帰結にならない

のですから、

内閣法制局としては、結局

「われわれはC説を採用してる」

と言い続けるしかないでしょう。

それで

「C説では、一般論として皇室典範へ14条は適用されない」

そう言うしかないですよね。

「馬淵説」はあくまで「馬淵説」。

内閣法制局は、「馬淵説」は採用してないのだから、「馬淵説」の話をされても答えようがない。

自分たちはC説を採用してるので、違憲の問題は発生しない

そう答えるしかないですよね。

それだけのことですよ。

話がすれ違っただけ

それが今回のやりとりの真相です。

ゴー宣界隈の選択

じゃあ、その内閣法制局の見解に、ごちゃごちゃ言ってるゴー宣界隈。

結局、それは

無駄に騒いでるだけ

無駄吠えです。

内閣法制局の見解は「実務見解」です。

世の中の実務がそれで動きます。

高森説で、ブツブツ難癖つけたところで無駄吠えです。

無・意・味

大勢の大学教授から一斉に非難されるようなトンデモ説なら別ですが、今回は通説的な見解。

誰かが批判したところで「実務見解」は変わりません。

もし、「実務見解」を変えたいのなら、政治の力か、最高裁判決か、そういうことになるでしょう。

しかし、そもそも、そういう労力を「門地差別」に使うくらいなら、その労力を女性・女系天皇実現に使おうと考えるのが、正気の人間の発想です。

よって、ここから先は、

(ア)実務をしたい

(イ)学者ゴッコを続けたい

ゴー宣界隈がどちらを選択するか、の問題になるでしょう。

(ア)愛子天皇実現という実務をしたい場合は、実務見解が出た以上この問題は終了して、真っすぐに愛子天皇実現のための実務に取り組むか。

(イ)あるいは、実務なんて知ったことじゃないと、あくまで難癖をつけ、このまま学者ゴッコを続けて「門地差別」とか言い続けることになるか。

さて、どちらを選択するのか?

興味深いですね。

普通の人間なら、「門地差別」は適当にフェイドアウトして、女性・女系天皇実現に注力するでしょう。

さて、どうでしょうね。

どのみち

この問題は終了

という事実に変わりはありません。

個人的な感想

さて、ここからはラベンダーの個人的な主観・感想です。

気になるのは、小林よしのりさんの発言ですね。

(2023.12.4 ゴー宣ネット道場より)

小林さんは、「皇族にも人権を」という趣旨の発言をされているようで、その点は、私も賛成です。

さらに、上記記事にありますとおり、「飛び地論」に触れてますよね。

「飛び地論」を批判してるのは確かです。

何か、妙な感じがありますね。

整理すると

  • 皇族にも人権を認めよ
  • 「飛び地論」は無理(生身の人間には不可能な人生)
  • 皇位継承問題は、そもそも国民に専門知識を求める時点でアウトだ。

という話を総合すると、

先ほど解説したA説に近寄っていくのではないかと思われます。

皇族に人権を認める = 皇室典範の差別的な規定は違憲

ですからね。

国民に専門知識を求めるというのが、男系男子が正当化されるためのややこしい知識と考えれば、

男系男子は「違憲」

の方面をお考えなのかもしれませんね。

繰り返しますが、私の個人的な感想ですけど、

指摘しておきたいのは、「門地差別」と言う説が、すでに左寄りだということです。

しかも、「飛び地説」を否定してしまったら、もう、左方向へ行くしかないです。

だから、中途半端に左寄りにするくらいなら、思いきって「男系男子違憲」という方向で勝負する考え方はありうるのではないかと思われます。

一発大逆転狙いってことですよ。

大義はありますからね。

男女平等

皇族にも人権が必要

いずれも、A説の極論(=男系男子違憲説)と親和的だと思われます。

一発大逆転狙い。

1%とか2%とか低い確率だと思いますが、ゼロではないという感想を持ちました。

どうなるんでしょうね。

まあ、どうでもいい話ですけど。

ということで

大変、アバウトで申し訳ないですか、一応、概要の説明はできたと思います。

皇室ウォッチおよびゴー宣ウォッチの参考にしていただければ幸いです。

次回からは、本業であるマコムロ問題や秋篠宮邸問題などへ戻ります。

とりあえず、秋篠宮邸問題やらないと。

私の読者の皆様も、秋篠宮邸問題には腹を立ててると思いますので、ご期待にはお応えしないとね。

さて、

高森さんの妄想問題(笑)ネタは売るほどあります(笑)

もし、今後も継続して、高森さんの妄想問題記事を希望される場合は、X(旧ツイッター)に「いいね」ください。

私のブログは完全非営利なので、「いいね」たくさんもらうのが唯一のご褒美なのですよ(笑)

よろしくお願いいたします。

ラベンダー

ではまた

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