
こんにちは、ラベンダーです。
旧宮家子孫を対象とした養子縁組案(以下、「養子縁組案」とする)についての動きが、瞬間、止まってます。
来週、また動きがあるかもしれませんが、今のうちにヒマネタをやっておきたいと思います。
いわゆる、養子縁組案。
特定の一般人のみに養子縁組で皇族資格を与えるのは違憲ではないか?
という筋を軸に、合憲なのか違憲なのか、見解がわかれてます。
議論のたたき台になるのが、内閣法制局の見解だと思いますが、
私ラベンダーは大きな誤解をしてたようです。
単純に、通説である「飛び地論」を採用しただけと早合点してました。
間違って理解してたようです。
そこで、今回、旧宮家子孫養子縁組案についての
内閣法制局の見解
これを正しく掘り下げたいと思います。
ただし、マニア向けです。
これを知らないからといって、皇室典範改正問題を理解できないことはないです。
だから、特に興味のない方は、スルーしても問題ないと思います。
なお、養子縁組案については、以下の記事をご参照ください。
<参考記事はこちら> 男系男子養子縁組プランの検討


両論とも成り立ちうる
まずは、一般論。
旧宮家子孫を対象とした養子縁組案
内閣法制局の見解は、合憲。
衆議院法制局の見解は、「両論とも成り立ちうる」
しかし、違憲と考える説も有力です。
最終的に、違憲・合憲を決めるのは、いうまでもなく裁判所。
内閣は内閣の都合で見解出すし、国民はそれを自由に批判する。
それが自由と民主主義価値観を有する国民主権の国。
政府が見解を出せば、それが正しい、それに従えと言うのは共産主義国です。
日本国は、自由と民主主義の国。
自由な討論、自由な批判が行われ、
仮に、内閣法制局の論理を決定的に論破したなら、内閣法制局も見解を変える必要がある。
そういう意味で、活発な討論、活発な批判が行われる状況が望まれます。
次に、個人的な見解。
個人的には、「両論とも成り立ちうる」と思ってますが、
内閣法制局の見解は、強力です。
論破して違憲主張は、どうでしょうね。
私を含めて、一般人が考えて打ち破れるほど、甘くはないと思います。
少なくとも、今、流行りの俗説
特定の一般人を皇族にするのだから、
門地差別により違憲
という線を追求するのは、時間の無駄になると思います。
そんな単純な論理では、内閣法制局の論理を打ち破ることはできません。
シャレではないですが、門前払いですね。
実力自慢のマニアの方は、論破に挑戦していただきたいとは思いますが、
内閣法制局の見解は、強力です。
かなり難しいと思います。
私の違憲論は、後日、機会があれば紹介いたします。
以下、
内閣法制局の見解をご紹介いたしますが、
あくまでマニア向けの研究材料です。
それは繰り返し申しておきます。
内閣法制局の見解の全文
まずは、私自身、理解が雑なことろがございました。
やっぱり相手方の主張をきちんと把握するのがこの世界の常道ですが、簡単に「飛び地論」と決めつけていたところに問題がありました。反省してます。
今回は、その訂正バージョンということで、正しく理解したいと思います。
では、
以下が、内閣法制局の見解の全文。
後で解説しますから、読まなくて結構です。
まず、憲法14条との関係につきまして申し上げますと、憲法2条、皇位は世襲のものである、これは、法の下の平等を定めた憲法14条第1項のいわば特則を成す規定と解されるところでございます。
このような特則であることを踏まえて、皇族の範囲につきまして、あるいは皇位の継承の順位につきましては、皇室典範という法律に委ねられていると解されます。
その上で、養子縁組ということにつきまして申し上げますと、このように、第二条におきまして皇位は世襲のものとし、また、憲法第5条及び第4条2項におきまして摂政あるいは国事行為の委任の制度を設けておりますことから、これらの制度を円滑に運用することは、これは憲法自体が要請するところであり、このため、皇統に属する方を新たに皇族とすることも憲法自体が許容しているのではないかと考えられます。
このように、皇統に属する方のうち、いずれを皇族とするかについては、先ほど申しました皇室典範に委ねられていると解されますが、この憲法の第2条、第5条、伝統も踏まえまして、この皇位継承者について男系男子に限る旨規定している皇室典範の第1条を踏まえれば、法律におきまして養子となる方の範囲を適切に定める限り、養子縁組により皇族とする方を男系男子に限るとしても、憲法14条1項に抵触するという問題は生じないのではないかと考えます。
また、旧11宮家の方に限定するか否かということでございますが、旧11宮家に属する方につきましては、これは、日本国憲法および現行の皇室典範の施行時にこの11宮家に属していた方について皇位継承権を有していた、その方々の子孫であることを踏まえ、これは、従前の伝統を背景としてそうしていたと考えられますが、こうした従前の伝統等を背景に、養子の対象者を旧11宮家の方に限ること、それによって、皇統に属する方のうち、11宮家に属する方とそれ以外の方との間で差異が生じたとしても、憲法14条に反するものではないと考えております。
また、旧11宮家で養子縁組となられた方の皇位継承権につきましては申し上げますと、まず、先ほど申しました、憲法2条世襲のものという、憲法14条第1項の特則を成す規定を定めております。
さらに、憲法におきまして、摂政の就任あるいは国事行為の受任者の資格については憲法上は明文の規定を設けておりませんが、皇室典範及び国事行為の臨時代行に関する法律におきまして、例えば摂政の就任及び国事行為の受任者の資格については、皇后等を除き、皇族のうち皇統に属する方に限っております。
これは憲法1条におきまして、天皇陛下が、日本国の象徴であるとされていること等を踏まえまして、国民の意識に照らしても、天皇陛下に代わって国事行為を担う、あるいは皇位継承を行うのは、天皇の親族として天皇の近くにある皇族の方であり、皇族の中でも更に皇統に属する方がふさわしいといった考え方から定められているのではないかと存じます。
したがいまして、旧11宮家の方、養子縁組となられたとき、従前は必ずしも皇族ではなかった、そういう差異を踏まえてこの皇位継承権についてどのように感がるか、これは若干の区別があるのではないかと考えております。
以上でございます。
「立法府の対応に関する全体会議(令和7年3月10日)内閣法制局第一部長 佐藤則夫」
<参考条文>
<日本国憲法2条>
皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
<日本国憲法4条2項>
天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
<日本国憲法5条>
皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
<日本国憲法14条1項>
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
政府の番犬 内閣法制局
では、解釈を始める前に確認。
内閣法制局は、独立した中立機関ではなく、政府の機関。
政府の都合のいいように解釈するのが仕事。
後から、野党やメディアから法的問題を批判されないように、屁理屈を考えるのが仕事。
つまり
で、今回、政府は、さまざまなインチキをしてこの法案を通そうとしてます。
なので、「番犬」としては、そのさまざまなインチキを合憲ないし正当と解釈する必要があり、政府の為にやるべき解釈が多岐にわたってます。
課題は、以下のとおり。
1.「皇位継承」を「皇族数の確保」にすり替えたペテンは許されるのか?
2.「皇族数の確保」なのに、男系男子のみを確保してもいいのか?
3.養子縁組案で皇族確保しても違憲ではないのか?
4.旧11宮家の方に限定するのが、他の子孫との関係で平等原則違反にならないか?
表向きは、これだけですが、潜在的な課題として
5.養子となった者の皇位継承権、その子の皇位継承権はどうなるのか?
があり、
そして、おそらく最終的に日本会議が狙っているのは
11宮家の皇籍復帰
でしょうから、
養子縁組じゃなく、法律の力による
ダイレクト皇族
を実現したいのが本音でしょう。
なので、
6.将来のダイレクト皇族が違憲にならないように配慮
という課題もクリアする必要があります。
難問です。
そんな難問について、屁理屈をひねり出したのが、今回の内閣法制局の見解。
では
政府の番犬、内閣法制局。
そのお手並みを拝見いたしましょう。
「皇位継承」を「皇族数の確保」にすり替えた件
詳しくは<参考記事>を見ていただくとして、
政府が進める汚いやり方をおさらいしますと
1.「安定的な皇位継承」の議論が要請されていたのに、それを勝手に「皇族数の確保」に変更
2.「皇族数の確保」であるのにもかかわらず、養子縁組案によって
3.次世代の男系男子皇位継承資格者を確保するというだまし討ち
皇位継承の議論、女性女系天皇議論をすることなく、「皇族数の確保」と称して、実際は次世代の男系男子皇位継承資格者を確保するという汚い話。
これを内閣法制局は、どう正当化したのか?
以下、全体会議の文章を引用しながら説明いたします。
<参考記事>
「世襲」は平等原則の例外
まず、憲法14条との関係につきまして申し上げますと、憲法2条、皇位は世襲のものである、これは、法の下の平等を定めた憲法14条第1項のいわば特則を成す規定と解されるところでございます。
「世襲」というのは、憲法自身が認めた平等原則(14条)の例外。
なので、「世襲」に関しては平等原則(14条)の適用はない。
これは普通の解釈で、何も問題ありません。
皇族の範囲も皇室典範で定めてよい
このような特則であることを踏まえて、皇族の範囲につきまして、あるいは皇位の継承の順位につきましては、皇室典範という法律に委ねられていると解されます。
憲法2条では「国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。」とあり。
憲法は、「継承」について、皇室典範で自由に定めることを許容している。
よって、「継承」と密接な関係にある皇族の範囲についても、皇室典範で自由に定めてよい。
(これがどこまで正しいと言えるかは別問題)
というロジック。
この話が死ぬほど重要!
これが、本件の肝。
皇族の範囲は皇室典範で自由に定め得る。
後で使いますから、覚えておいてくださいね。
皇族数の確保にすりかえた件
このように、第二条におきまして皇位は世襲のものとし、また、憲法第5条及び第4条2項におきまして摂政あるいは国事行為の委任の制度を設けておりますことから、これらの制度を円滑に運用することは、これは憲法自体が要請するところであり、このため、皇統に属する方を新たに皇族とすることも憲法自体が許容しているのではないかと考えられます。
憲法は「世襲」を認めるけど、「皇族数の確保」は要請してない。
普通に憲法を読むと、そうとしか言いようがないのですが、
(皇位継承)を(皇族数の確保)にすり替えたペテンを説明するため、
以下のような、ロジックを立ててきました。
1.摂政あるいは国事行為の委任の制度は、天皇以外の皇族の存在を予定している。
2.皇族が減少すれば、摂政あるいは国事行為の委任の制度が円滑に運用できなくなる。
3.よって、あらかじめ「皇族数の確保」をしておくのは憲法上の要請であると。
なかなか、香ばしい屁理屈ですね(笑)
政府がやったインチキをこうやって法的に辻褄を合わせるのが内閣法制局。
政府がインチキしても、「番犬」がキチント後始末。
お見事と言えば、お見事ですが、
そんな世の中、どうなのか思いますね・・・
養子縁組案の合憲性と男系男子限定の合憲性
先ほど出てきましたが、
皇族の範囲は皇室典範で自由に定め得る。
このロジックに要注意しつつ、
以下の文章で、養子縁組案の合憲性が導かれてます。
このように、皇統に属する方のうち、いずれを皇族とするかについては、先ほど申しました皇室典範に委ねられていると解されますが、この憲法の第2条、第5条、伝統も踏まえまして、この皇位継承者について男系男子に限る旨規定している皇室典範の第1条を踏まえれば、法律におきまして養子となる方の範囲を適切に定める限り、養子縁組により皇族とする方を男系男子に限るとしても、憲法14条1項に抵触するという問題は生じないのではないかと考えます。
この文章では2つのことが説明されてます。
(ア)養子縁組案の合憲性
(イ)養子を男系男子に限ることの合憲性
政府のインチキは、「皇族数の確保」と称して、養子縁組により男系男子を確保するというだまし討ち。
なので、(ア)養子縁組の合憲性だけでなく、(イ)養子を男系男子に限定することの合憲性、も説明しないといけません。
その両方を説明したのが、上記の文章ですが
私も、最近までは、いろいろ誤読してました。
みなさんは、理解できましたか?
なかなか難しいので、図を使いながら、ゆっくりやりますね。
養子縁組案の合憲性
まずは、
(図1)のように、日本国民を分割します。
「皇統に属する」というのは、天皇の血筋ということです。
「皇統に属する」という観点からは、三分割が可能です。


皇統に属する一般人というのは、旧11宮家皇族その他で、天皇と血縁関係がある人達のこと。
で、憲法がいう「世襲」を皇統に属する全員だと解釈すれば(この解釈が正しいとは限りませんが)
(図2)のようになります。


ここで、
「ただの一般人」➡「皇族」というルート。
「ただの一般人」から皇族になるという話になれば、状況によって憲法14条その他の問題が発生する可能性があります。
いわゆる、「門地差別」説の考え方でもあります(図3)


ところが、
先ほどの内閣法制局の話を思い出してください。
皇族の範囲は皇室典範で自由に定め得る。
女系も含めると、旧宮家子孫以外にも理論上は世の中にたくさんの人数が存在する「皇統に属する人」
そのなかから、誰を皇族にして、誰を一般人にするかを決めるのが皇族の範囲。
そして、それは自由に皇室典範で変更可能だと。
ということは


上の図4のように
青色の「皇統に属する一般人」を緑色の「皇統に属する皇族」に身分変更したとしても、
「皇統に属する人」は、すべて憲法2条の「世襲」に含まれるのだから、
皇族の範囲は皇室典範で自由に定め得る。
なので
誰を皇族にし、誰を皇族にしないかを皇室典範で決めたとしても、問題ない。
そもそも憲法14条違反の問題は、起こらない。
違憲とか合憲とかじゃなくて、「憲法14条なんて関係ありません」というのが内閣法制局の見解。
これは、なかなか筋の通った解釈だと思います。
男系男子限定の合憲性
見ての通り、養子縁組案の合憲性は強力な論理でした。
しかし、男系男子限定の合憲性。
これについての内閣法制局の論拠は弱いですね。
もともとがインチキですから。
養子縁組案が、「皇族数の確保」という名目であれば、男女問わず養子可能でないとおかしい。
なぜ、男系男子に限定するのか?
それはもちろん、男系男子皇位継承者を確保するためですが、
本当のことは言えないし(笑)
タテマエは「皇族数の確保」なので、
「皇族数の確保」なんだけど男系男子に限定
というインチキが違憲じゃないですよ、
という激しい屁理屈(笑)が必要になりますが、
この憲法の第2条、第5条、伝統も踏まえまして、この皇位継承者について男系男子に限る旨規定している皇室典範の第1条を踏まえれば、法律におきまして養子となる方の範囲を適切に定める限り、養子縁組により皇族とする方を男系男子に限るとしても、憲法14条1項に抵触するという問題は生じないのではないかと考えます。
説明が難しいのでしょうね。
語尾が「考えます」でしょう。
内閣法制局も、自信ないんだと思いますよ。
無理やり感が強い説明。
歴史でも宗教でもなく、法律学の世界なので、「伝統」は憲法上の要請ではない。
また、下位規範である皇室典範の定めが、上位規範である憲法の解釈に影響するのは論理の倒錯。
説明が苦しいですね。
そもそも無理があるんですよ。
政府の公式見解では、「世襲」には、男系・女系・男子・女子すべてが含まれるとされてます。
上位概念である「世襲」に男女両方が含まれるのに、
「皇族数の確保」で男系男子限定が憲法上の要請だとするのは、論理に無理があるでしょう。
屁理屈こねようにも、ちょっと厳しい感じですね。
反対派は、そのあたりの論理の弱さを突いていくべきだと思います。
明らかに説明に無理があるので、面白いかもしれませんよ。
もっとも、今の野党に、そんな能力があるのかどうか・・・
旧11宮家の方とその他の方との平等原則
同じ「皇統に属する人」の中で、旧11宮家の方に限定して皇族資格を与える。
「皇統に属する旧11宮家の人」と「皇統に属するその他の人」
との間で、わかりやすく14条の平等原則が問題になります。


これについては
また、旧11宮家の方に限定するか否かということでございますが、旧11宮家に属する方につきましては、これは、日本国憲法および現行の皇室典範の施行時にこの11宮家に属していた方について皇位継承権を有していた、その方々の子孫であることを踏まえ、これは、従前の伝統を背景としてそうしていたと考えられますが、こうした従前の伝統等を背景に、養子の対象者を旧11宮家の方に限ること、それによって、皇統に属する方のうち、11宮家に属する方とそれ以外の方との間で差異が生じたとしても、憲法14条に反するものではないと考えております。
誰を皇族にするかは、皇室典範による立法で決めることができます。
しかし、だからといって、すべて自由にできるわけじゃない。
差別的な立法をすれば、それは憲法14条違反に問われる可能性があります。
そこで、「皇統に属する旧11宮家の人」と「皇統に属するその他の人」の差別問題が検討されてるわけですが、
要するに、内閣法制局は
1.日本国憲法および現行の皇室典範の施行時にこの11宮家に属していた方は皇位継承権を有していた。
2.よって、こうした従前の伝統等を背景に、養子の対象者を旧11宮家の方に限るのは憲法14条に反しない。
ということですが、
これも論理が弱いですね。
かつて皇位継承権があった人の子孫であれば、違憲を免れる???
「伝統」あれば、違憲を免れる???
いずれも憲法上の要請とはいえず、14条違反を免れる根拠になるとは思えませんが。
これは、立法政策の話ではなく、憲法レベルの話。
憲法上、どういった論拠で、14条違反を免れる根拠になるのか、明らかにしていただかないと。
説明が不十分としか、言いようがないですね。
養子となった者の皇位継承権、その子の皇位継承権
養子となった者へ皇位継承権を与えると国民から大反発をくらうでしょう。
「知らないおっさん」がいきなり天皇候補。
というのは、どう考えても筋のいい話には思えません。
だから、皇位継承権を与えないのが既定路線だと思いますが、
論理的には、皇位継承権を与えるのが筋ですからね。
でも、与えたくない。
なので、いろいろ屁理屈をこねてみた。
それは、これ
これは憲法1条におきまして、天皇陛下が、日本国の象徴であるとされていること等を踏まえまして、国民の意識に照らしても、天皇陛下に代わって国事行為を担う、あるいは皇位継承を行うのは、天皇の親族として天皇の近くにある皇族の方であり、皇族の中でも更に皇統に属する方がふさわしいといった考え方から定められているのではないかと存じます。
したがいまして、旧11宮家の方、養子縁組となられたとき、従前は必ずしも皇族ではなかった、そういう差異を踏まえてこの皇位継承権についてどのように感がるか、これは若干の区別があるのではないかと考えております。
なんとなく、理屈をつけてみたというだけのことで、真剣に相手する話ではありません。
説明は省略します。
まあ、内閣法制局さんもね、
あくまで「番犬」として、政権がやることには、いちいち屁理屈をつけていかねばなりません。
それはそれで大変だと思います。
ご苦労なことです。
将来のダイレクト皇族への布石
私が思うには、
今回の養子縁組は、あくまで通過点であって、本当の狙いは
旧宮家の皇籍復帰
宮家そのものを復活させてしまうのが真の狙いだと思ってます。
養子縁組は、その露払いにすぎない。
だから、ここで下手な解釈をして、
将来のダイレクト皇族復帰が違憲だと解されるわけにはいかない。
養子縁組だけなら、いろんな合憲解釈が可能です。
しかし、将来の旧宮家の皇籍復帰も合憲としないと意味がないので、
今回の(図4)解釈を採用したのだと思います。


この解釈だと
皇統に属する一般人には、14条の問題は発生しないので
原則、どのように皇族化してもOK。
ということですから、ダイレクト皇族も合憲になる可能性が高い。
なので、今回の養子縁組案の合憲性判断。
ダイレクト皇族の合憲も射程に入ってる。
そういう風に理解するのが、正しい理解じゃないかと思います。
なお、
念のため、もう一度言いますが、
この点は、十分ご留意ください。


ということで
内閣法制局の屁理屈
一部、穴はありますが、全体的にはなかなか整合性のとれたものだと思います。
特に、養子縁組案の合憲性については、崩すのはかなり難しい。
俗説の、門地差別により違憲という流れではぜんぜんダメ
というか、話にならないって感じですね。
違憲を訴えるなら、別方向から攻めることを考えたほうがよいかと。
今更、私の違憲説を披露しても、特段の意味はないですが、
もし興味ある方は、「いいね」ください。
ということで
暑くなってきましたが、まだまだ頑張ります。



ではまた

