
こんにちは、ラベンダーです。
前回までで、皇位継承コラム「有識者会議」シリーズ。
3回目までを書きました。
<第1回記事>


<第2回記事>
<第3回記事はこちら>
本来は、4回目なんですが、
同じテーマを書き続けるのは、飽きてね・・・
だから、「有識者シリーズ」の続きは後回しにして、別のテーマの記事を書きます。
今日のテーマは、
養子縁組による旧宮家子孫男系男子の皇族化(以下、「養子縁組プラン」と略す)。
これが憲法14条の「門地」による差別にあたるのか?
「養子縁組プラン」は違憲なのではないか?
という議論についてです。
養子縁組プランは違憲?
今、行われようとして皇室典範の改正。
その一番のメインが「養子縁組プラン」。
自民党は選挙公約で、「養子縁組プラン」を第一優先にするとしました。


「有識者会議」シリーズなどで、何度も指摘してますが、
「皇族数の確保」という名目で、男系男子のバックアップを確保するという陰謀。
それが、今回の皇室典範改正の目的ですから、
自民党が「養子縁組プラン」を第一優先にするのは、当然。
ところが、
この「養子縁組プラン」については、違憲の疑いが指摘されてます。
どういうことか?
旧宮家子孫の男系男子も、われわれと同じただの日本国民。
なのに、この「養子縁組プラン」。
日本国民の中から、特定の「旧宮家」という家柄(門地)の男子のみを対象にしているので、それは憲法14条が禁じる「門地による差別」ではないか?
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
「養子縁組プラン」は、憲法14条の平等原則に反して違憲ではないか?
という疑義があるということです。
旧宮家皇族の子孫であっても、現在はただの一般人。
一般人に対して憲法14条の平等原則が適用されるのは当然。
なので違憲説は、それなり説得力のある話だと思います。
内閣法制局の見解
それに対して、内閣法制局。
「養子縁組プラン」は違憲ではないとする見解を出しました。
詳しくは以下の記事をご覧いただくとして


この答弁をまとめると
(1)皇族は憲法14条の例外としての地位を認められている。
(2)そして憲法は、皇族の範囲を法律(皇室典範)によって定めることを認めている
(3)よって、新しく皇族の地位を法律(皇室典範)によって定めても14条に抵触しない
内容を補足しますと
1.日本国憲法2条は、天皇について「世襲」という平等原則の例外を認めている。
2.そのことから、皇族は、憲法14条の例外として認められた特殊な地位。
3.さらに2条では、皇族の範囲を法律(皇室典範)によって定めることを認めている。
4.よって2と3により、新しく皇族の地位を法律(皇室典範)によって定めても14条に抵触しない
というロジックです。
皇族は憲法自身が認めてる14条の例外なのだから、その範囲を定める法律(=養子縁組プラン)も14条の例外になる。
正しいかどうかは別にして
論理は明快。
この内閣法制局がいう合憲説。
それなりに説得力はあると思います。
だだ、
あくまで一般論として、答弁しただけであって、
この「門地差別」の件に直接答えたのではない点は、注意が必要です。
合憲性の推定
合憲説と違憲説。
どちらが正しいのでしょうか?
最終的にこれを決めるのは最高裁判所ですから、現状わかりようがありません。
じゃあ、もし、
合憲か違憲か、よくわからない法律を国会が成立させたらどうなるのか?
その場合は、いわゆる
合憲性の推定
(民主的な国会が制定した法律は、原則として憲法に適合してると推定して扱う原則)
が働きますので、実務上は合憲として扱われます。
それを覆すには、最高裁の判例が必要。
だから、
よほどハッキリした違憲立法でないかぎり、違憲を主張し法律の制定をとめることは、ほぼ困難です。
内閣法制局の合憲説は、それなりに筋の通った話なので、ハッキリ違憲立法というには難しい。
反対派の気持ちはわからないではないですが、
なんとかこのインチキ立法を止めたい。
と思って、この「門地差別」を主張しても、あまり意味ないと思います。
時間の無駄。
別の反対戦術を考えたほうがよいでしょう。
ただし、インチキ法制への対抗手段にはなりえませんが、
この「門地差別」の件は、皇室の諸問題を理解する上で、とても勉強になる話です。
なので、以下で深堀りしたいと思います。
この問題を読み解く視点
合憲説と違憲説。
この両説は、基本的に話が噛み合ってません。
視点がまったく異なります。
そのことを説明するために、内閣法制局の立場(いわゆる飛び地論)のイメージ図を作りました。
皇室と一般国民との関係性です。


左側の「日本国民」には、自由や人権などが認められるのに対して、
右側の「皇室」については、人権などが認められない「飛び地」であると。
それがいわゆる「飛び地論」と呼ばれるもので、最近では通説らしいですが、
私はそういう非人道的な解釈には反対です。
しかし、私の立場は置いといて、この立場で論じると、
(左側の日本国民)⇒ 人権、平等原則が認められる
(右側の皇室)⇒ 人権、平等原則が認められない
という状況になりますが、
ある人物が、日本国民と皇室との間にかかる「橋」を渡って、(右側の皇室)の一員になろうとした。
この時、「橋」を渡る行為について、人権、平等原則が認められるの否か?
そこが問題。
(左側の日本国民)=人権認められる、(右側の皇室)=人権認められない。
は明白として、
その人物が、橋を渡る行為は、どうなるのか?
「橋」を渡るその瞬間は、(左側の日本国民)なのか(右側の皇室)の一員なのか?
人権認められるのか?人権認められないのか?
それが、この「門地差別」問題を理解する重要な視点になります。
念のために申し添えておきますが、
現行法で、この「橋」を渡って「国民」が「皇族」になる場合は、
男性皇族と結婚した女性一般人だけです(皇室典範15条)
違憲説
まず、違憲説の場合。
もともと一般人であった人物が、皇族の身分を取得するのは、「橋」を渡り終えたとき。
「橋」を渡る前は、まだ一般人。
一般人には、人権や平等原則などの憲法上の権利は保障されてます。
よって、
「橋」の入口で、特定の門地の人物だけ「橋」を渡ることができると制限するのは、憲法14条に反して違憲。
そういう考え方になります。


これはこれで、一定の筋の通った説だとは思います。
内閣法制局説
次に、合憲説の場合。
後で、別の合憲説を紹介しますので、この説を「内閣法制局説」とします。
(ア)皇族は、憲法14条の例外として認められた特殊な地位
(イ)皇族の範囲を皇室典範で決めることを憲法は認めている
よって、
「養子縁組プラン」は、違憲ではない。
ということですが、それはこういうイメージ。


憲法によって、
「橋」を含めたすべてが14条の例外として許容されている。
なので、「橋」を渡る人物を差別したとしても、それは違憲ではない。
そもそも「橋」そのものが14条の例外であるから。
そういうロジックのようです。
賛成はできませんが、これも一定の筋の通った話ではあります。
皇族制限説
合憲説には、もう一つ考え方があるようで、
それを「皇族制限説」としますが、
それは一般人に対しては何も制限はしていない。
門地差別もしていない。
ただ、皇族にたいして、
「旧宮家の男系男子以外は養子をとることができない」
という制限を加えたというもの。
一般人には何も制限はしてない、皇族に制限を加えただけ、
だから合憲という
屁理屈のような説です。


一般人への制限は何もしてないので、14条違反の問題は生じようがありません。
皇族に対しては、人権や平等原則の適用がないので、どんな制限をしてもOK.
だから、「養子縁組プラン」は合憲。
論理的には、明快ではありますが、
いわゆる「飛び地論」を前提に、
という皇族奴隷制度を当たり前のように追認して恥じない姿勢なので、
こういう説をとなえるのは、人としてどうかと思いますね。
まあ、あくまで、善意の解釈ですが
「内閣法制局説」の場合、皇族の範囲について限定的な話ですので、
憲法2条の「世襲」に限定して、14条の範囲外と解釈できる余地があります。
天皇皇族の自由や人権はく奪をすべて許容したわけではないということ。
あくまで、善意の解釈ですけどね。
ところが
「皇族制限説」の場合、皇族には何をしても許されるという話につながりやすい。
たぶん、この説では、皇族は皇統を維持するための「駒」としか見てないのでしょうね。
皇族も人間だし、自由や人権など可能な限り尊重されるべきとする視点はないと思われます。
そういう意味では、最悪の説。
でも、日本はどんどん右傾化してますから、
これがこの先、通説になる可能性はあると思いますね。
天皇に人権を与えることはできない
当ブログでは、
と何度も申しあげております。
憲法で、制約されているのは「世襲」のみです。
この「世襲」を思いっきり拡大解釈して、
自由や人権、など、あらゆるものをはく奪した。
そんなこと許されていいのか?
私の主張は、そういうことですが、
天皇皇族の自由や人権を完全否定したい人たちが何を考えているのか、
意味はわかりますよ。
天皇に自由や人権を与えると、「現人神」ではなくなり、ただの人間になる。
それは困る。
それは、大日本帝国派にとっては、許しがたい暴挙。
天皇に人権を与えることはできない。
大日本帝国の終了を意味するからです。
天皇皇族は「神の子孫」であって、一般人とは異なる特別な存在。
それをそのまま維持したい。
「飛び地論」という非人道的な解釈というのは、大日本帝国派・戦前回帰派の存在と、大きな関係があります。
天皇皇族に自由や人権を与えるのは、大日本帝国派にとって絶対に許せないから。
そのあたりを理解すると、
「養子縁組プラン」という、人を人とも思わないような非人道的プラン。
そんなものが大多数の政党が賛成し成立するという
異様な日本国の形が、
皆様にも見えてくるのではないかと思われます。


ということで
いつも言ってますが、私は、
自由と民主主義派。
右翼、左翼、宗教、ぜんぶ嫌いです。
天皇家 VS 秋篠宮家
愛子天皇 VS 男系男子
そういう次元の争いをする気はまったくございません。
私ラベンダーは、
自由と民主主義の価値観を有する国民主権の国
それが長く続くことだけ考えてます。
そのためには、戦前回帰の大日本帝国派が勢力拡大するのは、Noと言わなければなりません。
大日本帝国派に反対してるのです。
男系男子派の多くが大日本帝国派なので、結果的には男系男子にも反対せざるえない。
そして、また、
愛子天皇派にも反対することが多いですが、
賛成できないのは、考え方が良くないから。
愛子天皇主張の中身。
自由と民主主義国を維持することが目的ではなく、
天皇皇族を人間として尊重すべき法改正を目的とするわけでもなく、
単に、男系男子派を打倒して、愛子天皇実現することだけが目的になっているから、
秋篠宮家の抹殺が目的となっているから。
それはダメだ。
それでは、ただの運動家、活動家ですよ。
そんなものに賛成はできません。
伝統を尊重して男系男子を主張するのもOK。
男女同権を主張して女性女系天皇容認もOK.
どちらでもいいんです。
そこが問題じゃない。
皇室を利用した大日本帝国派の戦前回帰運動に賛成なのか?反対なのか?
そこが最大の焦点だと思ってます。
戦前回帰はNO!
自由と民主主義を維持
そういう皆さんと、ともに言論できることを希望しております。
どうぞ、今後ともよろしくお願いいたします。



ではまた



